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Q 両親が中古のマンションを購入する事になり、所有権移転登記と売主側の抵当権抹消登記を、私が代理で行おうと思っています。売主から報酬をもらうつもりもありませんが、司法書士の資格がなくても可能でしょうか?

質問日時: 2011/10/24 18:07:29 解決済み 解決日時: 2011/10/26 21:36:39
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A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2011/10/26 21:36:39
専門家
理論上は売主から報酬をもらわなければ可能です。(※報酬を受け取り不動産の権利に関する登記をする事ができるのは弁護士と司法書士に限られています。)

しかし、抵当権の抹消には抵当権設定証書・抵当権解除証書(弁済証書)・資格証明書(代表者事項証明)・抵当権抹消登記委任状などの書面が必要で売買代金の支払い時に受け取る抵当権抹消書類の内容に問題がないかをチェックする必要があります。
したがって、万が一書類に不備があり売主が遠方にいて連絡が取りにくい場合などは登記に支障を来すリスクがあります。

ご質問のケースでは本来売主の負担と責任において行わなければならない抵当権の抹消については司法書士に依頼し、ご両親に所有権移転する登記だけをご自身で行う方法がベストであると思われます。
(抵当権抹消登記と所有権移転登記を別々の者が行う事は実務上問題ありません。)

高額な不動産の取引において興味本位で本来は不要なリスクを取ることはお勧めできません。
取引は最後まで油断せずに十分に注意して行ない、ご両親のマンション購入がハッピーエンドとなる事をお祈りしています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/10/26 21:36:39

ご丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、抹消は司法書士、所有権移転は司法書士の見積りを聞いてから、お任せするか自分でするかを決めようと思っています。
日ごろ親孝行が出来ていないので、少しでも両親が喜んでもらえればと思って考えたのですが、トラブルになっては本末転倒なので、慎重に進めてみます。

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A 回答日時: 2011/10/24 20:50:06
御自身の知らない売主とその抵当権を扱う事になりますので、決済時に確実に抹消が出来ることが条件になるでしょう。

書類不備に拠り、残金を支払ったにも拘らず抵当権が残ってしまった場合、全てに責任は御自身が取らざるを得ない事となり、売主側は、その後、御自身に協力する義務を負わないでしょう。

司法書士に任された方がトラブルは無いですよ。
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A 回答日時: 2011/10/24 19:21:13
貴方が登記申請(今回の場合抵当権抹消と所有権移転の連件)に失敗しても、もはや売主は知ったこっちゃありませんから(普通はもはや協力してくれません)、「お金は相手に払ったが、所有権移転が出来なかった」という最悪の可能性も十二分に有り得ます。そのリスクは全て貴方が背負うんですよ。たかだか数万円をけちって、一生後悔しても手遅れです。それを防ぐために殆どの方は司法書士へ依頼するのです。

まぁ、実際には決済前に「悪いこと言わないからやめときなさい」って関係者全員に諭されると思います。
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A 回答日時: 2011/10/24 19:19:58
業として行う訳で無ければ、
資格が無くても代理行為をする事は問題ありません。
(1度だけで、報酬を頂かないという事なので問題ないでしょう)

ただ、登記に必要である。と思う書類を貴方側で作成し
残代金決済日に印鑑を頂戴し、相手方が持ってきた書類で、
登記が出来ると貴方が現場で判断し、ご両親がその場で残金を
振り込む事になりますね。
(後で、実は書類が足りない。となった際に売主と連絡取れなくて
登記が出来ない事態になる等のリスクは考慮されるべきかと
思います)

抵当権抹消登記に必要な書類を、抹消側金融機関が持参して
頂けない場合は、売主と同行して、その金融機関に赴き
その場で書類を確認し預かる必要があるかもしれません。

個人的には、司法書士報酬は惜しいと思いますが
売買絡み、しかも相手方に抹消があるというケースでは
何かあった際の保険と思って、依頼をした方が確実かと思いますが
どうしても、という事であれば上記の通りです。
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A 回答日時: 2011/10/24 19:03:46
売主によりますな。
信用できる売主なら可能ですが、
問題なのは代金を払うのと同時に不備なく移転登記申請ができるかどうかです。
抵当権が残っているなら、その抹消を確実に行わなければなりません。
しかし、司法書士でもないのに、代理人になれたかどうかは疑問です。
買主が自分で登記申請することについては、問題ありませんが、
登記事態に不備があったときの対処ができるでしょうか?
登記料は10万程度なので、頼んだ方が安心ですよ。
売主の住所がその現地なら良いですが、違っていればその対処方法も考えるようですし。
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A 回答日時: 2011/10/24 18:21:25
現金購入でしたら抵当権設定がないので問題ありません。
ただし、提出書類(売主印鑑証明書」に有効期限が設けられていますので、お早めに登記手続きしてください。
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A 回答日時: 2011/10/24 18:14:29
もちろん自分で出来ますよ。

最寄の法務局の相談窓口に行けば教えてくれます。

ネットでエクセルやワードの書式も引っ張れると思いますので

頑張って見てください。

意外と簡単ですよ。
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