教えて!住まいの先生

Q 農地法第3条第1項許可不要について 質問1-農業経営基盤強化法の第7条に以下の農業生産法人に対して農用地等の現物出資というのがあります。

これは土地所有権の移転が伴うのでしょうか?


質問2-質問1で、農業生産法人への現物出資が土地所有権移転が伴う場合、農地法第3条第1項許可をあらかじめ要するのでしょうか? 農地法第3条第1項許可不要事項に「農業基盤強化法第7条により行われる農業生産法人に対する現物出資」がないのです 農地保有合理化法人がそれをなしていた時代には許可不要事項にあったように記憶しています。


質問3-質問1において農業生産法人への現物出資が土地所有権移転が伴う場合、それは、農地法第3条第1項許可ではなく農用地利用権設定等事業で行えるのでしょうか?

(第7条により行われる買い入れのブロックに係る農地売買等事業は農地法第3条第1項届出によるか利用権設定等事業かで、売り渡し信託については届出によらない元々の農地法第3条第1項許可不要事項にあがっており利用権設定等事業ではなせない旨前回教えていただき理解しております)
補足

(農地中間管理機構の事業の特例)
第七条  農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。       一 略      二 略       三 第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農業生産法人に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、~。

質問日時: 2015/4/26 08:41:52 解決済み 解決日時: 2015/4/27 07:38:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/4/27 07:38:23
現物出資は、当然、所有権を移転します。

「公益社団法人神奈川県農業公社特例事業の実施に関する規程」第42条第2項をみると、「農用地の現物出資を行う場合であって利用権設定等促進事業を活用しない場合にあっては、農地法第3 条第1 項の許可を得たうえで当該農用地を当該農業生産法人に出資するものとする。」と書いてあります。

つまり、現物出資の際には、農地法第3条許可が必要であり、利用権設定等促進事業の活用は可能であるということです。

公社は農業生産法人ではないので、権利取得の許可が受けられませんから、「公社が権利を取得する」部分には特例規定が必要ですけど、農業生産法人は第3条許可の要件を満たした法人なんですから、農業生産法人の権利取得である現物出資部分には、別に特例規定は必要ないでしょう。

「公益社団法人神奈川県農業公社特例事業の実施に関する規程」
http://www.k-nk.or.jp/pdf/nouti/tokurei_kitei.pdf
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/4/27 07:38:23

公社が農用地等のうち農地の現物出資を受ける実例を基に 農業経営基盤法第7条によりなされる農業生産法人への現物出資についてわかりやすくご回答くださりありがとうございました よくわかりましたありがとうございました!

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