教えて!住まいの先生
Q 土地の境界標が壊されました。 土地家屋調査士に依頼し再度同じ場所に境界標を設置した場合、 もう一度立会証明に印鑑を境界地所有の2人のもらう必要はあるでしょうか。 6年前に立会証明に全員印鑑はもらっています
境界標を壊したのは隣地住人だと思われます。
今回隣地住人が立会い証明に印鑑を押さなかった場合でも
土地家屋調査士に依頼し境界標としてコンクリート杭をうち、
境界線をはっきりするためにブロック塀をつきたいのですが問題はあるでしょうか。
境界のブロックは私の土地内に作る予定です。
法務局は土地の登記には問題がないので、私の主張する土地の所有権は私にあると言っています。
今回隣地住人が立会い証明に印鑑を押さなかった場合でも
土地家屋調査士に依頼し境界標としてコンクリート杭をうち、
境界線をはっきりするためにブロック塀をつきたいのですが問題はあるでしょうか。
境界のブロックは私の土地内に作る予定です。
法務局は土地の登記には問題がないので、私の主張する土地の所有権は私にあると言っています。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/9/7 08:17:39
とりあえず、何もせず様子を見ることをお勧めします。何回設置してもその度に壊されたのではいたちごっこですし、費用が嵩みます。
また、境界標識が亡失しただけであって、境界点そのものは生きていますからその点のご心配は要りません。
まず相手の話を聞いて対策を立てることから始めてみてください。
また、境界標識が亡失しただけであって、境界点そのものは生きていますからその点のご心配は要りません。
まず相手の話を聞いて対策を立てることから始めてみてください。
回答
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A
回答日時:
2011/8/31 09:03:51
境界確定を行っている場合は境界復元なので土地家屋調査士が復元する場合は、隣接地所有者の立会いだけで復元可能です。
これは土地家屋調査士なら業務上よく把握していますので相談してください。
ブロック塀や自ら所有する土地内であれば支障ありませんが、境界ぎりぎりに設置するには隣接地の協力が必要になるでしょう。ブロックの構造や現況によっては不要かもしれないので工事業者と相談してください。
これは土地家屋調査士なら業務上よく把握していますので相談してください。
ブロック塀や自ら所有する土地内であれば支障ありませんが、境界ぎりぎりに設置するには隣接地の協力が必要になるでしょう。ブロックの構造や現況によっては不要かもしれないので工事業者と相談してください。
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