教えて!住まいの先生

Q 仮換地の土地の建売物件を買うことにしたんですが。

そこの家の住所が従前地の住所であり、またその従前地の住所と言うのが、全然違う住所になります。
換地が終われば本当の住んでいるところの住所になるとのことですが、それまではかなりの年月がかかります。
その長い間、全然違う従前地の住所を付けなければならないのですか?
家を売るハウスメーカーの人はそう言ってました。
また住所を書くときに(仮換地)とか書かないといけないですよね?
じゃないと地図上ではまったく違う土地をさしてしまいます。
まだ換地が終わっていない仮換地ですが、住むとこの住所をもらうわけにはいかないんでしょうか?
出来ればすぐにでも住む所の住所をほしいんですが・・・。
分かる方、すいません、お願いします。。。
質問日時: 2011/12/19 23:31:49 解決済み 解決日時: 2011/12/26 19:16:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2011/12/26 19:16:13
専門家
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。どうぞよろしくお願いします。

早速ですが、ご質問の件について理解して頂くために土地区画整理事業の仮換地指定などについて簡単にご説明します。

まず、土地区画整理事業区域内に元から存在していた土地を従前地と呼びます。
従前地は多くの場合に土地区画整理事業の施工により面積・形状が変更され従前地とは異なる場所に移されますがこれを仮換地指定と呼びます。

尚、多くの場合公共施設や道路の整備、区画整理の事業費確保などの理由により仮換地は従前地よりも面積が減少します。(※この事を減歩と呼びますがここでは説明は省略します。)

仮換地指定された土地の使用収益が開始されると住宅を建設することができるようになりますが、ご質問のケースのように仮換地を売買する際には従前地の権利を売買することになります。
ご心配されている仮換地に居住される際に使用される住所には次のケースがありますのでいずれのケースに該当するかは市・区・町の役所などに問い合わせて下さい。

1)住居表示が実施されている地域の場合には住居表示によることになります。
2)住居表示の実施前の場合には仮換地の底地である従前の地番(※仮換地が所在する位置の地番)が住所となります。
したがって、何れの場合でも従前地の住所を使用するということはありませんのでご安心下さい。

また、住居表示が実施されていない2)のケースでも土地区画整理事業が完了し本換地処分が実施されるまでの間、または実施後に住居表示や町名変更が実施される事が少なくありませんので将来的には新しい地名になる可能性もあります。

新しい街で無事に素敵な生活が始まることをお祈りしております。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/12/26 19:16:13

ありがとうございました。
とても丁寧に分かりやすいです。
参考にさせていただきます。

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