教えて!住まいの先生
Q 火災保険の「類焼損害保障特約」を付けるかどうか?確かに、自分の責任で火災を起こし、お隣さんがもらい火を受け被害にあう可能性は否定できません。
ただ、確か、もらい火を受けた側に対しては、こちらの火災保険では保障しないはずです。受けた側の責任です。申し訳ない気持ちは当然出てきますが、賠償責任を負うことはないということです。
だからこそ、それに備え、それぞれの世帯が火災保険に加入していると思います。ということは、「類焼特約」というオプションは、付加する意味がないような気がしますがいかがなものでしょか?付加するなら、「見舞一時金」、「お詫び一時金」という程度の位置づけと考えた方がいいでしょうか?
だからこそ、それに備え、それぞれの世帯が火災保険に加入していると思います。ということは、「類焼特約」というオプションは、付加する意味がないような気がしますがいかがなものでしょか?付加するなら、「見舞一時金」、「お詫び一時金」という程度の位置づけと考えた方がいいでしょうか?
質問日時:
2013/6/15 21:33:38
解決済み
解決日時:
2013/6/19 23:06:58
回答数: 4 | 閲覧数: 5489 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/6/19 23:06:58
はじめまして
火災保険コンサルタントの浅井と申します。
ご質問に対しいろいろ回答がなされていますが、正しくないと思われる説明もありますので私の考えを説明させていただきます。
結論として「類焼特約」はお勧めいたしません。
<理由> ご存知のように日本には「失火に関する法律」があり、火事を出しても出火原因に重大な過失がない限り、火元は類焼先の損害を賠償する責任はありません。逆に言えばもらい火で自分の家を焼かれても火元に損害賠償を求めることが出来ないのです。ただし、出火原因に重大な過失があれば賠償責任が生じます。自宅でてんぷらを揚げていて長時間離席したことによる失火は「重大な過失にあたる」の判例があります。
重大な過失でなく損害賠償責任がないが申し訳けないので類焼損害を償いましょうというのが「類焼損害補償特約」です。
しかし、この特約には大きな制約があります。それは被害者に火災保険がついておれば損害額からその火災保険の契約金額を差し引いて支払われるため、被害者が適正に火災保険を付けておればこの特約は使えません。このためこの特約の支払い実績は殆どないのが実状です。特約の保険料が高い上、このような条件を説明するとほとんどの方はこの特約に加入されません。
既回答者の説明にもありましたが、重大な過失の場合は「失火に関する法律」の適用を受けませんので賠償義務が生じます。
個人賠償責任保険は「重大な過失」による事故を免責にしておりませんんで、万一てんぷらを揚げていいて長時間離席したことによる火災で隣家に類焼損害を与えた場合は損害賠償責任が生じる可能性がありますが、この場合この個人賠償責任保険が使えます。個人賠償責任保険は自転車事故も対象になりますので一家に一契約されることをおすすめいたします。ただ、この保険は単独では契約できませんので火災保険、自動車保険もしくは傷害保険に付帯することになります。
また「失火見舞い費用保険金」は賠償責任保険が生じない場合でも類焼先にに見舞金(保険会社によって異なりますが20万円~50万円)が出る特約です。保険料も安いのでこの特約を付けることをすすめいたします。
以上参考にしていただければ幸いです。
火災保険コンサルタントの浅井と申します。
ご質問に対しいろいろ回答がなされていますが、正しくないと思われる説明もありますので私の考えを説明させていただきます。
結論として「類焼特約」はお勧めいたしません。
<理由> ご存知のように日本には「失火に関する法律」があり、火事を出しても出火原因に重大な過失がない限り、火元は類焼先の損害を賠償する責任はありません。逆に言えばもらい火で自分の家を焼かれても火元に損害賠償を求めることが出来ないのです。ただし、出火原因に重大な過失があれば賠償責任が生じます。自宅でてんぷらを揚げていて長時間離席したことによる失火は「重大な過失にあたる」の判例があります。
重大な過失でなく損害賠償責任がないが申し訳けないので類焼損害を償いましょうというのが「類焼損害補償特約」です。
しかし、この特約には大きな制約があります。それは被害者に火災保険がついておれば損害額からその火災保険の契約金額を差し引いて支払われるため、被害者が適正に火災保険を付けておればこの特約は使えません。このためこの特約の支払い実績は殆どないのが実状です。特約の保険料が高い上、このような条件を説明するとほとんどの方はこの特約に加入されません。
既回答者の説明にもありましたが、重大な過失の場合は「失火に関する法律」の適用を受けませんので賠償義務が生じます。
個人賠償責任保険は「重大な過失」による事故を免責にしておりませんんで、万一てんぷらを揚げていいて長時間離席したことによる火災で隣家に類焼損害を与えた場合は損害賠償責任が生じる可能性がありますが、この場合この個人賠償責任保険が使えます。個人賠償責任保険は自転車事故も対象になりますので一家に一契約されることをおすすめいたします。ただ、この保険は単独では契約できませんので火災保険、自動車保険もしくは傷害保険に付帯することになります。
また「失火見舞い費用保険金」は賠償責任保険が生じない場合でも類焼先にに見舞金(保険会社によって異なりますが20万円~50万円)が出る特約です。保険料も安いのでこの特約を付けることをすすめいたします。
以上参考にしていただければ幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2013/6/19 23:06:58
様々な角度から検討してみます!
回答
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A
回答日時:
2013/6/17 23:25:23
大きな勘違いをしてますよ!
そもそも日本は昔は木造瓦葺、木造戸建て、木造アパートが多く火事になると一気に燃えて類焼することが多かったんです。それで、日本の失火法という法律で、火元に重大な過失がなければ類焼先の賠償責任はないと言う法律になっているんです。
例えば放火犯が放火した場合なんかはね。
でも、重大な過失があれば賠償責任があるのよ。例えば、今日の晩御飯は天ぷら。天ぷら油に火をかけていたら急に町内会長が訪問!火をかけたのをうっかり忘れて噂話を話しこんでいたら、火事になって下の階や上の階まで類焼してしまった。これは、重大な過失があるので、賠償しないといけないわけ。
それで類焼損害保険に入っていればそこから一億出るのよ。例えばコンクリートで類焼しなくても消化活動で下の階や隣に水がかかり、隣から賠償しろと言われた。その時も使える保険だと聞いたよ。
そもそも日本は昔は木造瓦葺、木造戸建て、木造アパートが多く火事になると一気に燃えて類焼することが多かったんです。それで、日本の失火法という法律で、火元に重大な過失がなければ類焼先の賠償責任はないと言う法律になっているんです。
例えば放火犯が放火した場合なんかはね。
でも、重大な過失があれば賠償責任があるのよ。例えば、今日の晩御飯は天ぷら。天ぷら油に火をかけていたら急に町内会長が訪問!火をかけたのをうっかり忘れて噂話を話しこんでいたら、火事になって下の階や上の階まで類焼してしまった。これは、重大な過失があるので、賠償しないといけないわけ。
それで類焼損害保険に入っていればそこから一億出るのよ。例えばコンクリートで類焼しなくても消化活動で下の階や隣に水がかかり、隣から賠償しろと言われた。その時も使える保険だと聞いたよ。
A
回答日時:
2013/6/17 11:46:00
まぁ延焼した際に火元だけ新築して無保険の隣近所がいたんじゃすみにくい、、、というときの特約。ただし、気休めだよ。賠償に準じてなので時価額。つまり1億円までの賠償と言っても年数の経っている家の価値はそれなり。間違いなく前と同様にっていうわけにはいかない。だから結局は揉めることもある。
A
回答日時:
2013/6/15 23:08:56
飛び火に対して賠償責任を負わない事は法で決まっていますが、
予算的に特約をつける事が可能であればつけたほうがいいと思いますね。
この特約で保険会社で違うかどうかは変わりませんが1億円まで補償して、
その上にお見舞金も出ますからね。
仮に、火の出た自宅を取り壊して、またそこに家を建て直して住む事になれば
隣近所との引き続きのお付き合いってのがありますからね。
その時に自分の保険で隣近所の被害を補償していれば、多少は気が楽だと
思いますよ。
そして、変な話すべての家が火災保険に加入しているとも限りませんからね。
ご参考までに。
予算的に特約をつける事が可能であればつけたほうがいいと思いますね。
この特約で保険会社で違うかどうかは変わりませんが1億円まで補償して、
その上にお見舞金も出ますからね。
仮に、火の出た自宅を取り壊して、またそこに家を建て直して住む事になれば
隣近所との引き続きのお付き合いってのがありますからね。
その時に自分の保険で隣近所の被害を補償していれば、多少は気が楽だと
思いますよ。
そして、変な話すべての家が火災保険に加入しているとも限りませんからね。
ご参考までに。
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