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Q 相続のための不動産登記の変更は、相続人が一人でやるのと、司法書士に頼むのと、どちらがおススメですか?

質問日時: 2026/8/19 08:07:19 解決済み 解決日時: 2026/8/20 07:23:38
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A 回答日時: 2026/8/20 07:23:38
結論から言うと、相続人が少なく、不動産も1件だけで、被相続人の本籍の移動が少ないケースなら、自分で申請して十分間に合います。逆に相続人が多い、疎遠な人がいる、不動産が複数の法務局の管轄にまたがる、二次相続が絡むといった事情があるなら、司法書士に頼んだほうが結果的に早く安く済むことが多いです。 費用の差から説明します。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で、これは誰が申請しても同じです。評価額1000万円なら4万円かかります。自分でやる場合に上乗せされるのは戸籍などの取得費だけで、戸籍謄本450円、除籍謄本や改製原戸籍は750円、住民票や固定資産評価証明書を含めても5000円前後で収まります。司法書士に依頼すると報酬が不動産1件あたり6万円から10万円程度、相続人が多い場合や遺産分割協議書の作成まで含めると10万円を超えることもあります。 自分でやる場合の流れですが、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえ、相続人全員の戸籍、不動産を取得する人の住民票、固定資産評価証明書を集めます。2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、直系の親族であれば最寄りの市区町村の窓口で本籍地以外の戸籍もまとめて請求できるようになったので、ここの負担はかなり軽くなりました。次に遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、登記申請書を用意し、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。申請書の書式や記載例は法務局のサイトに公開されていますし、予約すれば窓口で事前に内容を確認してもらえます。申請から完了までは通常1週間から2週間ほどで、不備があれば補正の連絡が入ります。 気をつけたいのは、2024年4月から相続登記が義務化された点です。相続で取得したと知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。それ以前に発生した相続についても2027年3月末が期限です。協議がまとまらず間に合いそうにない場合は、相続人申告登記という簡易な届出で義務だけ先に果たす方法もあります。 実際のところ、平日に法務局へ2、3回足を運べる時間が取れるかどうかが分かれ目になるケースが多いです。時間が取れないなら、報酬を払って任せる価値は十分あります。
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A 回答日時: 2026/8/20 06:36:13
司法書士です。 熱が出た、、 薬局で薬を買った、、医者の診察ではただの熱ではなかった。
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A 回答日時: 2026/8/19 10:13:47
指摘と言えば指摘ですが どう書くのかは教えてくれません 司法書士法73条 有料無料関係無く登記に関して司法書士以外がアドバイスした者は罰せられる 法務局にもこの頃、張り紙が貼ってあります
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A 回答日時: 2026/8/19 10:13:40
(元)不動産会社経営の宅建士です。 まず、相続登記に際して、 ◆相続人が一人でやるのと、 ◆司法書士に依頼するのと、「どちらが?」―――とんでもない。 比較などできるような簡単なものではないのですよ。 相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。 従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。 司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。 この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。 ●たまに、「法務局で簡単にできた」と言う人がいますが、 それはその登記が「正確」であることの保証などないだけです。 司法書士に依頼すれば、必ず正確な相続登記ができるのです。
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A 回答日時: 2026/8/19 08:32:46
司法書士の方が間違えないかと存じますねー⭕️ ❤️ヽ(*^ω^*)ノ☆彡good luck❤️
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A 回答日時: 2026/8/19 08:18:46
個人的には自分でやるのをお勧めしたい。 但し状況による。 ○自分でやるメリット ・司法書士報酬が浮く、知見が広がる ○依頼するメリット ・間違いがない、時間の節約になる、遠方なら移動時間や交通費も浮く 自分でやる場合、間違いを指摘されてまた出直す、なんてことを繰り返す可能性がありますし、農地だったり筆数が多かったりと煩雑な場合だと手続き等に抜け漏れが生じる可能性もあります。 1筆に建物1つ、被相続人の単独登記、相続人(当該不動産の相続者)1人といったシンプルなケースなら、十分ご自身でできますよ。
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A 回答日時: 2026/8/19 08:07:30
相続登記について、自分で行う場合と司法書士に依頼する場合、それぞれにメリット・デメリットがあります。 ・自分で行う場合:費用を抑えられますが、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成など専門知識が必要で、手続きに時間がかかります。書類に不備があると何度も法務局に足を運ぶ必要があります。 ・司法書士に依頼する場合:報酬が発生しますが、書類作成から申請まで正確かつスムーズに進められます。相続人が複数いる場合や不動産が複数ある場合、権利関係が複雑な場合は特に有効です。 一般的には、相続関係が単純で時間に余裕がある場合は自分で、複雑な場合や確実性を求める場合は司法書士への依頼がおすすめです。ただし、個別の状況により最適な選択は異なりますので、法務局や専門家にご相談されることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2026/8/19 08:07:29
単純な相続で、相続人が自分だけ、必要書類もそろえられるなら自分で進める選択もあります。法務局の案内や相談を使えば費用を抑えられます。一方、相続人が複数いる、遺産分割協議が必要、戸籍収集が複雑、不動産が複数ある場合は司法書士に頼む方が安全です。迷うなら一度見積もりと相談だけ受けるのが現実的です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1250134377 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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