教えて!住まいの先生

Q 不動産価値、贈与税について 現在、夫の叔母が所有するマンションに住まわせてもらっています。 これまで約8年ほどご厚意で家賃免除、管理費・修繕費のみの支払いをしていましたが、最近叔

母からマンションを譲り受ける話しが出ています。

これにあたり、生前贈与ということになり贈与税がかかると思いますが、おおまかな贈与税の算出方法等は調べてみたのですが、元になる現物(マンション)の金額はどのように算定されるのでしょうか?

叔母が購入した時の価格か、現在の資産価値か?だとするとどこ(不動産業者、国の機関等)が査定するのか、また過去に家賃を免除して頂いた分はみなしになるのか…など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な私にご教示頂きたいと思います。

ちなみに叔母に子供はおらずご主人は既に亡くなっており、親族は全6人姉妹で私の夫の母(叔母の妹にあたる)は他界しておりますので、叔母本人意外の4人の姉妹になります。

よろしくお願い致します。
補足

yc_tsuchiyaさま
迅速なご回答、ありがとうございます。
補足質問になりますが、譲り受けるものはマンションの一室で、路線価図を閲覧してみましたが、該当の住所地の区画を取り囲んでいる数字(価格?)がバラバラです。
この場合、どのように見るのが適切でしょうか?
わかりづらい説明ですみません…
よろしくお願い致します。

質問日時: 2013/11/24 03:41:17 解決済み 解決日時: 2013/11/24 11:33:52
回答数: 1 閲覧数: 285 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2013/11/24 11:33:52
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。CHIEBUKURO ID777さんのご質問に、回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。

相続や贈与では土地の価格は路線価方式または倍率方式、建物の価格は倍率方式で評価することになっています。
土地と建物に分けてポイントを説明します。
■土地の評価方法
路線価方式と倍率方式があります。路線価方式は路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価が定められていない地域では、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する倍率方式で評価します。路線価図及び評価倍率表は、国税庁のホームページ「路線価図等閲覧コーナー」や、全国の税務署で閲覧することがでます。

■建物の評価方法
建物は倍率方式で評価されますが倍率が1.0なので固定資産税評価額と同じ評価額になります。

また、過去に家賃を免除して頂いた分の取り扱いについてですが、お住まいのマンションが高級住宅地や都心の一等地にあり、家賃が一般的なものでなくとても高額である場合などは、課税に影響する可能性があると思われますが、一般的なものであれば影響はないものと思われます。

詳しくは最寄りの税務署などで確認されることをおすすめしますが、とりあえず以上を参考にして調べてみてはいかがでしょうか。

■補足への回答
補足の文面から、お住まいのマンションの敷地が、角地または二方向以上の道路に面していると解釈して回答させていただきます。
文章ではかなり難しい説明になってしまいますので、細かな点は省略し考え方のポイントについて説明します。
角地の場合や二方向以上の道路に面している場合には、正面(メイン)に面している道路の路線化について、各々の条件に合わせ影響加算額と呼ばれる割り増しをする事になります。
国税庁ホ-ムページの関連するページのリンクをお知らせしますので、ご参照頂ければ概ねご理解頂けるのでではないでしょうか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/01.htm
※このページに掲載された【土地評価における画地調整関係】の項を参照して下さい。

最終的な判断には、専門知識を要する部分がありますので、税務署または税理士さんへご相談される事をおすすめします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/11/24 11:33:52

yc_tsuchiyaさま

的確で大変わかりやすいご回答、ありがとうございました!
貼って頂いたリンクも大変参考になり、大まかな目安は確認することができました。
今後はアドバイスにありましたように税理士さんに詳しく相談してみようと思います。
この度は本当にありがとうございました。また何かありましたら回答リクエストさせて頂くかもしれませんが…よろしくお願い致しますm(_ _)m

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