教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除の土地について(急いでます!!)
土地を買ってから新築しました。
土地代も家代も同じローンで支払います。住宅ローン減税を受けるため、
住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作っています。
その中で土地に関する事項(ト)「居住用部分の(床)面積」の値で悩んでいます。
普通に解釈すれば、土地の居住用面積=家の1階床面積になると思うのですが、残りの土地は「居住用」ではないのでしょうか?
別に店舗や貸し駐車場にするでもなく、自分の庭とか自家用車の駐車場です。
これは「居住用」とはみなされないのでしょうか?
国税局の確定申告作成コーナーに沿ってすすめると「居住用以外(事業用等)」とあります。
庭や自家用駐車場は事業用ではなく自分自身の生活用の土地なので居住用ではないのでしょうか?
それともあくまで「家の居住用の床面積」=「土地の居住用面積」なのでしょうか?
お察しのとおり、これら『居住用割合』でローンの年末残高の額が変わってくるので、気にしている次第です。
どなたか税理に詳しい方、ご教示願います。
土地代も家代も同じローンで支払います。住宅ローン減税を受けるため、
住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作っています。
その中で土地に関する事項(ト)「居住用部分の(床)面積」の値で悩んでいます。
普通に解釈すれば、土地の居住用面積=家の1階床面積になると思うのですが、残りの土地は「居住用」ではないのでしょうか?
別に店舗や貸し駐車場にするでもなく、自分の庭とか自家用車の駐車場です。
これは「居住用」とはみなされないのでしょうか?
国税局の確定申告作成コーナーに沿ってすすめると「居住用以外(事業用等)」とあります。
庭や自家用駐車場は事業用ではなく自分自身の生活用の土地なので居住用ではないのでしょうか?
それともあくまで「家の居住用の床面積」=「土地の居住用面積」なのでしょうか?
お察しのとおり、これら『居住用割合』でローンの年末残高の額が変わってくるので、気にしている次第です。
どなたか税理に詳しい方、ご教示願います。
質問日時:
2014/2/18 17:56:09
解決済み
解決日時:
2014/2/21 20:29:00
回答数: 1 | 閲覧数: 1552 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2014/2/21 20:29:00
店舗とか工場とか事業用で使用してなければ、庭も駐車スペースもすべて居住用です。
なので、すべて居住用として、トもへと同じ面積(登記事項証明書の地積)を
入れればいいです。
なので、すべて居住用として、トもへと同じ面積(登記事項証明書の地積)を
入れればいいです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2014/2/21 20:29:00
本日、税務署に提出して来ました。
教えて頂いた通り、トもヘも登記事項証明書の面積を入れ、問題ありませんでした。
ありがとうございました。
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