教えて!住まいの先生

Q 法律などにお詳しい方、以下の事柄についてご助言をいただけませんか。奈良県に亡父が遺してくれた僅かばかりの菜園があります。(近所の方に少額の賃貸料で畑として貸しています)住宅街でレストランなどがあり

やり手である、あるレストラン経営者は他にマンション経営などをしていますが、事業拡張のため、この土地が欲しいので、数年前に土地を売れと言って来たのですが、あまり、
その行動が僕の気に入らないため断りましたところ、今度は不動産屋を通して売ってくれと書面で言ってきました。

こういう場合、返事をくれとありましたが、下手に断りの手紙でも送付すると、相手はなかなかの人達ですから、何か言いがかりを付けられると面倒なので返事しないで放置してあります。(つまりなしのつぶてです) このような僕の態度で問題はありませんか、お尋ねいたします。
補足

内容証明つきであれば、どうなりますか?

質問日時: 2008/2/26 16:43:00 解決済み 解決日時: 2008/2/26 17:19:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2008/2/26 17:19:04
法律的には無視しても全く問題ありません。
内容証明郵便であっても同じです。

売買契約は、あなた(土地の所有者)が「売ります」という意思表示をしない限り成立しません。
無視すればそれは断ったことと同じです(あくまで法律的には)。

内容証明郵便は、民法的には「契約の申込み」(民法521条以下)とみなされますが、あなたが無視すれば承諾したことにはなりませんから、契約は成立しません(民法526条・民法555条)。
もちろん、無視してもその他の問題は何も生じません。


【民法参照条文】

第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

第526条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2008/2/26 17:19:04

明快にご助言いただき、感謝いたします。民法の参照条文までいただき、大切に保存いたします。ありがとうございます。助かりました。他のお二方もありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2008/2/26 16:54:32
内容証明郵便でも「売って欲しい」という意図を伝えただけのことですし、
無視しても問題ないでしょう。
過去に1度断っているので返事がないということは拒否と同等に扱われるでしょう。
あなたに法的に問題があっての内容証明郵便ではないのですし。
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A 回答日時: 2008/2/26 16:46:25
その手紙は普通の手紙でしょうか?
もし内容証明郵便なら、放置してはまずいと思います!!
確認なさった方が良いですよ!

…すみません。あまりよく読まずに回答してしまいました。。
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