教えて!住まいの先生
Q 市街化調整区域について 私(妻側)の実家所有の土地に住宅を予定しています 市街化調整区域で農地転用は終わり 分家申請を司法書士に依頼中です 分家申請には私が対象になると思うのですが
主人のみでの住宅ローンを予定しています
当然建物は主人名義でと考えていましたがそれは可能なのでしょうか
もし共同名義にしなければならない場合私が頭金を出すという形でもよいのでしょうか(金額はあまり多くないですが)
銀行にローンの仮審査をお願いするのに皆様のご意見を聞けたらと思います
司法書士の方にも確認中ですがなかなか回答がきません
よろしくお願いします
当然建物は主人名義でと考えていましたがそれは可能なのでしょうか
もし共同名義にしなければならない場合私が頭金を出すという形でもよいのでしょうか(金額はあまり多くないですが)
銀行にローンの仮審査をお願いするのに皆様のご意見を聞けたらと思います
司法書士の方にも確認中ですがなかなか回答がきません
よろしくお願いします
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/8/1 21:16:06
例えば農協などは、他の金融機関に比べて、弾力的というか融通が利くというような話も聞きますし、金融機関によって運用の差がありそうですので、ローンについては、金融機関に直接相談した方がいいかと思います。
また、分家住宅は開発許可(都市計画法)の特例条項ですが、「都市計画法第34条第14号事案の開発審査会提案基準」又は「都市計画法第34条第12号の条例」で、各自治体がそれぞれ独自に基準を定めているものですので、自治体によって取り扱いが違います。
申請資格者は、「本家に同居していたことのある親族」とされていることが多いですが、同居歴のない姻族配偶者でも、連名申請や代位申請を認めている自治体もあり、旦那さんの名前で分家申請ができる可能性もありますから、一応、地元自治体に確認してみればいいかと思います。
なお、蛇足ですが、「農地転用は終わり」というのが、少し気になります。
農地転用許可と開発許可(分家申請)は、「同時申請・同時許可」が原則で、通常、一方だけが先行して許可されることはないので、これは、農地転用許可申請の前段手続きである農振除外が終わったということなのではないかという気がします。
(参考)
奈良県「都市計画法第34条第14号開発審査会提案基準」
http://www.pref.nara.jp/4147.htm
提案基準1 農家の分家住宅
※本家の直系卑属の配偶者は、連名で申請する場合に限り、同居要件不問。
川崎市「開発審査会提案基準」
http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017947.html
提案基準第1号 農家世帯の構成員が分家する場合の住宅等に係る特例措置
※開発行為等の許可申請に当たっては、当該構成員に代位してその配偶者が手続きを行うことができるものとする。
佐賀市「農地転用許可申請は、「必ず事前に」ご相談ください!」
https://www.city.saga.lg.jp/main/4404.html
農地法上の「農地転用」と都市計画法上の「開発」については、同時申請同時許可が原則とされており、双方の要件を満たして初めて双方ともに許可となるもので、特に農地法上の「農地転用」許可については「開発」許可の見込みがなければ許可とはなりません。
また、分家住宅は開発許可(都市計画法)の特例条項ですが、「都市計画法第34条第14号事案の開発審査会提案基準」又は「都市計画法第34条第12号の条例」で、各自治体がそれぞれ独自に基準を定めているものですので、自治体によって取り扱いが違います。
申請資格者は、「本家に同居していたことのある親族」とされていることが多いですが、同居歴のない姻族配偶者でも、連名申請や代位申請を認めている自治体もあり、旦那さんの名前で分家申請ができる可能性もありますから、一応、地元自治体に確認してみればいいかと思います。
なお、蛇足ですが、「農地転用は終わり」というのが、少し気になります。
農地転用許可と開発許可(分家申請)は、「同時申請・同時許可」が原則で、通常、一方だけが先行して許可されることはないので、これは、農地転用許可申請の前段手続きである農振除外が終わったということなのではないかという気がします。
(参考)
奈良県「都市計画法第34条第14号開発審査会提案基準」
http://www.pref.nara.jp/4147.htm
提案基準1 農家の分家住宅
※本家の直系卑属の配偶者は、連名で申請する場合に限り、同居要件不問。
川崎市「開発審査会提案基準」
http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017947.html
提案基準第1号 農家世帯の構成員が分家する場合の住宅等に係る特例措置
※開発行為等の許可申請に当たっては、当該構成員に代位してその配偶者が手続きを行うことができるものとする。
佐賀市「農地転用許可申請は、「必ず事前に」ご相談ください!」
https://www.city.saga.lg.jp/main/4404.html
農地法上の「農地転用」と都市計画法上の「開発」については、同時申請同時許可が原則とされており、双方の要件を満たして初めて双方ともに許可となるもので、特に農地法上の「農地転用」許可については「開発」許可の見込みがなければ許可とはなりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2015/8/1 21:16:06
ありがとうございます
わかりやすい回答ありがとうございます
土地の売却のはなしがあり
以前農地転用の許可を農業委員会にお願いした経緯がありその時の書類で農地転用出来ると
司法書士の方から言われています
開発申請と一緒にやっていただく予定にしております
気になっていた住宅ローンは仮審査を
地銀でお願いしています
本命はJAですがまずは試しに
銀行、司法書士とよく話し合い進めていこうと
思います
回答
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A
回答日時:
2015/7/27 20:17:23
土地所有者からの3~6親等が農地を宅地に変更可能となりました(分家申請は無くなった)。土地の農地転用申請(土地の登記も)は貴女となります。
次に開発申請と確認申請になりますが、この申請は主人一人、及び共有申請も可能です。
次に開発申請と確認申請になりますが、この申請は主人一人、及び共有申請も可能です。
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