教えて!住まいの先生
Q 足場の組立て等作業主任者の配置条件は、つり足場、張出し足場は、高さ5m以下でも配置する必要がありますか。
質問日時:
2016/6/26 20:24:41
解決済み
解決日時:
2016/7/11 03:20:00
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ベストアンサーに選ばれた回答
nol0413さんはじめまして。
福岡を中心とした九州圏でホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っております一級建築士の河本と申します。よろしくお願いします。
足場の組み立て作業における作業主任者の配置条件は労働安全衛生法 第14条 施行令第6条第15号にて、
『「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、
張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」
を行う場合は、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、
その者に当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。』
と定められており、つり足場、張出し足場の場合は高さに関わらず作業主任者の配置が必要となります。
以上、少しでもご参考になりましたら、幸いです。
福岡を中心とした九州圏でホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っております一級建築士の河本と申します。よろしくお願いします。
足場の組み立て作業における作業主任者の配置条件は労働安全衛生法 第14条 施行令第6条第15号にて、
『「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、
張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」
を行う場合は、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、
その者に当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。』
と定められており、つり足場、張出し足場の場合は高さに関わらず作業主任者の配置が必要となります。
以上、少しでもご参考になりましたら、幸いです。
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