教えて!住まいの先生
Q 準防火地域の3階建てです。10メートルにつき非常用侵入口をひとつもうけないといけないそうです。11メーとるの間口で、センチの引違がありますが、さらにもう一つ設けないといけないのでしょうか。
他の方法があればそれも宜しくお願い致します。
又、非常用侵入口は、道路に面したところしかダメなのでしょうか。
又、非常用侵入口は、道路に面したところしかダメなのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。リクエストありがとうございます。
建築基準法施行令第126条の6で「非常用の進入口の設置」、126条の7で「非常用の進入口の構造」が定められています。
非常用の進入口は原則として「建築物の31m以下の部分にある3階以上の各階の道又は道に通ずる幅員4m以上の通路等に面する外壁面に設置」しなければなりません。この規定は火災の場合に消防隊のはしご車の活動が想定されていますので、道路に面していない面に設けても、はしご車が進入出来ない(幅員4m以上の通路でつながっていない)場合には進入口と認められません。
非常用の進入口の場合には40m以下の間隔で設置すれば良いのですが、バルコニーや赤色灯の設置が必要で計画上・コスト上「結構重たい内容」になるため、通常は「10m以内の間隔で『代替進入口』を設置すること」が多いです。
今回のご質問では、3階建で建物の間口(道路に面しているのはこの面でしょうか?)が11mあるのであれば、3階部分には『代替進入口』を最低でも2ケ所設置する必要があると思います。通常の窓であっても幅750mm以上高さ1,200mm以上あるいは直径1mの円が内接できる形状であれば『代替進入口』とみなされますので、その前提で開口部の計画を行うのが現実的ではないでしょうか?
ガラスの種別によっては『代替進入口』と認められないこと(合わせガラスは不可など)もありますので、専門家あるいは建築主事、確認検査機関などに実際の図面等を見せて事前に確認した方が良いでしょう。
参考になりました幸いです。
建築基準法施行令第126条の6で「非常用の進入口の設置」、126条の7で「非常用の進入口の構造」が定められています。
非常用の進入口は原則として「建築物の31m以下の部分にある3階以上の各階の道又は道に通ずる幅員4m以上の通路等に面する外壁面に設置」しなければなりません。この規定は火災の場合に消防隊のはしご車の活動が想定されていますので、道路に面していない面に設けても、はしご車が進入出来ない(幅員4m以上の通路でつながっていない)場合には進入口と認められません。
非常用の進入口の場合には40m以下の間隔で設置すれば良いのですが、バルコニーや赤色灯の設置が必要で計画上・コスト上「結構重たい内容」になるため、通常は「10m以内の間隔で『代替進入口』を設置すること」が多いです。
今回のご質問では、3階建で建物の間口(道路に面しているのはこの面でしょうか?)が11mあるのであれば、3階部分には『代替進入口』を最低でも2ケ所設置する必要があると思います。通常の窓であっても幅750mm以上高さ1,200mm以上あるいは直径1mの円が内接できる形状であれば『代替進入口』とみなされますので、その前提で開口部の計画を行うのが現実的ではないでしょうか?
ガラスの種別によっては『代替進入口』と認められないこと(合わせガラスは不可など)もありますので、専門家あるいは建築主事、確認検査機関などに実際の図面等を見せて事前に確認した方が良いでしょう。
参考になりました幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2017/1/5 10:13:43
どうも有り難うございます。また、宜しくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2017/1/3 16:54:36
各階平面及び配置図を見ないと回答できない。
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