教えて!住まいの先生
Q 築15年、リフォーム済み3階建ての中古住宅を購入しました。 入居してすぐに2階のベランダから水漏れしているのに気付き防水工事をしてもらいました。その際は購入し1年以内wだったので無料でし
た。
それから3年たちましたが今度は3階の
ベランダから水漏れしだし業者に確認し
てもらったところ、ベランダの木が腐ってしまって危ないからベランダには乗るなと。
以前治した2階のベランダと3階のベランダ両方が腐ってしまっているので全部新しく治してした方がいいとその費用は
200万と言われました。
中古住宅を売って初めての例だそうで
す。
父が水道工事の仕事をしているので聞いて見た所あの劣化は3年やそこらじゃできない。10年ぐらいたってできた状態だから買った時もそうだったと思うよ、リフォーム済みで購入したんだからそんな物件を売るのはおかしい。と言っていました。
こういう場合どうしたらいいのでしょうか、、、?
誰に相談したらいいのかどうしたらいいのか解りません。いいお知恵を頂ければと思います。。。
それから3年たちましたが今度は3階の
ベランダから水漏れしだし業者に確認し
てもらったところ、ベランダの木が腐ってしまって危ないからベランダには乗るなと。
以前治した2階のベランダと3階のベランダ両方が腐ってしまっているので全部新しく治してした方がいいとその費用は
200万と言われました。
中古住宅を売って初めての例だそうで
す。
父が水道工事の仕事をしているので聞いて見た所あの劣化は3年やそこらじゃできない。10年ぐらいたってできた状態だから買った時もそうだったと思うよ、リフォーム済みで購入したんだからそんな物件を売るのはおかしい。と言っていました。
こういう場合どうしたらいいのでしょうか、、、?
誰に相談したらいいのかどうしたらいいのか解りません。いいお知恵を頂ければと思います。。。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/6/1 11:48:34
参照HP 住まいの殿堂
http://www.sumai-dendo.jp/o_kodate/info/03kashitanpo.html
「中古住宅購入のチェックポイントと注意点」より抜粋
簡単にまとめてみると
①民法では瑕疵(悪い場所)を見つけてから1年以内であれば売主請求できる。
(購入後1年以内であれば契約を解除することも可能です→今回は3年以上たってるので除外ですかね)
②民法では、瑕疵を見つけてから1年以内であれば売主に請求できる。
(契約書のことを抜きで考えると2階の屋根のときはこれにあてはまりますね。)
→ここで問題になるのが、いつまで売主は保障をしないといけないかという
問題です。
⇒この状態であれば中古物件の買主は長期的に安泰である。
↓
でも・・・この状態は売主にとっては中古物件を
売ったらずっ~とリスク(費用的な負担等)があるじゃんとなります。
③→そこで中古物件購入の際の契約書です。
参照HPにはこう記入があります。
多くの中古住宅の取引において、この瑕疵担保責任の期間を制限しており、その内容は売買契約書に明記されています。
例外はありますが、契約書に瑕疵の期間が書いてありますよと
例えば、
・売主の瑕疵担保責任を免除する
・瑕疵担保責任の期間を引渡しから1~3ヶ月とする
・売主が不動産会社の場合は、引渡しから2年
といった取り決めが多いです。と記載があります。
④で次の展開です。
普通に考えた場合、2年目以降の3年目には
通常の場合は自分で直すしかないということです。
しかし、契約書に明記されていない等といったこともありますので
⑤まずはどういった契約内容であったかを契約書で確認しましょう。
確認したのちに対応を考えたほうが良いでしょう。
番外編
火災保険に入ってる場合は、保険屋さんに確認してみるのも
よいでしょう。
案外忘れがちですが特約で保険が適用されるケースもあります。
参考になりそうなHPです。
新築住宅の火災保険を比較~一戸建て・マンション編~
「火災保険で雨漏りが保障できるケースの例」
http://kasaihokenn.com/208/
http://www.sumai-dendo.jp/o_kodate/info/03kashitanpo.html
「中古住宅購入のチェックポイントと注意点」より抜粋
簡単にまとめてみると
①民法では瑕疵(悪い場所)を見つけてから1年以内であれば売主請求できる。
(購入後1年以内であれば契約を解除することも可能です→今回は3年以上たってるので除外ですかね)
②民法では、瑕疵を見つけてから1年以内であれば売主に請求できる。
(契約書のことを抜きで考えると2階の屋根のときはこれにあてはまりますね。)
→ここで問題になるのが、いつまで売主は保障をしないといけないかという
問題です。
⇒この状態であれば中古物件の買主は長期的に安泰である。
↓
でも・・・この状態は売主にとっては中古物件を
売ったらずっ~とリスク(費用的な負担等)があるじゃんとなります。
③→そこで中古物件購入の際の契約書です。
参照HPにはこう記入があります。
多くの中古住宅の取引において、この瑕疵担保責任の期間を制限しており、その内容は売買契約書に明記されています。
例外はありますが、契約書に瑕疵の期間が書いてありますよと
例えば、
・売主の瑕疵担保責任を免除する
・瑕疵担保責任の期間を引渡しから1~3ヶ月とする
・売主が不動産会社の場合は、引渡しから2年
といった取り決めが多いです。と記載があります。
④で次の展開です。
普通に考えた場合、2年目以降の3年目には
通常の場合は自分で直すしかないということです。
しかし、契約書に明記されていない等といったこともありますので
⑤まずはどういった契約内容であったかを契約書で確認しましょう。
確認したのちに対応を考えたほうが良いでしょう。
番外編
火災保険に入ってる場合は、保険屋さんに確認してみるのも
よいでしょう。
案外忘れがちですが特約で保険が適用されるケースもあります。
参考になりそうなHPです。
新築住宅の火災保険を比較~一戸建て・マンション編~
「火災保険で雨漏りが保障できるケースの例」
http://kasaihokenn.com/208/
回答
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A
回答日時:
2015/5/29 09:45:08
購入時の契約内容による以外ありません。
その為の契約書ですからね。
その為の契約書ですからね。
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