教えて!住まいの先生
Q 「住居手当」について
住居手当とは、
・賃貸マンション→支給可
・官舎→支給不可
なのは分かりましたが、以下の場合は支給されますか?
また、支給される場合、いつまで支給可能 ですか?
条例を読んでも分からないので、教えてください!!!
・分譲マンション購入(一括支払)
・分譲マンション購入(月12,000円以上の支払い)
・戸建住宅建設(購入)
http://www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000249.htm
http://www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000315.htm
よろしくお願いします!!!
・賃貸マンション→支給可
・官舎→支給不可
なのは分かりましたが、以下の場合は支給されますか?
また、支給される場合、いつまで支給可能 ですか?
条例を読んでも分からないので、教えてください!!!
・分譲マンション購入(一括支払)
・分譲マンション購入(月12,000円以上の支払い)
・戸建住宅建設(購入)
http://www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000249.htm
http://www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000315.htm
よろしくお願いします!!!
質問日時:
2015/10/9 18:44:50
解決済み
解決日時:
2015/10/15 19:34:26
回答数: 2 | 閲覧数: 165 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/10/15 19:34:26
条例を読めばわかります。持ち家はだめです。
第11条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下この条において同じ。)を支払っている職員(高知県公務員宿舎規則(昭和32年高知県規則第20号)で定める有料宿舎(同号において「有料宿舎」という。)を貸与され、使用料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
[次号] [高知県公務員宿舎規則] [同号]
一部改正〔平成21年条例80号〕
(2) 第23条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料宿舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの
第1号は自ら居住するため住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃支払っている職員
です。(第2号は単身赴任の留守宅を借りている場合)
住宅を借受けです。持ち家のローンとは書いてありません。
第11条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下この条において同じ。)を支払っている職員(高知県公務員宿舎規則(昭和32年高知県規則第20号)で定める有料宿舎(同号において「有料宿舎」という。)を貸与され、使用料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
[次号] [高知県公務員宿舎規則] [同号]
一部改正〔平成21年条例80号〕
(2) 第23条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料宿舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの
第1号は自ら居住するため住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃支払っている職員
です。(第2号は単身赴任の留守宅を借りている場合)
住宅を借受けです。持ち家のローンとは書いてありません。
回答
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A
回答日時:
2015/10/9 18:58:04
あなたは高知県庁の職員でしょうか?
それならば職場で総務事務担当者にお尋ねください。
職員に適用される条例、規則の解釈を知恵袋でほかの人に求めるのには無理があります。
人事委員会の通知や行政実例なども含めて法律や条例は運用されます。
実務の担当者に聞いてください。
知恵袋の回答でこういう回答だった!と言っても意味がありません。
それならば職場で総務事務担当者にお尋ねください。
職員に適用される条例、規則の解釈を知恵袋でほかの人に求めるのには無理があります。
人事委員会の通知や行政実例なども含めて法律や条例は運用されます。
実務の担当者に聞いてください。
知恵袋の回答でこういう回答だった!と言っても意味がありません。
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