教えて!住まいの先生

Q 固定資産税について質問です。 敷地面積90坪、建物面積32坪、築40年の一軒家を530万円で購入しようと思ってます。 年間の固定資産税はどの位かかって何年間払い続けるのでしょうか?

またリフォームした場合や、車や冷蔵庫などの生活家電を購入した場合も勿論課税対象ですよね

よろしくお願いしますm(_ _)m
質問日時: 2016/11/4 20:28:07 解決済み 解決日時: 2016/11/5 11:23:38
回答数: 2 閲覧数: 1187 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/11/5 11:23:38
ご質問の内容、拝見いたしました。当方、現役の地方公務員で固定資産税の課税事務の経験がありますので、その内容をもとに回答させていただきたいと思います。
なお、ご質問の内容から判断するに、回答文書がかなり長文になってしまいますことをご容赦ください。

では、最初のご質問からの回答です。

【年間の固定資産税はどの位かかって何年間払い続けるのでしょうか?】
まず、「年間の固定資産税がどのくらいかかるか」というご質問についてですが、残念ながら、ご質問者さんの質問文章の内容だけでは、回答することは不可能です。
固定資産税は、土地・建物それぞれに評価額というものがつけられ、その額に税率を乗じて税額が計算されます。固定資産税評価額は、国(正確には総務省)が定めている「固定資産評価基準」(=固定資産税評価額を計算するためのルールブックとお考えください)に基づいて評価額を求めるのですが、その内容は一般の方が一目見て理解できるような内容のものではなく、かなり複雑なものとなっています。
土地については、「地価が高いところ=固定資産税評価額も高い」という図式が比較的当てはまるのですが、お住まいの市区町村の地価はもちろんのこと、土地の形状などによっても評価額は変動しますので、ご質問者さんの質問文章の内容だけではお答えすることは不可能となってしまいます。

税率については、土地・建物がある市区町村によって税率に若干の違いがあるものの、おおむね1.40%とお考えいただければ大丈夫かと思います。しかし、肝心の評価額が求められない以上、税額を求めることは不可能です。

建物の固定資産税評価額については、かなりはしょった言い方をすると、建物を建てるために使われている材料(例:内装材・柱・コンクリートなど)の値段に使用量を乗じ、さらに経年劣化を考慮した減価率を乗じて計算する…というパターンとなります。つまり、(極端な例ですが)東京銀座の一等地に建てようが、富士山頂に建てようが、無人島に建てようが、使用している材料や工法が同じであれば、評価額は同じ額となります。ご質問者さんの質問文章からすると、築年数が相当経過しているものの、どのような構造で建てられているかが不明ですので、建物の固定資産税評価額を計算することは不可能です。

なお、参考までに、ここで間違ってほしくないことがあります。一般的には「建物は数十年使用すれば価値はゼロ」という言われ方をしていますが、固定資産税の評価額は「建物が立っている市区町村の行政サービス(例:道路や上下水道など)を受けるための対価的な位置づけという側面があるので、新築時からどれだけ長期間を経過しても、減価率が100%(つまり価値がゼロとなる)ことは、よほどのことがない限りは起こり得ません。したがって、不動産売買市場の価値がゼロとなるような建物であっても、固定資産税評価額がゼロになることは、よほどのことがない限り起こりえないということには十分注意する必要があります。

少々話がずれてしまいましたが、ここまでの文章を踏まえると、「固定資産税を何年間払い続けるか」というご質問の回答がなんとなく見えたかもしれません。このご質問に対する回答は、「(ごく一部の例外を除いて)所有している間は、土地・建物の両方に対して、固定資産税はずっと課税される」というお答えになろうかと思います。

とはいうものの、「長年課税されるのだから、購入する前に税額を知っておきたい」というのは、ご質問者さんのお気持ちの中には当然あろうかと思います。このため、売買を仲介している不動産会社さんに依頼して、現状の税額を調査してもらうことが一番確実な方法かと思われます。購入を検討している…という意思表示をしているのであれば、その点については調べてくれて(概算額でも)教えてくれるのではないかと思います。なお、ご質問者さんが物件を特定して、土地・建物がある市区町村の固定資産税課税担当部署に行き「この物件の税額を教えてくれ」と伝えても、所有者以外からの照会は必ず断られますので、その点はご注意ください。

では、次のご質問への回答です。
【リフォームした場合や、車や冷蔵庫などの生活家電を購入した場合も勿論課税対象ですよね】
まず、リフォームした場合についての建物の固定資産税についてですが、これについては、正直なところ判断が難しいです。ほぼ間違いない内容として回答できる内容としては、「外壁材や屋根材、内装材(壁紙など)の経年劣化による貼り替え程度のものであれば、固定資産税の課税対象とはならない」ということでしょうか。
これ以上の内容(例:内装材や外装材をいったんすべて外してしまい、柱組はそのままにして、間取りや住宅設備(トイレ・お風呂・キッチン)を替えてしまうような大規模リフォーム)になると、固定資産税評価額の再査定対象となり、税額が上がる可能性があります。もし、購入後にそこまでのリフォームを検討されているのであれば、あらかじめ固定資産税課税担当部署に行き、どの程度のリフォームを行えば税額に反映されるかなどの情報をきちんと調べておくことを強くお勧めします。

なお、車や冷蔵庫の生活家電については、固定資産税の課税対象となる資産(=土地・建物・自動車税や軽自動車税の課税対象とならない車・一般生活の用に供する家電製品を除いた電化製品)には当てはまりません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2016/11/5 11:23:38

大変詳しい解説ありがとうございました!

とてもよく分かりました。
まさかそんなに複雑なものだったとは…。

いろいろと考えて決またいと思います。

お二方ありがとうございました!

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2016/11/4 20:38:50
固定資産税(家・土地)は、持っている限り、毎年払い続けます。
家も土地も(家は下がると思いますが、土地は、あまり変わらないような???他者との比較とか評価見直しなどで変わると思いますが、よくわかりません)

車は毎年自動車税を払います。
生活家電は購入時に消費税とか、冷蔵庫などは廃棄の場合も冷却のガスの関係で、税金を払うと思っています。が、直接ではなく電機屋さんが代行する?ので、そちらに処理料みたいなものを払ったような???
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information