教えて!住まいの先生
Q 土地を先行取得した場合の不動産取得税について。 経験者様、詳しい方、宜しくお願い致します。 昨年(28年10月)に新築住宅のための土地を売買により取得しました。(162.04㎡) 現在、新築工事
中で引渡しは2月中旬予定です。
昨日、土地の不動産取得税の通知が届き、納期限は1/31となっていました(44,500円)
詳しくわからないのですが軽減措置があるようで、納税額が減免されるのではと思い質問しました。
①一度支払い還付を受ける
②即、軽減を受け支払いを減額する
③住宅引き渡し後じゃないと軽減は受けられない
のパターンがあるのでは思われますが、良くわかりません。
詳しい方、ぜひご教授頂けないでしょうか?宜しくお願いします。
昨日、土地の不動産取得税の通知が届き、納期限は1/31となっていました(44,500円)
詳しくわからないのですが軽減措置があるようで、納税額が減免されるのではと思い質問しました。
①一度支払い還付を受ける
②即、軽減を受け支払いを減額する
③住宅引き渡し後じゃないと軽減は受けられない
のパターンがあるのでは思われますが、良くわかりません。
詳しい方、ぜひご教授頂けないでしょうか?宜しくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/1/13 19:50:58
①、②、③のどれでもなく、徴収猶予という制度があります
納期限前に、通知を送ってきた県税事務所にご相談ください
これは愛知県の例ですが、参考まで
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000037538.html
納期限前に、通知を送ってきた県税事務所にご相談ください
これは愛知県の例ですが、参考まで
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000037538.html
質問した人からのコメント
回答日時: 2017/1/13 19:50:58
県税事務所に聞いてきました。結果は、住宅引き渡し後に申請して還付と言うことになりました。愛知県の例、大変参考になりました。1番分かり易かったのでベストアンサーとさせて頂きます。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2017/1/7 15:22:33
A
回答日時:
2017/1/7 11:31:09
不動産の取得時には通知を待つのではなく自らに申告義務があるのですが、一般的に通知後、即返答すれば軽減等の措置は受けられるようです。通知を送ってきた県税事務所に相談されたらいいと思います。貴方の場合、すでに住宅の建築中のようですので、そのことを伝えれば課税(納税)は保留されると思います。したがって①の選択肢はあり得るものの②と③は選択できないと思います。
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地