教えて!住まいの先生

Q 住宅会社とのトラブル 3社で見積もりを出してもらって住宅会社をどこにするか悩んでいる段階の土地関係のトラブルになります。 下記の土地は一般流通物件です。

A社さんに土地を紹介して頂いて気に入った土地が見つかったので間取りなどのプランを書いて頂きました。
そこで、土地の値下げ交渉含めてA社さんに依頼をする予定でしたが、買付申し込みはまだ出さず待ってもらっている状況でした。媒介契約書も作成はしておりません。
プランを比較するために、B社さんに同じ土地で間取りを書いて頂いたところ、そちらのプランの方が魅力的に感じました。同じ土地で間取りを書いていただくことはA社も知っています。
B社さんから、土地・建築含めて同社で一括依頼した方が書類の融通が効きやすいと助言を頂きました。

不動産と建築会社は揃えて契約した方が良いと考えたため、事情を隠してお断りするのでなく、住宅会社を決めたため一本化するために土地の購入もお断りさせていただくことお伝えしたところ、A社さんから土地を提案したのに横取りされた、A社から土地も間取りもお断りする旨を頂きました。
A社にはお断りを入れた状況でB社に手続きをしてもらいたいことをお伝えして今手続きをしてもらっています。お盆休みのためまだ買い付けは出してもらっていません。

後から飛ばし行為というのを知り、飛ばし行為にあたるのでは?と思っています。もうA社には断られてしまっているのでこのままB社で検討している土地を購入していくことで進めていっても良いのでしょうか。
質問日時: 2026/8/13 14:27:02 解決済み 解決日時: 2026/8/13 23:01:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/13 23:01:41
若干表現がわかりづらい部分も有りますが、要は
A社で紹介された土地でプランも入れて進めてたところ
その後にB社に変更して、「A社では断りたい」と、
それをA社に伝えたところ・・・・

A社自身から「じゃぁウチは手を引かせて頂きます」と怒られながらも
言われた訳ですね?

だとしたら、少し極論言えば業界で「飛ばし行為」には抵触しますが
あくまで「飛ばし行為」の最終賠償に関しては「被害にあった会社」が
自らその当事者(ここで言うあなた)に対して、「飛ばし行為」での
訴えを起こしてそれが認められて初めて【成立】という事に成ります。

いわゆる「アピールしてから裁判でもイイですが認めれれて初めて」
の「行為成立」という事です。普通の犯罪みたいに警察が単独で動ける
ような犯罪では無いので

で、ここでポイントですが、確かにあなたの行為は「飛ばし行為」
とみられる【可能性】はあくまでありますが、
その「前段階」(土地契約前)でちゃんとA社に対して断りを入れている

A社も断りを受けて「じゃぁウチは引かせて貰います」と【納得した】
返事をあなたにしている←「仮に飛ばし行為を後から訴えるつもりが
あるならこの段階で、あなたに「飛ばし」を説明してA社に戻るように
話す義務が有ります。

ですので、あなたとしては隠して他社で契約した訳ではなく
ちゃんと仁義を通して、一般素人として知らないのが前提の
「飛ばしなど」の説明が有れば再考する余地は残して断りを入れてるので

もし今後B社で契約して、その後A社から「飛ばし」でどうのこうの言われても、その中途の断りとA社自身の「ウチは引く」という現地が有るので
あなたに不利な方に進むことは無いと思われます。

一応念のため、
●A社へ断りを入れた日時
●担当した相手の部署氏名
●断った内容
●それに対するA社の返答言葉「出来る限り正確に」

上記は何かあった時の為に時系列として、文字で残しておいてください
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/13 23:01:41

丁寧にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/8/13 17:12:00
>下記の土地は一般流通物件です。
売主と不動産屋が媒介契約をしてネットに掲載しているのです。
一切不動産屋が関わっていない物件は流通していません。

で、売主側の不動産屋がA社だった場合、あなたはその土地を買えなくなる可能性があります。
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A 回答日時: 2026/8/13 15:56:37
本件は、もしA社から「飛ばし行為だから仲介手数料を払え」「B社で買うなら違約金を払え」などと言われた場合には、そのA社の主張が法的に認められる可能性はあるのか?と言う問題として整理出来ます。

結論は、A社から「違約金」を請求されたとしても、その請求がそのまま法的に認められる可能性は低いと考えます。

今回の事実関係では、A社が請求するには、まず「なぜ違約金を支払う義務があるのか」という契約上の根拠をA社側が貴方に示す必要があります。

媒介契約書 締結していない
買付申込 まだしていない
売買契約 していない
専任・専属専任 合意なし
A社への正式な購入依頼 明確になし
B社への乗換え A社に事情を説明済み
A社の回答. 「土地・間取りを断る」
A社との価格交渉 まだ実施前

上記の事実から考察して、A社との媒介契約は成立していないと判定される可能性が高いと言えます。

裁判例では、媒介契約書がなくても口頭で媒介契約が成立する可能性は認められています。しかし、最近の東京地裁の事例では、媒介契約書が作成されていないケースについて、口頭・黙示の媒介契約が成立するには重要事項について双方の意思が一致している必要があるとして、媒介契約の成立を否定しています。

以上は、限られた情報と判例による類推判定に過ぎませんので、最終的には士業に確認した方がよいでしょう!
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