教えて!住まいの先生

Q 不動産・中古物件いついてお尋ねします。 地目が山林・畑の土地付き田舎物件の購入を考えているのですが五条申請・農業振興地域などの言葉が出てきて上手く理解できていません、どなたかお知恵をお貸しください。

山間の中古住宅の購入を考えています。
都市計画区域内・非線引き区域・農業振興区域外の約1300坪の土地に宅地が100坪ほど、その宅地には築30年の木造住宅が建っていて宅地以外の土地の地目は山林と畑です。
不動産屋の話ではここは五条申請をすれば購入は問題ないし、購入後も地目は変わらず固定資産税も現況と変わらないと言われるのですが、「五条申請」を検索すると(農地を農地以外の目的に供するため転用する)と記載されています。
と言う事は許可後は山林・畑ではなく宅地等に地目が変わり固定資産税も上がるという事なのでしょうか?
ちなみに私は農業資格者ではありません。

私としては木造住宅はとても気に入っており出来る限りそのまま住み続けたいです。
宅地以外1200坪の土地の半分600坪程は現況20m級の杉・桧が立っている森のようになっているので
そのままにしておいて、残り600坪の木も無く比較的平坦地になっている部分に将来的にプレハブなどの作業場や
小屋などをセルフビルドしたいというのが私の希望です。

今まで田舎物件は何度か探していたのですが、これまでは宅地に家付き程度の物ばかりで山林・畑が
付いてくる物件は初めてで恥ずかしながら今まで「農地法」「五条申請」「農業振興地域」については
全くの無知でした。
そこについても不動産屋さんの意見を聞いているととても簡単に物事が進むように聞こえます。
しかしネットで検索するとそんなに簡単ではないように思えて仕方がありません。
不動産屋の方にも改めてもっとしっかり質問をしたいと思うのですが、その前に予備知識としてどなたか詳しい方のお知恵をお借りできたらと思い質問させていただきました。

疑問点をまとめますと
①五条申請によって地目が変わるのか(購入するには農地部分を全て宅地等に変えなければならないのか?)
②①によって固定資産税額は上がるのか?
③宅地以外の山林・畑にプレハブ・小屋を建築許可なしに建てられるのか?
(現所有者の先代は山林部分に小屋を自作で建てていたようです)
④不動産屋の話では杉・桧の森が出来るほど、今までずっと放置しても問題が無かったので私が購入しても
使用したい部分は自由に造成して小屋でも何でも建てればいいし、必要ない部分は森として放置しておけば良い
という話なのですが果たして本当にそうなのでしょうか?山林・畑はそんなものなのでしょうか?
今までの方は先祖代々そこの土地に住まわれていた資格者という事で良かったが、
私が購入する事となり五条申請した事により今後土地使用に関して制約が出てきたりするのでしょうか?

もしかしたら的外れな質問になってしまっているかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2014/3/28 00:11:29 解決済み 解決日時: 2014/4/1 19:48:00
回答数: 2 閲覧数: 4177 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2014/4/1 19:48:00
山林や畑にログハウスや宿泊小屋などを所有する者です。
これだけ広い畑を買ったことが無いので正しく答えられるとは思いませんが、ご質問の畑については疑問が多い。
まず、業者の思惑と貴方の希望が合致していない。お調べになられたように、5条申請は売り主買い主が連名で「農地を耕作以外の用途に使いたい」と申請するもので、申請書に買い主の土地利用計画書と計画図面の添付を求められることもあります。
業者は仲介料が入れば良いだけですが、虚偽申請に近いもので売買して後々困るのは申請者本人。ご自分の計画に従って、トラック置き場・林業機材倉庫・材木置場・製材小屋・丸太加工場・組立試作スペース・一部菜園など、実現可能な利用方法で申請して通るものか、予め農業委員会に伺いを立てるべきだと思います。

また、課税は登記簿上の地目ではなく、市町村の課税台帳に書かれている課税標準額に基づきます。また、課税台帳には「課税地目(又は現況地目)」という欄があり、法務局の登記地目が「畑」でも、そこに住宅があれば課税地目は「宅地」になります。
以下、私の認識に基づいて記しますが、参考になれば幸いです。

1. 五条申請では登記簿上の地目は変わらない。

2. 資産価値が高くなるような利用(土地活用)により税額が上がる。
農地を耕作以外に使うときは農業委員会の許可を受けますが、市町村の資産税課は農業委員会と情報共有しており、転用を隠すのは不可能。
しかし、都市計画区域内農地は(生産緑地指定を受けない限り)法務局の登記が「畑」でも既に農地課税ではなくなって、「農地に準じた課税」という手法で年度ごとに1割ほど増税する経過措置が取られているか、宅地の評価額に現況に応じた負担率を乗じて(宅地よりも少ない)課税標準額が算出されているはず。現状数万円課税されているかも知れませんので、ご確認なさると良いです。

3. 建築許可(建築確認)は建築基準法に定めるもので、基礎を持つ建物は何処に建てようとも確認申請が必要です(床面積10平方メートル以下は確認申請不要)。
誰にも迷惑をかけない田舎の森で小屋づくりを楽しむくらいは許されて良いとは思うのですが、課税対象になりそうな規模で撤去困難なものは要注意。

4. 農地でない山林は使い方も自由ですが、大きな小屋を建てると税額が変わります。私の場合、三百坪の山林(固定資産税数百円)に10坪ほどの建物(倉庫名目で建築確認)を手作りしたところ、翌年からは土地の税金が数万円... 写真参照: 固定資産税課税明細書。登記地目は山林だが、現況地目(課税地目)が宅地に変わった。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2014/4/1 19:48:00

ご回答頂いたお二人ありがとうございました、とても参考になりました。
おかげさまでモヤモヤしていた部分スッキリしてきました。

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2014/3/29 03:27:17
① 購入するには農地部分を全て宅地等に変えなければならないのか?
あなたが 農業に従事しない場合 地目 畑の部分が総面積で5アールない場合は、購入時に農地転用の必要があると思います。
5アール以上ある場合は、農業をする建前でそのまま畑で購入することも可能かも?
②固定資産額は、畑の課税は、宅地になると上がるかもしれません。
③建築確認申請は、業者に委託する場合、6畳以上の面積があればかならず必要です。
あなたが、ご自身で、未登記の建築をする場合は、妨げはないかと。市役所(行政)は、課税する為に航空写真も駆使して
未登記物件も課税評価しますのでご安心ください。無届けの罰則はないはずです。
④ 地目の畑は、かならず農業委員会の許認可がいります。
農地のままで、トレーラーハウスを設置する場合は、舗装しなければ、車を停めているのと同じ扱いです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information