教えて!住まいの先生
Q 契約前の間取り・見積もり作成費を後から請求されたら払う必要がありますか?
注文住宅を検討しており、工務店と何度か打ち合わせをして、こちらの希望に合わせて間取りや見積もりを何度か作り直してもらいました。
ただ、最終的に間取り・金額ともに納得できず、土地購入の申込みと住宅契約を見送ることにしました。
これまでの打ち合わせでは、
・間取り作成が有料になる
・契約しなかった場合は費用が発生する
・○回目以降は有料になる
などの説明は一度もなく、費用について何かにサインしたこともありません。
ところが契約を見送ると伝えたところ、「土地の広さ変更に伴うプラン・見積もり作成には時間と費用がかかっているため、諸経費として請求したい」と言われました。
まだ金額は提示されていません。
このような場合、事前に有料との説明や合意がなくても、プラン・見積もり作成費を支払う義務はあるのでしょうか?
また、諸経費とはどのくらいの金額になるのでしょうか?
実際に同じような経験をされた方や、住宅関係・法律に詳しい方がいれば教えていただきたいです。
質問日時:
2026/8/17 20:33:46
解決済み
解決日時:
2026/8/31 18:27:02
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/31 18:27:02
主さんが
契約を匂わしていた(御社にお願いしようと思っていますetc)
依頼した(それをお願いします。してくださいetc)
会話中に言質を与えていた(それで構いませんので進めてくださいetc)
などがあった場合においては
以降の費用が全て"実費"となる可能性は生まれます。
見積→営業活動 ではなく
施主からの依頼 となりますゆえ。
口頭による簡易契約の開始となり兼ねません。
当然、トラブルを避ける為、書類や口頭による再確認や説明が有って然るべきなのですが
工務店ですからねぇ…汗
良い様に解釈して先走って、行き詰まったゆえのダメ元な費用請求かな?とは。
と言う事で
そこら辺次第かと。
基本的には払わないで良いのですが、何らかを"言った"のであれば"実費負担"はしないといけない場合は起こり得ます。
その場合であれば、法曹関係者からの判断を仰いでください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/31 18:27:02
ありがとうございました、非常に参考になりました。
回答
A
回答日時:
2026/8/20 16:09:07
契約は必ずしも書面による必要は無く、口頭での申し込み及び受託の意志があれば成立する事はご存じのとおりです
[工務店と何度か打ち合わせをして、こちらの希望に合わせて間取りや見積もりを何度か作り直してもらいました。]
此れは工務店側は受注を目的に間取りの作成等の業務をしており、契約は成立し且つ多額の経費が発生しております
貴方が一方的に解約する事は可能ですが、工務店の経費、特に間取りの作成費用等人件費を含め(下記の費用)支払う義務があります
又、損害賠償に発展する可能性もあり注意が必要です
第六百四十一条 注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
<引用:明治二十九年法律第八十九号 民法 第六百四十一条>
契約の自己都合での解除に関する違約金について
契約の自己都合での解約手続きには、違約金が発生します。違約金の内容は賠償金です。これは、民法第六百四十一条でも以下のように定義されています。 (注文者による契約の解除)
第六百四十一条 注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
<引用:明治二十九年法律第八十九号 民法 第六百四十一条>
自己都合での解約手続きするときの賠償金の詳細は以下のようなものが含まれています。
打ち合わせをした際の人件費
現地調査等の経費
図面の制作費用(建築士の実働経費及び作業経費)
営業等の必要経費(車両等の経費も含む)
外注等の実費
すでに手配してしまっている建築部材の材料費等
A
回答日時:
2026/8/19 22:37:23
サインしていないなら払う必要はありません。
A
回答日時:
2026/8/19 11:47:26
明らかに、この予算内でしてほしい。や
希望を伝えているのに全く話しと違うなどあれば
もうそこの工務店ですることもないし無視して
さっさと別のところへ行くのもいいと思います。
ただ今後のこともあるなら気持ち代?として
払いたいなら払うでも。
最初から提案しているのに、それに応じてくれないなら、相手側にも悪い部分はあるでしょうからね。
A
回答日時:
2026/8/18 13:34:27
先方に、請求の根拠を聞いてみましょう。
もしかしたら何らかの段階で、これ以上の作業をするなら、今後は費用が掛かります、といった約束(契約)を交わしていたのなら、それが根拠になりますし、支払う義務が生じます。
しかし、そういったことを質問者さんが忘れるはずがないでしょうし、そんなことを言ったら、客が二の足を踏むのは明白なので、通常は無償で行いますので、支払う必要が無いはずです。
A
回答日時:
2026/8/17 21:25:20
契約前なら発生しない。
A
回答日時:
2026/8/17 21:03:14
*契約以前の打ち合わせ、現地調査・基本図面作成・見積等費用は事前費用請求説明、了承得ない限り営業活動として処理。成約に至らず共顧客に請求する事は皆無です。又、顧客側も支払い義務は有りません。此れは、業界・一般常識です。
A
回答日時:
2026/8/17 20:34:00
一般的な商慣習として、以下の点をお伝えします。
■支払い義務について
・事前に有料である旨の説明がなく、書面での合意もない場合、原則として支払い義務は発生しないと考えられます
・契約前の提案・見積もり作成は、工務店側の営業活動の一環として無償で行われるのが業界の一般的な慣習です
・消費者契約法の観点からも、事前説明なく一方的に費用請求することは問題があると考えられます
■対応のポイント
・まず「事前に有料との説明を受けていない」「書面での合意もしていない」ことを明確に伝えてください
・やり取りの記録(メール、メモなど)があれば保管しておくことをお勧めします
・請求された場合は、すぐに支払わず、消費生活センター(188)や弁護士に相談することをお勧めします
■諸経費の相場
仮に有料の場合でも、数万円~10万円程度が一般的ですが、事前合意がない以上、金額の妥当性以前の問題です
ただし、これは一般論であり、個別のケースによって判断が異なる可能性があります。具体的な法的判断が必要な場合は、消費生活センターや弁護士など専門家にご相談ください。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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