教えて!住まいの先生
Q 2011年10月竣工の新築マンションに2012年1月に入居しました。 購入した部屋は内覧以前まで売れ残り住戸を販売会社が接客ルームとして使用しており、天井に蛍光灯のシーリングライトを付けて使用していました。
入居後天井クロスに焼け跡があるのに気づき、現在販売担当者に何か対処方法はないかと問い合わせ中です。
中立の立場の知識がある方の御意見賜りたく質問させて頂きました。
間取りは3LDK(LD、和室、洋室1、洋室2…説明しやすいように部屋名記載します。)でLDにはシーリングライト2台、和室、洋室1、洋室2に1台ずつ、合計4台取り付けてありました。販売担当者から内覧前に連絡があり、3台は他で使いまわすので1台のみ残していくのでどこの部屋がいいか聞かれ、洋室2に1台取り付けたままにして頂きました。
シーリングライトは天井のクロスに跡が残ることは知っていたので内覧前に口頭で「外した後天井に跡は残っていないですよね?」と販売担当者に確認したところ{ないです。」という回答がありました。
内覧当日、その言葉を信じてしまっていたのもあり、天井はそんなにじっくり見ていなかったのかもしれませんが、気にならなかったのは事実です。
入居後、天井照明については和室にはペンダント照明を付けていますが、LDと洋室1はダウンライトのみで過ごしています。(シーリングライトは好きではないので今後も付けないと思われます。)
ある日の夜、ふとダウンライトの明るさでLDの天井を見上げるとローゼットの廻りに同心円状にはっきりと
焼け跡があるのに気づき、他箇所も確認したところ強弱の差は多少ありますがすべての個所に跡がありました。
新築物件を購入したのにこれではがっかりです。
きちんと補修して頂きたいと思っております。(ただ、補修に職人さんなりが入るとすれば立ち会って居なければならないし、かなり煩わしい事です。(他にも入居後に残工事を必要とすることがありその時も結局一日拘束されてしまいました。そう思うと殊更腹立たしいです。)
シミがある新品のシャツを黙って使う人もまれかと思います。現に引越し前に住んでいた賃貸物件では退去の際の説明でシーリングライトの焼け跡がある場合はクロス補修代が必要になる旨ありましたし、ネットで調べた限りでも責任が生じるのはその様でした。
例えば家が急に転勤が決まり、賃貸に出さなければならなくなった場合には現段階でも汚れがある状態ですから補修が必要になり費用が発生する事になるのでは…などと色々考えてしまいます。
以上のような状況ですが、今回の様な場合、補修してもらう権利は主張出来るものでしょうか。
補足
中立の立場の知識がある方の御意見賜りたく質問させて頂きました。
間取りは3LDK(LD、和室、洋室1、洋室2…説明しやすいように部屋名記載します。)でLDにはシーリングライト2台、和室、洋室1、洋室2に1台ずつ、合計4台取り付けてありました。販売担当者から内覧前に連絡があり、3台は他で使いまわすので1台のみ残していくのでどこの部屋がいいか聞かれ、洋室2に1台取り付けたままにして頂きました。
シーリングライトは天井のクロスに跡が残ることは知っていたので内覧前に口頭で「外した後天井に跡は残っていないですよね?」と販売担当者に確認したところ{ないです。」という回答がありました。
内覧当日、その言葉を信じてしまっていたのもあり、天井はそんなにじっくり見ていなかったのかもしれませんが、気にならなかったのは事実です。
入居後、天井照明については和室にはペンダント照明を付けていますが、LDと洋室1はダウンライトのみで過ごしています。(シーリングライトは好きではないので今後も付けないと思われます。)
ある日の夜、ふとダウンライトの明るさでLDの天井を見上げるとローゼットの廻りに同心円状にはっきりと
焼け跡があるのに気づき、他箇所も確認したところ強弱の差は多少ありますがすべての個所に跡がありました。
新築物件を購入したのにこれではがっかりです。
きちんと補修して頂きたいと思っております。(ただ、補修に職人さんなりが入るとすれば立ち会って居なければならないし、かなり煩わしい事です。(他にも入居後に残工事を必要とすることがありその時も結局一日拘束されてしまいました。そう思うと殊更腹立たしいです。)
シミがある新品のシャツを黙って使う人もまれかと思います。現に引越し前に住んでいた賃貸物件では退去の際の説明でシーリングライトの焼け跡がある場合はクロス補修代が必要になる旨ありましたし、ネットで調べた限りでも責任が生じるのはその様でした。
例えば家が急に転勤が決まり、賃貸に出さなければならなくなった場合には現段階でも汚れがある状態ですから補修が必要になり費用が発生する事になるのでは…などと色々考えてしまいます。
以上のような状況ですが、今回の様な場合、補修してもらう権利は主張出来るものでしょうか。
現在どのような対処をしてくれるのか分からない状況ですので、理論武装出来る様に知恵をつけておかないといけないと思いました。
お忙しいところ恐縮ですがご回答宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
ホームインスペクション(住宅診断・住宅購入)をしている辻と申します。
回答が遅くなって申し訳ありません。
接客ルームとして使われていた部屋ということで、「値引きする代わりに、多少の傷や汚れはそのままで」という“現況有姿”を条件とした契約をされているのではないかと思いますので、それを前提に書かせていただきますね。
---------------------------------------------------------
直してもらえる、というところまで言及はできませんが、私個人としては、補修を請求されてもいいと考えます。
また、もし最初の定期補修が6ヶ月目に行われる物件であれば、「補修は6ヶ月定期補修の時期に一緒にやってもらってもいい」というような、緩和条件をおつけになるのもいいと思います。
以下に、見解を記載します。
---------------------------------------------------------
●一般的に、接客室として使用されていたときについた汚れや傷は、現況有姿で引き渡す条件の場合には、補修対象にするかどうかのボーダーラインが非常に曖昧なため、「絶対に直してもらえる」という断言をすることができません。
しかし、あまりにひどいものについては、補修対象として扱ってくれることが多いです。現況有姿であっても、未入居の新築住宅を購入したのであって、中古住宅を購入したわけではないからです。
●今回のケースでは、「外した後天井に跡は残っていないですよね?」と事前に確認されていることが、ひとつのポイントになると思います。
ローゼットがある部屋には、シーリングライトやダウンライトなどの照明を取り付ける方が多いと思いますので、もしかしたら、売主からは「補修対象外」と断られる可能性はあります。
ですが、ローゼットに照明器具を取り付けるかどうかは所有者の自由で、あくまでも、照明器具を取り付けていない状態で見て判断するべきです。
syaruresyarureさんの場合、予め、販売担当者に天井の跡についてご確認されていました。(前述の理由により、照明器具をつけないつもりだったことを先方に通知していたかどうかは関係ありません)
●これらのことを考えると、「現況有姿は、新築未入居の住宅と言える程度のものに限定すべきで、天井の照明の跡は新築未入居の程度とは言えない」と主張されてもいいと思います。
冒頭に記載したように、どの程度の汚れは補修対象になるかは曖昧ですから、先方が現況有姿を理由に断ってきた際には、折衝を重ねるしかありません。
しかし、天井のクロスの張り替えであれば、売主もコストもさほどかからないでしょうから(クロスの在庫はすでにマンションの中に置いてあるはずです)、補修してもらえるのではないかという気がします。
また、もし最初の定期補修が6ヶ月目に入る物件であれば、2011年10月完成物件ということは4月~5月頃に定期補修が入りますから、他の住戸の無償補修に重ねることで職人の費用もかかりませんので、タイミング的にも補修請求しやすい時期です。
(3ヶ月目に定期補修が入る物件の場合は、個別工事をご依頼ください)
確かに在宅しないといけないご負担はあろうかと思いますが、内覧当日にお気づきにならなかったということもありますので、そこは大目に見てさしあげてはいかがでしょうか。
syaruresyarureさんが納得いく対応をしてもらえますように!
回答が遅くなって申し訳ありません。
接客ルームとして使われていた部屋ということで、「値引きする代わりに、多少の傷や汚れはそのままで」という“現況有姿”を条件とした契約をされているのではないかと思いますので、それを前提に書かせていただきますね。
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直してもらえる、というところまで言及はできませんが、私個人としては、補修を請求されてもいいと考えます。
また、もし最初の定期補修が6ヶ月目に行われる物件であれば、「補修は6ヶ月定期補修の時期に一緒にやってもらってもいい」というような、緩和条件をおつけになるのもいいと思います。
以下に、見解を記載します。
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●一般的に、接客室として使用されていたときについた汚れや傷は、現況有姿で引き渡す条件の場合には、補修対象にするかどうかのボーダーラインが非常に曖昧なため、「絶対に直してもらえる」という断言をすることができません。
しかし、あまりにひどいものについては、補修対象として扱ってくれることが多いです。現況有姿であっても、未入居の新築住宅を購入したのであって、中古住宅を購入したわけではないからです。
●今回のケースでは、「外した後天井に跡は残っていないですよね?」と事前に確認されていることが、ひとつのポイントになると思います。
ローゼットがある部屋には、シーリングライトやダウンライトなどの照明を取り付ける方が多いと思いますので、もしかしたら、売主からは「補修対象外」と断られる可能性はあります。
ですが、ローゼットに照明器具を取り付けるかどうかは所有者の自由で、あくまでも、照明器具を取り付けていない状態で見て判断するべきです。
syaruresyarureさんの場合、予め、販売担当者に天井の跡についてご確認されていました。(前述の理由により、照明器具をつけないつもりだったことを先方に通知していたかどうかは関係ありません)
●これらのことを考えると、「現況有姿は、新築未入居の住宅と言える程度のものに限定すべきで、天井の照明の跡は新築未入居の程度とは言えない」と主張されてもいいと思います。
冒頭に記載したように、どの程度の汚れは補修対象になるかは曖昧ですから、先方が現況有姿を理由に断ってきた際には、折衝を重ねるしかありません。
しかし、天井のクロスの張り替えであれば、売主もコストもさほどかからないでしょうから(クロスの在庫はすでにマンションの中に置いてあるはずです)、補修してもらえるのではないかという気がします。
また、もし最初の定期補修が6ヶ月目に入る物件であれば、2011年10月完成物件ということは4月~5月頃に定期補修が入りますから、他の住戸の無償補修に重ねることで職人の費用もかかりませんので、タイミング的にも補修請求しやすい時期です。
(3ヶ月目に定期補修が入る物件の場合は、個別工事をご依頼ください)
確かに在宅しないといけないご負担はあろうかと思いますが、内覧当日にお気づきにならなかったということもありますので、そこは大目に見てさしあげてはいかがでしょうか。
syaruresyarureさんが納得いく対応をしてもらえますように!
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/3/2 17:00:41
回答者様に依頼して本当に良かったです。分かり易いご回答ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2012/2/26 09:45:09
A
回答日時:
2012/2/25 23:31:18
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