教えて!住まいの先生

Q 貸している土地の名義変更について質問です。 ある業者に資材置き場として貸している土地があります。 その名義の人が亡くなり自分が相続(司法書士に頼んで名義変更済み)することになりました


契約書を交わした時には仲介業者に近くの不動産屋さんが関わっていたと書いてありました。
そこで質問です。
名義変更の際にまた不動産屋さんに頼まなければならないのでしょうか?
お世話になった司法書士さんではダメなのでしょうか?
できるだけ費用がかからない方が良いのですがアドバイスをお願いします。
補足

初心者で申し訳ありません。
名義が変わった、振込先が変わったなどを通知という回答がありますが、
前までの契約書を参考に新たに作成し、名義、振込先を自分に変えて貸している業者さんにもサインを貰うという流れですよね?
その契約書作成する上で、司法書士、不動産屋さん、自分のどれかを選択するということでの質問でした。

質問日時: 2016/12/23 14:30:06 解決済み 解決日時: 2016/12/30 09:16:58
回答数: 3 閲覧数: 370 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2016/12/30 09:16:58
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。
ご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

賃貸している土地の所有者が亡くなられご質問者様に相続登記が完了しているのであれば、賃借人に対して賃貸人が変更になった旨の通知すれば手続きは完了します。
また、賃料の支払先を変更する場合にはこの通知と合わせ、変更後の支払先を通知することになります。

手続きは、仲介会社や司法書士さんに依頼することもできますが、自分で行うこともできます。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/12/30 09:16:58

回答ありがとうございます。
とりあえずもう少し調べてみます。

回答

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A 回答日時: 2016/12/24 00:56:24
売買するのでしたら、不動産屋さんに仲介に入って貰います。
今回は相続の名義変更ですよね❓

>その名義の人が亡くなり自分が相続(司法書士に頼んで名義変更済み)

手続きは終わりです……
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A 回答日時: 2016/12/23 14:36:52
以前、土地貸付けの仕事をしていましたが、質問の意味が分かりません。
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