教えて!住まいの先生

Q リフォーム(増築)の住宅ローンを用いての登記について教えて下さい。大掛かりなリフォームをしているのですが、一部床面積が増えることから表示変更登記が必要な事はわかりましたが、住宅ロー

ンを用いてリフォームをするので、抵当権設定登記もしなければなりません。その場合、登記は同時にできるのでしょうか?
質問日時: 2015/8/20 05:46:57 解決済み 解決日時: 2015/8/20 20:11:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2015/8/20 20:11:27
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。yoshinkgwさんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

リフォームに際し金融機関から融資を受けるということですから、抵当権設定は増床した後の建物対してすることになります。
この場合には、建物表題部の床面積の変更登記を経てから、抵当権設定登記をする必要がありますので、二つの登記を同時に申請することはできません。

仮に融資の実行される時期などの都合により、時間的な制約がある場合には現状の床面積のまま登記を行い、融資実行後に建物表題部について床面積の変更登記を行うという方法も考えられます。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/8/20 20:11:27

回答ありがとうございます。融資の関係もありますので金融機関と相談したいと思います。

回答

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A 回答日時: 2015/8/20 11:46:34
登記は同時にできません。

工事が終わると、まず建物表示変更登記を行います。
登記は土地家屋調査士が行います。
調査して法務局に提出して約7営業日程度で完了。

次に抵当権設定登記を行います。
登記は司法書士が行います。
金融機関や質問者様が押印した書類を法務局に持ち込んで、
こちらも7営業日程度で完了です。

で、抵当権設定登記書類が揃わないと金融機関は融資を実行しません。
ということは工事業者への支払いは,
最速でも抵当権設定登記の日になります。
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A 回答日時: 2015/8/20 11:06:27
同時と云っても、表示変更登記の書類と抵当権設定登記の書類は異なりますから、
同時期に申請書類を作成・提出し、表示変更登記が出来てから抵当権設定登記になりますね。
銀行でも、表示変更登記が出来た建物に抵当権を設定する必要があると思います。
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