教えて!住まいの先生

Q 中古一戸建ての住宅ローン控除と耐震適合証明書について。 築21年の木造の中古一戸建てを購入しようと思っています。

今は手付金の支払いまで済んでおり、住宅ローン本審査の結果待ちの状態です。


住宅ローン控除が可能なら受けたいと思い、仲介業者に適合証明書の取得をお願いしました。
仲介業者いわく、専門家に図面などの書類を見てもらった結果、適合証明書を発行できるそうです。
今は一番安く発行してもらえる方を探しているところだと言われました。

発行にかかる費用は私たち買主負担でお願いしています。


適合証明書は購入前に、売主宛に発行されたものでないと意味がないらしいですが、
仲介業者には“住宅ローン控除のために購入前に、売主宛に発行してもらいたい”ときちんと伝えた方が間違いないでしょうか。

また購入前に発行とのことですが、本審査が通って契約を結ぶ日までに発行できればいいのでしょうか。
手付を済ませてしまったあとでは遅いのでしょうか。


適合証明書が発行できなくても物件の購入はするつもりですが、
控除が受けられるなら是非受けたいです。


ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2014/1/4 01:18:37 解決済み 解決日時: 2014/1/10 08:58:26
回答数: 3 閲覧数: 3996 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 松島 伸行 さん 回答日時: 2014/1/10 08:58:26
専門家
はじめまして、ホームインスペクション(住宅診断、住宅検査)を行っています、建築士の松島と申します。どうぞ宜しくお願い致します。

住宅ローン控除のための「耐震基準適合証明書」はその住宅を取得する前(所有権移転前)までに発行してもらう必要があります。

一般的な売買の流れを以下に記載しますと・・・

まず購入したい不動産が決まったら、「買付申込み」を行います。
(この時「買付証拠金」や「申込金」等を払う場合があります)
※この「買付証拠金」や「申込金」は下記の「手付金」とは異なります。

ローンの仮審査や条件の確認をして、その後、仲介業者より重要事項の説明を受けて「売買契約」を行います。
(この時に「手付金」を払います)
※この「手付金」は一般的に解約手付となり、売買契約以降に契約を解除する場合、買主は手付放棄、売主は手付倍返しとなります。ただし、ローンを利用する場合は本審査でローンが降りなかった場合は白紙解除できるよう特約を付けるのが一般的です。

ローンの申込みを行い、本審査を受け、ローン承認を受けます。

日時を決めて「残代金支払」「所有権移転登記」「建物の引き渡し」を行い売買が終了します。
★なのでココまでに耐震基準適合証明書が必要になります。
(建物の「引き渡し」が後日となる場合もあります)

以上をご参考の上、仲介業者さんに今後の流れも含めて確認をされてみると良いと思います。

ご参考まで。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2014/1/10 08:58:26

皆様ご回答ありがとうございました。仲介業者に確認し、名義や日付も問題なく、無事適合書を発行していただけることになりました。

回答

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A 回答日時: 2014/1/4 18:17:18
①適合証明発行はフラット35の事と思いますが、首都圏なら調査迄無料の設計事務所が有ります。発行は有料です「ア」から始まり大田区ですネットで見ればすぐに出てきます、ご自身で電話で相談されたほうが良いと思います。もちろん相談も無料です。②耐震証明も同じく無料にて調査もしてもらえます、図面だけで発行する事務所は問題あります、図面と現状と異なった場合は現状を見て構造チェック致します。尚築21年ですと、フラット35適合証明及び耐震証明を発行する場合工事が必要となる場合が多分に考えられます。まずは無料で相談したら良いのではないでしょうか多分明日1月4日ぐらいなら連絡取れると思いますが遅くも6日なら始まっています。
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A 回答日時: 2014/1/4 08:38:00
☆、住宅適合証明書は、建築設計事務所登録のある建築士が現地で確認し
゛゛国土交通省の適合基準に達しているかの確認診断できれば発行します。

゛゛不動産会社媒介には、銀行融資に達した場合に契約を有効とする。
゛゛「停止条件契約」という選択があります。契約者は嫌がりますけどね。
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