教えて!住まいの先生
Q 孫2人が祖父と養子縁組して賃貸住宅を相続するとしたら?
今現在、父と妻と子供(父からみたら孫21歳と16歳)2人の5人で父名義の自宅に同居しています。父の介護義務の為に妻は父の養女になっています。自宅(築38年)とその宅地は妻と私が父から相続する予定です。
父(87歳)は、神奈川県のちょっと田舎に、祖父の住んでいた土地を相続しましたが(60坪)、2年前に30坪ずつ半分に一戸建て賃貸住宅(2棟)に建て替えました。建て替え費用は私(53歳)と妻(52歳)から父へ貸付け、父名義で建て替えました。父の得る家賃収入から私と妻に毎月返済してもらっています。
最近になって、家賃収入がある為、父の医療費負担が1割から3割に引き上げられ、追加の健康保険料を3ヶ月にわたって毎月73000円ずつ納付しなければならなくなりました。また下水道を敷設するからという理由で9万円負担金も支払いました。このまま神奈川の賃貸住宅を私達が相続したとしても自分の給与所得に加えて更に上乗せして所得税住民税を支払っていくのが負担に感じています。妻は専業主婦なので家賃収入が多いと扶養からはずされる。
そこで、子供2人(父からみたら孫)と父とで養子縁組して、神奈川の賃貸住宅を半分に文筆しておいてから、父が亡くなった時に孫に相続させたらどうか?と検討しています。孫は将来、そこに住んでもいいし、必要ないと思ったら売却して現金化してもよいから。
その賃貸住宅の家賃は月9万と月10万です。それぞれ年間家賃収入を103万以内、所得を38万以内になるように、宅地は孫がそれぞれ100%相続し建物を1/5だけ親(妻)の共有持分にしておけば建物の固定資産税1/5=100万以内に収まるので、父からの相続後、適当な時期に子に贈与できると思います。
遺贈という方法もあるようですが、仕組みがどうも理解できないので。
こうした場合、何か問題がありますでしょうか?
【補足】
父の配偶者(私の母)は3年前に死去。妻の両親はともに死去。妻は弟が2人いてうち1人は独身者で妻(妻が死去の場合子供2人)が相続人になる可能性があります。特別養子縁組すると妻はその弟の相続人からはずれますか?
父が死亡時は私と妻からの借入金があり自宅は8割引き評価減で基礎控除額内(2015年以降でも)に収まります。法定相続人数を孫の養子縁組で増やす必要はないです。不動産収入の所得税を分散化が目的です。
補足
父(87歳)は、神奈川県のちょっと田舎に、祖父の住んでいた土地を相続しましたが(60坪)、2年前に30坪ずつ半分に一戸建て賃貸住宅(2棟)に建て替えました。建て替え費用は私(53歳)と妻(52歳)から父へ貸付け、父名義で建て替えました。父の得る家賃収入から私と妻に毎月返済してもらっています。
最近になって、家賃収入がある為、父の医療費負担が1割から3割に引き上げられ、追加の健康保険料を3ヶ月にわたって毎月73000円ずつ納付しなければならなくなりました。また下水道を敷設するからという理由で9万円負担金も支払いました。このまま神奈川の賃貸住宅を私達が相続したとしても自分の給与所得に加えて更に上乗せして所得税住民税を支払っていくのが負担に感じています。妻は専業主婦なので家賃収入が多いと扶養からはずされる。
そこで、子供2人(父からみたら孫)と父とで養子縁組して、神奈川の賃貸住宅を半分に文筆しておいてから、父が亡くなった時に孫に相続させたらどうか?と検討しています。孫は将来、そこに住んでもいいし、必要ないと思ったら売却して現金化してもよいから。
その賃貸住宅の家賃は月9万と月10万です。それぞれ年間家賃収入を103万以内、所得を38万以内になるように、宅地は孫がそれぞれ100%相続し建物を1/5だけ親(妻)の共有持分にしておけば建物の固定資産税1/5=100万以内に収まるので、父からの相続後、適当な時期に子に贈与できると思います。
遺贈という方法もあるようですが、仕組みがどうも理解できないので。
こうした場合、何か問題がありますでしょうか?
【補足】
父の配偶者(私の母)は3年前に死去。妻の両親はともに死去。妻は弟が2人いてうち1人は独身者で妻(妻が死去の場合子供2人)が相続人になる可能性があります。特別養子縁組すると妻はその弟の相続人からはずれますか?
父が死亡時は私と妻からの借入金があり自宅は8割引き評価減で基礎控除額内(2015年以降でも)に収まります。法定相続人数を孫の養子縁組で増やす必要はないです。不動産収入の所得税を分散化が目的です。
金消契約と返済計画表は公証役場で確定日付もらってます。月10万家賃の物件の満室家賃収入120万から減価償却60万火災保険料2万固定資産税6万を引いて不動産所得52万で共有名義7/10で按分したら36.4万<38万ですね。固定資産税評価額600万x3/10=180万なら適当な時期に妻から子へ贈与できそうです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/8/24 04:41:42
少しだけ気になることがあります。
実子(あなた)がいる場合、養子は一人しか相続人になれません。
相続のとき二人のお孫さんの間でもめないようにしてください。
実際にお金を得ると人は変わりますので・・・
実子(あなた)がいる場合、養子は一人しか相続人になれません。
相続のとき二人のお孫さんの間でもめないようにしてください。
実際にお金を得ると人は変わりますので・・・
回答
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A
回答日時:
2013/8/9 23:03:27
>建て替え費用は私(53歳)と妻(52歳)から父へ貸付け、父名義で建て替えました。
金銭消費貸借契約証(借用書)はありますか?できれば公正証書が良いです。
お子様は現在無職であなたの健康保険の被扶養者になっていますね?
被扶養者条件を確認してください。
>それぞれ年間家賃収入を103万以内、所得を38万以内になるように
103万円以内とはどこから出ましたか?ひょっとして給与の103万円ですか?
給与所得38万=給与103万-給与所得控除65万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
本件は不動産所得です。
不動産所得(白色)=収入-経費
不動産所得(青色)=収入-経費-青色申告控除10万
経費=固定資産税+建物の減価償却費+借入金利息+火災保険料+修繕費+その他
合計所得=給与所得+不動産所得
所得控除=基礎控除38万+扶養控除+社会保険料+生保控除+その他
課税所得=合計所得-所得控除
所得税=課税所得x税率-控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
追納額=所得税-源泉徴収税額
(マイナスは還付額)
合計所得が38万円以下なら家族の所得税で扶養控除の対象になれます。
補足について
なかなか良い計画だと思います。
金銭消費貸借契約証(借用書)はありますか?できれば公正証書が良いです。
お子様は現在無職であなたの健康保険の被扶養者になっていますね?
被扶養者条件を確認してください。
>それぞれ年間家賃収入を103万以内、所得を38万以内になるように
103万円以内とはどこから出ましたか?ひょっとして給与の103万円ですか?
給与所得38万=給与103万-給与所得控除65万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
本件は不動産所得です。
不動産所得(白色)=収入-経費
不動産所得(青色)=収入-経費-青色申告控除10万
経費=固定資産税+建物の減価償却費+借入金利息+火災保険料+修繕費+その他
合計所得=給与所得+不動産所得
所得控除=基礎控除38万+扶養控除+社会保険料+生保控除+その他
課税所得=合計所得-所得控除
所得税=課税所得x税率-控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
追納額=所得税-源泉徴収税額
(マイナスは還付額)
合計所得が38万円以下なら家族の所得税で扶養控除の対象になれます。
補足について
なかなか良い計画だと思います。
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