教えて!住まいの先生
Q 相続について質問です。 実家 土地50坪くらい、土地単価80〜90万くらい。現金1000万くらい。
私と弟の二人兄弟です。私が実家をリフォームして住もうと思っています。しかしこの先親に何かあった時に実家を相続できるのか心配です。
リフォーム代もローン組む、親の面倒をみる、弟に土地取得の差額を払うの3つを負うことになるのなら、住まないほうがいいのかと。
実際には何年も先の話なので概ねでいいのですが、私が土地取得した時の分け方、支払いの一例を教えてほしいです。
質問日時:
2026/8/23 23:15:32
解決済み
解決日時:
2026/8/25 23:17:57
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/25 23:17:57
兄弟2人が相続人であった場合、2人は等しい相続権を持ちます
法定相続分は1/2ずつですね
すでに親御様の片方は故人であると前提し
不動産の価値を4000万とします
その場合は遺産は5000万
すべての財産を質問者様に相続させる遺言書がある場合
→質問者様が不動産、現金の全てを相続します
弟様が遺留分(相続人の最低限の権利)である1/4の財産を請求した場合
質問者様は侵害している1250万を弟様に支払わなくてはなりません
質問者様に不動産、弟様が現金を相続する遺言がある場合
または質問者様に不動産を相続させるとだけある遺言書しかない場合
→質問者様が不動産、弟様が現金を相続します
弟様の遺留分は1250万なので、弟様が遺留分侵害額請求をした場合
質問者様が侵害している250万を支払う必要があります
遺言書がない場合
→相続人2人なら1/2ずつが法定相続分です
それに倣って遺産分割し
質問者様が不動産を得るなら
質問者様が4000万の不動産、弟様が1000万の現金を相続します
質問者様は代償金として1500万を弟様に支払うこととなります
代償金を支払えないなら不動産を処分して『換価分割』をすることもあります
不動産を売却し経費を引いた残額を2人で分けるという方法です
もちろん、弟様の同意があれば質問者様が多めに相続するのは問題ありません
「リフォーム代も出したし、親の面倒も見てくれたんだから、自分(弟)は残ったものでいいよ」
としてくれたら一番いいですね
ただし相続発生前に交わした遺産分割の取り決めは無効なので
いざ相続開始の時に弟様の気が変わっていればトラブルになります
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/25 23:17:57
参考になりました。よく話し合ってみます。ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/8/24 06:35:19
リフォーム代を出すなら、親に家を質問者さんに相続させるという遺言書を作成しておいてもらった方がいいでしょうが、親と不仲になれば遺言を書き換えられる可能性もあり、確実なものではありません。
親への寄与分だけ遺産を多く相続できる制度はありますが、同居して衣食の面倒を見る程度だと扶養義務の範囲ということで考慮されませんし、親の家にリフォーム代を出してあげたことも、その家に質問者さんが住むなら自分が住むためなので考慮されません。
A
回答日時:
2026/8/24 06:28:49
今の段階で一度整理しておいた方がよいケースだと思います。
まず大事なのは、「自分がお金を出してリフォームして住んだから、将来その家を自分が当然に相続できる」というわけではないことです。
実家が親御さん名義なら、将来相続が発生したときには、その家も基本的に相続財産として扱われます。
遺言がなければ、誰が実家を取得するかは相続人同士の遺産分割で決めるのが一般的です。
たとえば最終的に兄弟2人が相続人となり、あなたが実家を取得する場合、
「あなたが実家を取得し、弟さんには預貯金を多めに渡す」
という分け方もできますし、それだけで足りなければ、あなたから弟さんへ代償金を支払うという方法も考えられます。
ただし、土地が50坪×80〜90万円だから、その金額をそのまま半分にすればよい、という単純な話ではありません。
建物の価値、預貯金、その他の財産、現在の名義、親御さんの配偶者が存命か、遺言があるかなどによって変わります。
むしろ今回気になるのは、相続より前にあなたが大きなリフォーム費用を負担する点です。
親名義の家に自分のお金で多額のリフォームをした後で、将来弟さんと「その費用をどう考えるか」で揉める可能性があります。
ですので、リフォーム契約をする前に、
・現在の土地建物の名義
・親御さんは将来この家を誰に継いでほしいのか
・弟さんはどう考えているのか
・リフォーム代を誰が負担するのか
・預貯金など他の財産がどのくらいあるのか
を家族で一度整理しておくことをおすすめします。
場合によっては、親御さんが元気なうちに遺言などを検討する方法もあります。
「何年も先だからまだ早い」というより、今回のように子どもが実家へ大きなお金を入れる予定があるなら、むしろ今が話し合うタイミングだと思います。
なお、具体的な相続割合やリフォーム費用の扱い、税金については個別事情で変わりますので、実際に工事を始める前に司法書士・行政書士・税理士などへ確認すると安心です。
A
回答日時:
2026/8/24 03:34:43
まぁ分け方と言うか、その辺は極論言えば家族の自由・・なので
どうとでもなりますが、その自由ではなく一般論で言えば
公平分配として考えれば、おっしゃるように「差額分の現金の分配」で
天秤を合わせる・・という事に繋がります。
しかしながらここで問題に成りやすいのは「土地の評価額」だけで
判断するのが正解なのか?という部分です
例えばですね、あなたの実家云々ではなく
親の家が田舎で取引はある地域にしたとしても、リフォームしてたとしても
家そのものが古すぎて「建物評価」はゼロなんですね・・・で
それを仮に子供たちが一切使う必要が無いとして、売るとして
売る場合は、今度は買う人は「建物古くて使えない、買う理由は
そこに新しく建築したい」の場合が殆どで、その場合は
「現行の建物解体費用」をマイナスした金額でしか流通に乗りにくい
って事なんです
わかりやすく言うと、仮に土地の評価額が1000万だとします
で、売却するとなるとその評価額から、解体費用約200万だとしたら
800万じゃないと売れないって事になるんですね、それに
売却時の色々な手数料考えたらもう100万位捻出しないと出来ないので
結局「現実700万の資産」ってなるんです・・それでも売れない場合も
有ります。
で、この辺を相続の時にキッチリ数値化して綺麗に分配するのって
結構難しいんですね、要は簡単にいえば「実家の土地を引き取った」
側の人間が案外損をする形になりやすいという事なんです。
まぁ逆も有りますけど稀有なケースです
なので個人的に思うのはそういう「未来の見えない数値」を
綺麗に公平に分配するのって難しいので
「現金折半・不動産も共有名義で相続して売却して費用完全折半」が
明らかに公平で一番揉めにくい形なんですね
で、あなたのケースに成るんですが、親御さんがご存命なうちは
同居しても良いかとは思いますが、その間は「親の面倒見る→
そこに住んでる間の経費はその代金と見なす」でいわゆる
「家賃タダ」で兄弟で暗黙の話を付けていて、親御さんが亡くなったら
あなたも別の住居に引っ越す「実家は売却する」で
資産完全折半が一番いいのかな・・とは思います。
なのでリフォームだとかなんだとかで、実家に現時点であなたの
お金をつぎ込むのは辞めておいた方が良いかなとも思います
リフォームしないと難しいならば、そこは親の金でやらせるのが
最終的には一番良いかとも思います。
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