教えて!住まいの先生

Q 中古住宅を業者から購入しリフォームをします。 住宅購入資金は全額夫のローンでリフォーム資金と諸経費を私の貯金から支払います。

登記の持ち分に私の支払い分を入れたいのですが、銀行・司法書士さんにはリフォーム資金は入れられないと言われました。またローン控除も私の持ち分は出来ないといわれました。
リフォーム資金は住宅の取得費には入らないのでしょうか?
リフォームローンやリフォームローン控除もあるのに何故だかわかりません。
どうか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/11/2 23:56:59 解決済み 解決日時: 2016/11/8 21:37:05
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A 回答日時: 2016/11/8 21:37:05
その方法ですと確かに持分には入りませんね

住宅を取得する のと 維持管理する分の経費 という風になるからです

現金を「頭金」にして 残りの建物の金額とリフォーム予算を全額ローンにすれば取得費になりますね

どういう提案を銀行から受けたのかわからないですが持ち家の権利を夫婦で半々にしたいのならやり方を変えなくてはいけません

ご自分でも書いている通り 「取得」この段階でリフォームしていない現状の土地家屋の取得 リフォームは「取得した後の家屋の管理費」という区分になってしまうから ではないでしょうか?

適当に例を書いてみますが
中古家屋 800万 リフォーム 400万 として考えたなら

400万を頭金として奥さん名義 残りの400万のローンとリフォーム資金400万を夫のローンとして組み立てる
と書類の上では半々の持ち物になると思います
ですが
夫のローン800万で取得(この時点で土地家屋は夫が買い付けた事になり)移譲後奥さんの資金で(後から勝手に直した 諸経費は家屋敷のお金に関与してない)ので不可能となるのでは?と思われます

最初に「奥さんの資金」で建物に対してお金を払う のが前提ではないでしょうかね?
これは思うとか正しい という問題ではなく「書類上」の都合という問題に見えます
常識に照らし合わせておかしい と申し上げても 「実際書類の上では」という判断は覆らないと思います
なぜならその「書類上のルール」は銀行や不動産が決めたルールではないから
ですね
ルールが変えられない以上そこは「書類上のルールに合わせた大人の都合的解釈で書類上は問題の無いように都合を合わせる」しか方法がないかと
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