教えて!住まいの先生

Q 独立したガレージを作りたいと思っています。 内装制限のある地域なので通常は不燃材で仕上げなくてはいけないのですが、 排煙設備を設置した場合この制限は回避できるものなのでしょうか?

質問日時: 2016/5/7 03:22:45 解決済み 解決日時: 2016/5/14 01:49:47
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 河本 敬嗣 さん 回答日時: 2016/5/14 01:49:47
専門家
seeder69jpさんはじめまして。
福岡を中心とした九州圏でホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っております一級建築士の河本と申します。よろしくお願いします。

ガレージにおける内装制限の適用を受けないようにする件に関して、建築基準法により以下のように代替措置が定められています。
「内装制限の代替措置として、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については適用しない。」
上記のように適合する排煙設備を設けると内装制限を受けません。
内装制限の一覧表と解説がされているpdfを添付しております。参考になされてください。
→< http://www.rwa.gr.jp/download/data/naiso_seigen.pdf >

以上、少しでもご参考になりましたら、幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/5/14 01:49:47

ありがとうございます。
参考になりました。

回答

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A 回答日時: 2016/5/7 10:58:07
ガレージの内装制限は全ての地域に適用されます。
排煙設備を付けようがスプリンクラーを付けようが合法に制限を回避する方法は有りません。
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