教えて!住まいの先生
Q 不動産に詳しい人に質問です。 司法書士の人に家の名義変更のお願いをしたら 司法書士「貴方の家族が全員賛成しての変更ですか?」 と言われて嘘ついて 私「はい。」
これって名義変更した後に家族の同意がない事がバレたらこの名義変更は無効になるのですか?
回答お待ちしてます。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/18 15:36:00
生存している他人の不動産を勝手に名義変更(所有権移転)は、財産隠しになったりするので、勝手にできないから問題無し。
相続か何かであれば、家族と言うか相続人全員に意思を確認して財産を分割する【遺産分割協議書】にゼイン院が署名・押印してから相続登記をします。
それ以外に、生存している他人の不動産を勝手に所有権移転はできません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/18 15:36:00
完璧です。
回答
A
回答日時:
2026/8/18 13:46:38
法務局の登記官は、提出された登記原因証明情報や戸籍等を審査して登記します。しかし、相続人間で実際にどのような合意があったのかという実体的な争いを、すべて確認して登記している制度ではありません。
従って、法務局が受理して、登記簿上は単独名義になったとしても、それだけで実体上の所有権まで単独取得したことにはなりません。最高裁も、法的に正しい手続きを経ずに勝手に所有権の変更登記をした場合、その登記を「無権利の登記」としています。
このことを、不動産登記には、「公信力がない」と呼んでいます。簡単にいうと、登記簿に「Aが所有者」と書かれていても、それだけで「Aが本当の所有者だ」と法律上保証されるわけではないという意味です。
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