教えて!住まいの先生

Q 明日、中古マンションの本契約です。が、トラブル発生です。 3月の初めからマンションを探し始めました。 最低限の条件として、不動産屋に以下の2点を上げました。

①日当たり
②駐車場
これをクリアし、物件も素敵だったので、購入することにしました。(駐車場は空きありますので大丈夫ですと言われました。)
手付金を払い、銀行との金消契約も済み、明日、不動産屋と司法書士を交えて売り主との本契約です。

が、本日、駐車場を借りようとマンション管理会社に問い合わせたところ、昇降式の中段しか空きがない為、自分の所有車がサイズ的に入らないことが判明しました。

マンション敷地内に車を停めれないとなれば、ハッキリ言ってその物件は要りません。
これはマンションを探し始める前の段階で伝えてあります。

明日、契約破棄となると、どうなるのでしょうか?
こちらは住所変更はもちろんのこと、今の住んでいる賃貸マンションの退去、引っ越しの準備等かなり進んでます。

手付金も払ってますし、こういう場合は違約金等こちらに負担はあるのでしょうか?

ご教授よろしくお願いします。
質問日時: 2012/3/21 22:23:49 解決済み 解決日時: 2012/3/22 15:56:57
回答数: 4 閲覧数: 827 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 辻 優子 さん 回答日時: 2012/3/22 15:56:57
専門家
不動産コンサルタントの辻と申します。

明日が「本契約」ということですが、おそらく手付金を支払ったあとに契約されていて(不動産売買には本契約しかありません)、明日は最終金決済=所有県移転手続きだと思いますので、その解釈で書かせていただきます。

お書きになった原因による解約では、売主に対して契約書に記載されたとおりのペナルティ(手付金放棄と違約金の支払い)が発生する可能性が高いでしょう。
なぜかと言えば、sinchan0213さんが解約することになった原因に対して、売主には落ち度がないからです。

もし、売主本人が確認・告知すべき内容を誤って買主に伝えていたのであれば売主の落ち度ですが、今回は不動産仲介業者(以下、仲介業者)と買主間のトラブルであるため、売主側にとっては買主側の自己都合による解約となります。

しかしながら、sinchan0213さんにしてみれば、事前にはっきりと条件を仲介業者に提示し、確認を依頼していたわけですから、納得いかないのは当然です。機械式駐車場を利用したことがない場合、区画によって車両制限があることは、個人が当然のように思いつくものではありません。

現時点では、今回のトラブルが仲介業者側のミスと確定できないため(先方にも言い分があるかもしれませんので)、断言はできませんが、業者のミスによって買主(売主)に損害が発生したと認められれば、仲介業者に損害(引っ越し費用等も含む)を請求することができるでしょう。

これまでの担当者とのやり取りを時系列で正確に思い出し、書き出しておかれることをお勧めします。

----------------------------------------------------------------

とりあえず時間が迫っていますので、まずは不動産仲介業者に、駐車場が借りられなければ買うつもりはないことを連絡することをお勧めします。この時間ですから電話はつながらないでしょうから、メールやファックスででも状況を通知し、見たらすぐ連絡するように書いておくといいと思います。

連絡が取れ次第、まずは決済・所有権移転手続きを延期する手続きをとってもらいましょう。今は、「誰がいくら支払え」と結論が出る段階ではありませんので、まずは引き渡しを中断することが重要です。

不動産仲介業者と言った・言わないでもめる可能性もありますし、売主との解約手続き等々、法律的な処理が発生して多少煩雑な状況が待っていると思いますので、役所や都道府県ごとにある宅建協会などにも相談されることをお勧めします。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2012/3/22 15:56:57

早朝から不動産屋と話し合い、近隣の駐車場料金5ヶ月分支払と仲介手数料を少々値引き。また上段に停めている住人の方と(駄目元ですが)掛け合っていただく約束もしました。
流石に訴訟、裁判等する労力はこちらにはありません。

急いで決めてしまった自分にも非があるし、縁起物ですのでここは穏便に済ませようと思いこういう形で決着しました。
皆様のご回答、大変為になりました。ありがとうございました。

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~3件 / 3件
A 回答日時: 2012/3/22 15:07:07
要はマンション駐車場に車を止めれれば問題無しなんですよね?それであればマンション管理組合に事情を説明して今 上段を使用してる住民の方の車を中段へ移動していただき あなたの車を上段に止めれるよう対処してもらうってわけにはいきませんかね もちろん不動産屋にまず打診してみる感じで。 今 上段に止めてる方でもホントは中段以下の方がいいと思ってる方もいるかもしれませんし。的ハズレの回答ですんません ふとそう思いましたので・・・。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2012/3/22 10:45:18
凄く難しい問題であり、金額も百万単位の買い物です。

すんなり相手が非を認めるとは思えません。

貴方がとりあえず、売主にペナルティーを払うことは避けられないでしょう。

あとは仲介業者と言った言ってないということをめぐる訴訟になるでしょうね。

仲介業者は空きがあるのは事実であり、貴方の車がそんなに大きな車とは聞いていなかったと主張してくるでしょう。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2012/3/21 23:26:05
駐車場に空きがあると答えていただいたときに
すぐに直接管理会社に問い合わせて、空いて
いる個所に所有している車が置けるか、また
契約後すぐに借りたいので、仮押さえできるか
聞いていなかったのは、質問者様の落ち度です
ね。確かに空きはあったので。
本契約の前日に確認したのは遅かったです。
この段階で、質問者様に責めるべき理由がある
のですから、手付金の倍返しでの契約破棄に
なります。
それもイヤでしたら、取りあえず、中段における
車に買い換えて、置ける場所に空きが出たら
再度好きな車に買い替えるしかないのでは?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~3件 / 3件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information