教えて!住まいの先生

Q 附属建物の新築登記を本人申請で出そうと考えています。 単純な長方形の物置なので図面は作成できたのですが、主たる建物(事務所)に父の代に入れた根抵当権があります。

これは、根抵当権者(銀行)の承諾が必要なのでしょうか?
必要な場合、承諾書をつけないといけないのか、承諾を得るだけでよいのでしょうか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2016/9/12 16:06:08 解決済み 解決日時: 2016/9/27 12:09:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2016/9/27 12:09:14
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。
k_rain_81さんのご質問に、回答させて頂きますのでよろしくお願いします。

主たる建物に根抵当権が設定されている状態で、付属建物を新築され保存登記する場合には、主たる建物と所有者が同じであれば根抵当権の効力は、当然に付属建物に及びますので承諾は不要と考えます。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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