教えて!住まいの先生

Q 賃貸の雨漏り対応について。貸主側が室内の安全確認をしないのは普通ですか? 賃貸物件のキッチンで雨漏りと床の浸水が発生しました。

管理会社へ報告し、業者の現地確認はありましたが、目視だけでその後2ヶ月近く連絡がありません。 外壁工事をしているとのことですが、室内の漏電チェックや安全確認、応急処置などは一切行われていません。 雨漏りが起きた際、貸主側が室内の安全確認や一次対応を行うのは当たり前だと思うのですが、室内を放置するのは一般的な対応なのでしょうか? 不動産や建築に詳しい方、ご意見をいただけますと幸いです。
補足

雨漏りしている箇所の下あたりに照明器具があり雨漏りの際に漏電等していないかの確認もされておらず住む側としては不安でしかありません。

質問日時: 2026/9/11 15:38:45 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/9/11 21:43:17
雨漏りが起きた際、貸主側が室内の安全確認や一次対応を行うのは当たり前だと思うのですが、室内を放置するのは一般的な対応なのでしょうか? →家主が室内の確認に来ないことは多々あります。 普段お任せしている業者が見ているので、何か危険性や被害が広がりそうな 場合には、当然に修繕します。 確かに、親切か否かで問われると、親切とは言えず不安が残る対応ですが 逆に漏電含めて二次被害があれば、家主自体が多大な倍賞を負うので 「特に連絡なければ、問題ないんだ」と考えた方がストレスなく済みます。 管理会社に確認される場合には、感情的にならずに 「業者が訪問したが、問題なかったという認識でいいか」位の 質問でよいのでは。 理詰めや法律論で対抗するのは賢明ではないです。
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A 回答日時: 2026/9/11 16:24:41
法律上は、雨漏りへの修繕対応は原則として貸主側の義務です。 (民法第606条) ← 修繕の義務 漏電確認や応急処置が常に必須と明記された規則などはないですが、危険が疑われるのに何もしない対応は問題になりやすいです。 ただ、大家、及び管理会社が専門外である為、手配した業者が作業全般を委託しているのであれば、業者の責任=大家・管理会社の責任とも言えます。 雨漏りは侵入口の特定が難しく、最初は目視や状況確認から入るのが一般的です。天井や壁の内部確認は、点検口がないと開口作業が必要です。 そのため、最初からすぐ開けるのではなく、外部調査や散水調査などで原因をしぼってから進めることがあります。 雨のたびに漏れる(調査不足の可能性)、天井が膨れる(内部含水のおそれ)、カビ臭や変色が広がる(内部被害の進行)、応急処置だけ続く(根本未解決の可能性) 表面だけ見て終わりでは、雨漏りの原因が残ることがあります。 雨漏りは見えている場所と侵入口がずれることが多いので、再発するなら追加調査が必要です。 管理会社に対しては、以下の内容をまとめて書面にて、送ると良いかと思います。 ①民法第606条:貸主には修繕の義務がある。 ②部屋の内部調査は、初回の業者の目視のみで、室内の漏電チェックや安全確認、応急処置などは一切行わておらず、安全性が担保されているかどうかの確認。 ③雨漏りと床の浸水が発生してから、2カ月が経過しているが、外壁工事を行っている事だが、あまり工事が進んでいるようには思えない。 ④早急な建物の修繕をお願いする旨。 以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2026/9/11 15:50:02
その通りです。管理会社に連絡してください。おかしな対応です。動かないなら法的処置ですね
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