教えて!住まいの先生
Q 不動産屋の仲介手数料について。 中古の住宅を購入することになりました。狭い町ですから、親戚伝いで売りに出ている家があることを知りました。
持主の親戚(持主の代理)に連絡をし、家を見て、価格等の条件も合意に達して、購入することが決まりました。
手続きのため、契約をしている不動産屋に行ってくれということで行きましたら、登録等の諸費用が様々ある中に「仲介手数料」がありました。不動産屋いわく、「規則で払ってもらう。」そうです。
契約手続き段階まで会社名も知らなければ、電話が来たこともなく、一切仲介を受けてもいません。買手側が払う必要のある料金でしょうか。
また、ここ1年ほど頻繁に地元の不動産屋のHPを見ていますが、その物件の紹介が出たことは一度もありませんし、物件には、よくある不動産屋の連絡先等表示さえありませんでした。
手続きのため、契約をしている不動産屋に行ってくれということで行きましたら、登録等の諸費用が様々ある中に「仲介手数料」がありました。不動産屋いわく、「規則で払ってもらう。」そうです。
契約手続き段階まで会社名も知らなければ、電話が来たこともなく、一切仲介を受けてもいません。買手側が払う必要のある料金でしょうか。
また、ここ1年ほど頻繁に地元の不動産屋のHPを見ていますが、その物件の紹介が出たことは一度もありませんし、物件には、よくある不動産屋の連絡先等表示さえありませんでした。
質問日時:
2014/6/27 06:21:01
解決済み
解決日時:
2014/6/27 18:49:20
回答数: 5 | 閲覧数: 94 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 5 | 閲覧数: 94 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2014/6/27 12:21:19
売主側が指定している業者を外して購入する事はできません。
仲介を受けていないという事ですが、物件の案内をするのが仲介ではありません。
不動産業者はこれから契約に向けて物件の調査をして、重要事項説明書を作り契約書を整えます。
そして取引が順調に行くように引渡しや登記に係る書面の準備や打合せなども行います。
また、貴方が現金で購入するのであれば良いのですが、ローンを組む場合には不動産業者が作った上記の書類が必要となります。
その業者が売主の親族である可能性が否定できませんが、その場合にはおそらく親族からの仲介料を無料または安価にするかもしれませんので、買主からの手数料は不可欠です。
「途中から出て来て・・」と思うでしょうが、不動産の購入に仲介手数料は不可欠です。
その業者が入ることで後々に起こり得るトラブルの防止にもなります。
仲介を受けていないという事ですが、物件の案内をするのが仲介ではありません。
不動産業者はこれから契約に向けて物件の調査をして、重要事項説明書を作り契約書を整えます。
そして取引が順調に行くように引渡しや登記に係る書面の準備や打合せなども行います。
また、貴方が現金で購入するのであれば良いのですが、ローンを組む場合には不動産業者が作った上記の書類が必要となります。
その業者が売主の親族である可能性が否定できませんが、その場合にはおそらく親族からの仲介料を無料または安価にするかもしれませんので、買主からの手数料は不可欠です。
「途中から出て来て・・」と思うでしょうが、不動産の購入に仲介手数料は不可欠です。
その業者が入ることで後々に起こり得るトラブルの防止にもなります。
A
回答日時:
2014/6/27 12:17:11
リクエスト者ではありませんが、書かせてもらいます。
まず、他の方が書かれている通り、媒介契約していないので払いませんでいいのですが、売主側は契約において、必ずその不動産業者をとおして契約してもらいますという意思表示と考えられます。
ですので、不動産業者には手数料を払ってくださいという契約になり、拒否すれば、所有者本人とその不動産業者は、貴方に対して想像できる回答は、今回は契約しませんとなる可能性があります。
可能なら、親戚の方に間に立ってもらい、多少の手数料減額を要望して、契約できるように進めるというのはいかがでしょうか。
まず、他の方が書かれている通り、媒介契約していないので払いませんでいいのですが、売主側は契約において、必ずその不動産業者をとおして契約してもらいますという意思表示と考えられます。
ですので、不動産業者には手数料を払ってくださいという契約になり、拒否すれば、所有者本人とその不動産業者は、貴方に対して想像できる回答は、今回は契約しませんとなる可能性があります。
可能なら、親戚の方に間に立ってもらい、多少の手数料減額を要望して、契約できるように進めるというのはいかがでしょうか。
A
回答日時:
2014/6/27 09:54:59
リクエスト外ですが。
媒介を依頼してないなら、払う必要はありません。
売主が依頼しているなら、売主側の仲介業者として仕事を進めて行くので問題はないと思います。
ただし、あなたの為に動く事は無いので、あなたにとって不利かもしれません。
多分、合法的な範囲で売主の為に動くと思います。
媒介を依頼してないなら、払う必要はありません。
売主が依頼しているなら、売主側の仲介業者として仕事を進めて行くので問題はないと思います。
ただし、あなたの為に動く事は無いので、あなたにとって不利かもしれません。
多分、合法的な範囲で売主の為に動くと思います。
A
回答日時:
2014/6/27 08:24:36
仲介手数料を請求できるのは
①その仲介業者と媒介契約を結んでいること。
②その仲介業者の仲介行為により契約が成立したこと。
①の場合には売りの仲介の場合には最初の段階で仲介契約を結びますが、
買いの場合の仲介の場合にはある程度物件が特定してから結ぶことが多いかと思います。
(仮に仲介契約を締結しなくてもその業者の仲介行為が証明されれば判例では商法の規定を準用して認めています)
質問の場合には①、②の要件の双方が満たされていないので、
(②持主の親戚持主の代理に連絡をし、家を見て、価格等の条件も合意に達して、購入することが決まりました、
ということは仲介行為がその業者にはない)
私的には仲介手数料を支払う必要はないと考えますが、
売買をスムーズに行うためには、仲介手数料を減額することで話を進めることがいいと考えます。
不動産屋いわく、「規則で払ってもらう。」そうです。
↓
そんな規則はないです。
(仲介という行為があって初めて仲介手数料を請求できる)
また、ここ1年ほど頻繁に地元の不動産屋のHPを見ていますが、その物件の紹介が出たことは一度もありませんし、物件には、よくある不動産屋の連絡先等表示さえありませんでした。
↓
専任、専属媒介の場合にはレインズという業者専用のサイトにのせなければなりませんが、
一般媒介の場合にはその必要はありません。
①その仲介業者と媒介契約を結んでいること。
②その仲介業者の仲介行為により契約が成立したこと。
①の場合には売りの仲介の場合には最初の段階で仲介契約を結びますが、
買いの場合の仲介の場合にはある程度物件が特定してから結ぶことが多いかと思います。
(仮に仲介契約を締結しなくてもその業者の仲介行為が証明されれば判例では商法の規定を準用して認めています)
質問の場合には①、②の要件の双方が満たされていないので、
(②持主の親戚持主の代理に連絡をし、家を見て、価格等の条件も合意に達して、購入することが決まりました、
ということは仲介行為がその業者にはない)
私的には仲介手数料を支払う必要はないと考えますが、
売買をスムーズに行うためには、仲介手数料を減額することで話を進めることがいいと考えます。
不動産屋いわく、「規則で払ってもらう。」そうです。
↓
そんな規則はないです。
(仲介という行為があって初めて仲介手数料を請求できる)
また、ここ1年ほど頻繁に地元の不動産屋のHPを見ていますが、その物件の紹介が出たことは一度もありませんし、物件には、よくある不動産屋の連絡先等表示さえありませんでした。
↓
専任、専属媒介の場合にはレインズという業者専用のサイトにのせなければなりませんが、
一般媒介の場合にはその必要はありません。
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地