教えて!住まいの先生

Q 不動産取得税について 現在、父親名義の土地に、私名義の住居を建てて約20年間居住しています。

(父親とは別居、別生計)
この土地について父親から生前贈与を受けた場合、不動産取得税はかかるのでしょうか。
「中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減」は適用されますか。
固定資産税評価額を把握してないため具体的でなく恐縮です。
質問日時: 2014/10/29 16:32:39 解決済み 解決日時: 2014/10/30 11:01:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2014/10/30 11:01:51
専門家
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。hiroshi_tnkさんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

相続で不動産を取得した場合には、不動産取得税は課税されませんが、生前贈与によって不動産を取得した場合は課税されます。

不動産取得税の価格は固定資産税評価額の3%ですから、生前贈与する土地の価格(固定資産税評価額)が仮に1,000万円であるとすれば、1,000万円×3%=30万円が税額となります。
また、「中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減」の適用については、土地と建物を取得した時期に規定があり、住宅より後に土地を取得した場合には住宅を取得した方が、住宅の取得後1年以内にその敷地を取得することが軽減の条件となっていますので、ご質問のケースでは『私名義の住居を建てて約20年間居住』、とありますので適用されないことになります。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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