教えて!住まいの先生
Q 分筆以外の方法はないのでしょうか? 現在実家のある同一敷地内に私名義の家を新築する話が出ています。 この場合、土地を分筆する以外に方法はないのでしょうか? また、相談先としてはどんなところが良いでしょうか?
実家の土地、既にある実家の母屋はいずれも父名義です。
なにぶん田舎なもので、隣家との境界に曖昧な部分があったりと、不安な要素もあり、素人判断で「多大な労力を要するのでは」と心配です。
アドバイス頂けると幸いです。
なにぶん田舎なもので、隣家との境界に曖昧な部分があったりと、不安な要素もあり、素人判断で「多大な労力を要するのでは」と心配です。
アドバイス頂けると幸いです。
質問日時:
2008/1/31 19:52:44
解決済み
解決日時:
2008/2/2 20:24:06
回答数: 5 | 閲覧数: 24608 | お礼: 250枚
共感した: 2 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2008/2/2 20:24:06
4人もの方が正当な回答をされているのに、なぜベストアンサーが決められないのでしょう?
聞きたい質問に補足説明がないとこれ以上の回答はでないと思いますよ。
質問者の前回の質問からの続編として考えますと、
土地分筆登記申請するメリット・デメリットの形で回答すると次のようになります。
メリット
平成17年3月7日改正の不動産登記法により、土地分筆登記申請では分筆する筆のすべての測量図を作製し
添付しなければなりません。又、その測量図は国が設置している三角点等の基準点から測量しなければなりま
せん。測量に当たっては隣接する土地所有者(道路管理者も含む)すべてと境界立会をし合意を得て境界標を
設置しなければなりません。ここでのメリットは、お父さんの生前の内に隣地と境界立会をして境界標が設置でき
ることです。相続財産の測量は、相続人が中心となり立会をしなくてはなりませんが、当然、相続された人より
お父さんが生きている内の方が楽なのです。(主に隣地所有者との立会)
又、相続手続きの際、他の相続人に対して父の生前に自分の建てる建物敷地を相続時に貰える遺志で土地分
筆登記申請をした明確な証拠となりますし、遺言書作製でも土地地番として書くことができます。○○番の土地の
東側○○㎡という記載では、どういう形にも出来てしまいます。
先の回答者の方の説明と同じですが、貴方が住宅ローンを組む際に金融機関に担保提供する可能性がある
としても土地分筆されていれば、お父さんの自宅の建っている土地まで担保提供することは回避できます。
デメリット
住宅ローンも組まずに担保提供もない場合、先の回答者の回答にあるように建築確認申請する際に土地分筆登記
をする必要がありません。建物建築費もかかるのに土地境界確定費用・土地分筆登記申請費用も馬鹿になりません。
全国一律金額ではありませんし、その分筆する土地の面積、周囲の土地所有者数、過去の確定した測量図の有無
等いろいろな要素で金額はかなり変わりますが20万円以下ではないことは確かです。
税金のことを心配されていたようですが、分筆されていた方がお父さんの相続が発生するまでの土地賃貸借契約書
を作製することは楽になりますね。番地も分かれるし、面積も確定していて固定資産税の納付書をみても自分で使用
している部分の固定資産税もはっきり分けることができます。でも年間110万円貰っても贈与税は非課税です。
貴方の兄弟に対しては、自分の家の分は、賃料も固定資産税も払っているという証明くらいのメリットでしょうか?
お父さん名義の建物の増築については、
主たる建物と附属建物登記がしてある前提で考えますと、
先の質問の様子では基礎からやり直すという方式でしたら、一端解体して、本体工事をやり直しますので、お父さん
の申請で附属建物取り壊しの原因による建物表題変更登記申請と、基礎からやり直しでさらに床面積を増やした貴
方名義の建物の表題登記申請になります。解体された建物を移築しても新築扱いになるのです。名義の心配もあり
ません。ただ古財利用について固定資産税の評価額は別の話になります。
建物を立っている状態で補強工事・さらに増築する場合は、その主たる建物と附属建物をそれぞれ独立して使用する
という建物分割登記申請をします。そして分割した納屋の部分のすべての工事が完了した時点で建物表題変更登記
申請をします。この中でも選択肢があります。建物分割した納屋(正確には居宅)を貴方名義に所有権移転登記申請
して貴方名義の建物表題変更登記申請するのです。登記原因は贈与でも売買でも構いません。実体のとおりです。
お父さん名義で建物表題変更登記申請する場合には、さらに所有権の真正なる登記名義回復という登記申請をします。
建物表題変更登記申請は登記名義人から申請しなければならないのですが、このままでは改築工事費・増築費用が
すべて貴方からお父さんに贈与することになってしまうのを防ぐ為にする登記です。
この場合の所有権の名義人は、お父さん持ち分○○分の○、貴方持ち分○○分の○になります。そして年間110万円
分づつ持ち分を何年かに分けて少しづつお父さんの持ち分を貴方の持ち分に移していくのです。
これは、毎年の申請になりますが、恐らく古い納屋の評価と増築するあなたの支払う金額を比較するとお父さんの持ち分
が大きくなることは考えにくいので、1~2年で終わるかもしれませんね。
相談先は、建物増改築は建築士、土地分筆・建物表題・表題変更・分割登記申請は土地家屋調査士
贈与・真正なる登記名義の回復・所有権保存・抵当権設定登記申請は司法書士、税金相談は必要ないかもしれませんが
司法書士さんも結構詳しい方がおられます。
聞きたい質問に補足説明がないとこれ以上の回答はでないと思いますよ。
質問者の前回の質問からの続編として考えますと、
土地分筆登記申請するメリット・デメリットの形で回答すると次のようになります。
メリット
平成17年3月7日改正の不動産登記法により、土地分筆登記申請では分筆する筆のすべての測量図を作製し
添付しなければなりません。又、その測量図は国が設置している三角点等の基準点から測量しなければなりま
せん。測量に当たっては隣接する土地所有者(道路管理者も含む)すべてと境界立会をし合意を得て境界標を
設置しなければなりません。ここでのメリットは、お父さんの生前の内に隣地と境界立会をして境界標が設置でき
ることです。相続財産の測量は、相続人が中心となり立会をしなくてはなりませんが、当然、相続された人より
お父さんが生きている内の方が楽なのです。(主に隣地所有者との立会)
又、相続手続きの際、他の相続人に対して父の生前に自分の建てる建物敷地を相続時に貰える遺志で土地分
筆登記申請をした明確な証拠となりますし、遺言書作製でも土地地番として書くことができます。○○番の土地の
東側○○㎡という記載では、どういう形にも出来てしまいます。
先の回答者の方の説明と同じですが、貴方が住宅ローンを組む際に金融機関に担保提供する可能性がある
としても土地分筆されていれば、お父さんの自宅の建っている土地まで担保提供することは回避できます。
デメリット
住宅ローンも組まずに担保提供もない場合、先の回答者の回答にあるように建築確認申請する際に土地分筆登記
をする必要がありません。建物建築費もかかるのに土地境界確定費用・土地分筆登記申請費用も馬鹿になりません。
全国一律金額ではありませんし、その分筆する土地の面積、周囲の土地所有者数、過去の確定した測量図の有無
等いろいろな要素で金額はかなり変わりますが20万円以下ではないことは確かです。
税金のことを心配されていたようですが、分筆されていた方がお父さんの相続が発生するまでの土地賃貸借契約書
を作製することは楽になりますね。番地も分かれるし、面積も確定していて固定資産税の納付書をみても自分で使用
している部分の固定資産税もはっきり分けることができます。でも年間110万円貰っても贈与税は非課税です。
貴方の兄弟に対しては、自分の家の分は、賃料も固定資産税も払っているという証明くらいのメリットでしょうか?
お父さん名義の建物の増築については、
主たる建物と附属建物登記がしてある前提で考えますと、
先の質問の様子では基礎からやり直すという方式でしたら、一端解体して、本体工事をやり直しますので、お父さん
の申請で附属建物取り壊しの原因による建物表題変更登記申請と、基礎からやり直しでさらに床面積を増やした貴
方名義の建物の表題登記申請になります。解体された建物を移築しても新築扱いになるのです。名義の心配もあり
ません。ただ古財利用について固定資産税の評価額は別の話になります。
建物を立っている状態で補強工事・さらに増築する場合は、その主たる建物と附属建物をそれぞれ独立して使用する
という建物分割登記申請をします。そして分割した納屋の部分のすべての工事が完了した時点で建物表題変更登記
申請をします。この中でも選択肢があります。建物分割した納屋(正確には居宅)を貴方名義に所有権移転登記申請
して貴方名義の建物表題変更登記申請するのです。登記原因は贈与でも売買でも構いません。実体のとおりです。
お父さん名義で建物表題変更登記申請する場合には、さらに所有権の真正なる登記名義回復という登記申請をします。
建物表題変更登記申請は登記名義人から申請しなければならないのですが、このままでは改築工事費・増築費用が
すべて貴方からお父さんに贈与することになってしまうのを防ぐ為にする登記です。
この場合の所有権の名義人は、お父さん持ち分○○分の○、貴方持ち分○○分の○になります。そして年間110万円
分づつ持ち分を何年かに分けて少しづつお父さんの持ち分を貴方の持ち分に移していくのです。
これは、毎年の申請になりますが、恐らく古い納屋の評価と増築するあなたの支払う金額を比較するとお父さんの持ち分
が大きくなることは考えにくいので、1~2年で終わるかもしれませんね。
相談先は、建物増改築は建築士、土地分筆・建物表題・表題変更・分割登記申請は土地家屋調査士
贈与・真正なる登記名義の回復・所有権保存・抵当権設定登記申請は司法書士、税金相談は必要ないかもしれませんが
司法書士さんも結構詳しい方がおられます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2008/2/2 20:24:06
質問内容から派生する部分についてまで細かい説明を頂き、本当に有難うございます。
参考にしてよく考えたいと思います。
ベストアンサーの決定が遅れたのは単純にコチラの都合で確認が遅れたためです。
もし不快な思いをした方がいらっしゃいましたら申し訳ないです。
以後気をつけるようにします。
回答
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A
回答日時:
2008/2/1 12:57:55
行政の指導にもよりますが、分筆する必要はありません。
抵当権の設定は別として、建物は基本的に「一敷地一建物」が原則で、現状にある建物の付随する建物
(倉庫など)であれば建築は可能ですが、本来は住宅+住宅は建築できません。
では、どうするのか?
既存建物が既存不適格建物(法に触れないように。接道2m以上など)にならないよう「仮分筆線」を設定します。
申請自体は分筆しないといけないという決まりがないので、敷地形状だけ明確にしておくこと。
名義が他人の場合(親族でも)は土地利用承諾書を作成して印をもらっておけば申請自体はクリアできます。
あくまで行政の指導には従ってくださいね。無理な場合もありますので・・・
抵当権の設定は別として、建物は基本的に「一敷地一建物」が原則で、現状にある建物の付随する建物
(倉庫など)であれば建築は可能ですが、本来は住宅+住宅は建築できません。
では、どうするのか?
既存建物が既存不適格建物(法に触れないように。接道2m以上など)にならないよう「仮分筆線」を設定します。
申請自体は分筆しないといけないという決まりがないので、敷地形状だけ明確にしておくこと。
名義が他人の場合(親族でも)は土地利用承諾書を作成して印をもらっておけば申請自体はクリアできます。
あくまで行政の指導には従ってくださいね。無理な場合もありますので・・・
A
回答日時:
2008/2/1 12:42:16
同一敷地に別棟の家を建てる場合は、敷地分筆は普通ですね。
他の方も書かれているように、抵当の問題が先ずはありますね。
ローンや財産相続等で問題になることを避けるなら分筆をお勧めします。
また、建築基準法的には、分筆が一番ノーマルな方法です。
法的には1敷地1建物の原則があります。
複数の建物を同一敷地に建てる場合は「不可分」であることを立証する必要があります。
不可分とは、相互の建物が用途上で密接な関係にあり、敷地が別であると著しく不合理・不都合である場合のことを言います。
実家の母屋と新築の別棟は決して密接な用途の関係にはありませんね。
用途上の密接な関係とは、たとえば、A工場で板金し、B工場で塗装するなどといった、
一連の関係がある場合を言います。
管理事務所を作ればこれも密接な関係ですが、従業員の宿舎を作る場合は密接な関係とは言えず、
離れた場所でも生活に支障はありませんので、これは密接な関係ではありません。
といった具合に役所では敷地分割を要求してくるものと思われます。
母屋と離れのように、所有者が同一で、一家族が全体として使っているなどの場合の増築は同一敷地で可能です。
また、電気、水道、ガスなどのインフラも同一敷地内に所有者が混在する場合には問題になります。
基本的にインフラも1敷地1引き込みの原則がありますのでご注意ください。
他の方も書かれているように、抵当の問題が先ずはありますね。
ローンや財産相続等で問題になることを避けるなら分筆をお勧めします。
また、建築基準法的には、分筆が一番ノーマルな方法です。
法的には1敷地1建物の原則があります。
複数の建物を同一敷地に建てる場合は「不可分」であることを立証する必要があります。
不可分とは、相互の建物が用途上で密接な関係にあり、敷地が別であると著しく不合理・不都合である場合のことを言います。
実家の母屋と新築の別棟は決して密接な用途の関係にはありませんね。
用途上の密接な関係とは、たとえば、A工場で板金し、B工場で塗装するなどといった、
一連の関係がある場合を言います。
管理事務所を作ればこれも密接な関係ですが、従業員の宿舎を作る場合は密接な関係とは言えず、
離れた場所でも生活に支障はありませんので、これは密接な関係ではありません。
といった具合に役所では敷地分割を要求してくるものと思われます。
母屋と離れのように、所有者が同一で、一家族が全体として使っているなどの場合の増築は同一敷地で可能です。
また、電気、水道、ガスなどのインフラも同一敷地内に所有者が混在する場合には問題になります。
基本的にインフラも1敷地1引き込みの原則がありますのでご注意ください。
A
回答日時:
2008/2/1 01:38:27
私も妻の実家の土地に家を建てました。
その際、住宅ローンを組むのに土地にも抵当権をつけるので分筆してください、と言われました。私がローンを払えなくなった場合は、土地全部が抵当に取られる形になるからです。
ローンを組むのなら分筆はしておいた方が良いですよ。隣家との境界のあいまいな部分は、この際はっきりさせましょう。後々、避けられない問題になる可能性ありますし。
その際、住宅ローンを組むのに土地にも抵当権をつけるので分筆してください、と言われました。私がローンを払えなくなった場合は、土地全部が抵当に取られる形になるからです。
ローンを組むのなら分筆はしておいた方が良いですよ。隣家との境界のあいまいな部分は、この際はっきりさせましょう。後々、避けられない問題になる可能性ありますし。
A
回答日時:
2008/1/31 21:39:10
建築の際に分筆する必要はありません。
ただし、ローンを組む場合には、分筆しなければ、土地全体と、いま建っている建物にも抵当権を付けることになります。
抵当権を付けても問題がなければあえて分筆しなくても大丈夫です。
補足・・・基本的に建築基準法上で分筆を求められることはありませんし、必要もありません。一敷地一建物といっても、確認申請上任意の位置で敷地を分けて申請するだけです。(任意に敷地を分けた時に、それぞれが適法な状態である必要はあります)
また、現地で敷地を分けた位置が明確になるようにブロックを積んだり杭や鋲をいれたりする必要はあるかもしれません。
ただし、ローンを組む場合には、分筆しなければ、土地全体と、いま建っている建物にも抵当権を付けることになります。
抵当権を付けても問題がなければあえて分筆しなくても大丈夫です。
補足・・・基本的に建築基準法上で分筆を求められることはありませんし、必要もありません。一敷地一建物といっても、確認申請上任意の位置で敷地を分けて申請するだけです。(任意に敷地を分けた時に、それぞれが適法な状態である必要はあります)
また、現地で敷地を分けた位置が明確になるようにブロックを積んだり杭や鋲をいれたりする必要はあるかもしれません。
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