教えて!住まいの先生
Q 現在市街化調整区域に建っている住宅をゲストハウスとして利用するのは可能でしょうか? 可能であれば、用途を住宅から旅館に変更するための許可を得なければならないのですか? 教えていた
だきたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2014/7/10 17:17:40
市街化調整区域でもモーテルなどが可能なように
旅館業法による許可が得られれば可能です。
しかし旅館業法は、消防法に関する規制が厳しく
耐火構造(鉄筋コンクリー造り)であれば問題無いですが
木造の一般住宅で新たに申請し許可を得るのは難しいと思います。
アパートと違いゲストハウスは旅館業ですので旅館業法になります。
旅館業法による許可が得られれば可能です。
しかし旅館業法は、消防法に関する規制が厳しく
耐火構造(鉄筋コンクリー造り)であれば問題無いですが
木造の一般住宅で新たに申請し許可を得るのは難しいと思います。
アパートと違いゲストハウスは旅館業ですので旅館業法になります。
回答
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A
回答日時:
2014/7/9 17:02:51
市街化調整区域の開発許可条件が「住宅」でのならば、「用途変更」は不可です。
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