教えて!住まいの先生

Q 引き渡し後にわかった事ですが新築住宅を知り合いの大工に依頼して建築しましたが瑕疵担保責任保険の事を知らずに建築してしまい保証が無いことを知りました。この場合、頼んだ大工に法的な罰則などはあるのでしょう

か?
質問日時: 2013/7/19 20:11:29 解決済み 解決日時: 2013/8/3 04:11:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/8/3 04:11:56
先の回答者様の言う通り、建設業の許可を得た業者ではないのであれば、瑕疵担保保険に加入する必要がありません。しかし、今回の工事が1500万円以上であれば、建設業の許可を得ずに工事を請け負うと、建設業法違反になりますので、違法は違法です。

瑕疵担保保険ですが、各保険業者で事後契約の保険商品を用意しているので、大工さんにはそちらと連絡を取ってもらって、保険に入れてもらうのが最善と思います。住宅瑕疵担保保険法人は5社あるので、どこでも構いません。ただし、保険料は3から4倍はかかりますが、検査がしづらいので仕方ありません。そこは大工さんの責任ですので。

また、瑕疵担保保険に加入できなければ、供託金を用意しなければいけません。質問者様の今年は本工事だけなのであれば、10年間、2000万円を住宅建設瑕疵担保保証金として供託しなければいけません。また、供託金が確保できていることを国土交通省又は都道府県知事に、年二回の基準日に報告しなければいけません。この時、供託金がない、もしくは報告が無いとなると、基準日から50日以降は新築住宅の請負契約ができなくなります。これを違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されます。

詳しくは、国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 が作っているホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/01-rikouhou-files/5-about-insurance.files/5-2-consult.htm
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A 回答日時: 2013/7/21 03:24:47
変な質問だなーと思いました。

この状況でふつう最初に聞くことが

「大工に罰則があるか」ですか?

仮に大工が死刑になるとして、だったらどうだって言うんですか?
それであなたの家が保証されるわけでもないでしょう?
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A 回答日時: 2013/7/21 00:30:24
泣き寝入りして下さい。
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A 回答日時: 2013/7/19 20:27:52
保証は大工さんがしなければいけません。
保証の裏づけ保険は平成21年10月から基本義務ですが、大工さんが建設業の許可を受けない業者であれば
保険は義務でありません。
無保険の場合罰則もありますがことさら問題にして大工さんの資力を無くせば
何かあったときますます保証できなくなるように個人的には思います。
何かあったときの対応、担保などを当事者で取り決めリスクを減らすのがいいような気がしますよ。
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