教えて!住まいの先生
Q 建築の工事監理者について質問させて下さい。 建物を新築で建てましたが図面と異なる部分が多数有り困っています。
建築確認済証の工事監理者に責任を問いたいと思っていますが
木造100㎡以下の建物の場合でも建築確認済証の工事監理者の所に
氏名が書いてある場合は工事監理の義務はあると考えていいのでしょうか?
建築中に一度も工事監理者は見てはいませんし、大工さんにも確認しました。
木造100㎡以下の建物の場合でも建築確認済証の工事監理者の所に
氏名が書いてある場合は工事監理の義務はあると考えていいのでしょうか?
建築中に一度も工事監理者は見てはいませんし、大工さんにも確認しました。
ベストアンサーに選ばれた回答
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
構造・用途・規模がどうであれ、建築確認申請書の工事監理者欄に記載された建築士には工事監理義務は当然あります。
しかしながら「工事監理≒現場を見て確認すること」ですので注意が必要です。普通の設計監理者ならば当たり前のように現場確認はするでしょうが、十分な監理料をもらっていない場合などは(特に施工者の下請で確認申請のみを行っている場合に多い←いわゆる代願行為)現場に行かず、写真報告などから判断して確認を行う場合もあるでしょう(当然そのような場合にはトラブルになりがちです)し、ひどい場合には監理はしなくていいけど監理者欄に名前だけ入れさせて欲しいとの施工者の依頼に乗ってしまう(←いわゆる名義貸しで違法です)場合だってあります。
図面と異なる部分がどのような内容なのか分かりませんが、いきなり工事監理者に責任を問うのではなく、まずは質問者さんとの契約当事者だと思われる施工者(文面から独立した設計監理者が関与しておらず設計施工だと推測しました)に話をするべき内容かと思います。
参考になりましたら幸いです。
構造・用途・規模がどうであれ、建築確認申請書の工事監理者欄に記載された建築士には工事監理義務は当然あります。
しかしながら「工事監理≒現場を見て確認すること」ですので注意が必要です。普通の設計監理者ならば当たり前のように現場確認はするでしょうが、十分な監理料をもらっていない場合などは(特に施工者の下請で確認申請のみを行っている場合に多い←いわゆる代願行為)現場に行かず、写真報告などから判断して確認を行う場合もあるでしょう(当然そのような場合にはトラブルになりがちです)し、ひどい場合には監理はしなくていいけど監理者欄に名前だけ入れさせて欲しいとの施工者の依頼に乗ってしまう(←いわゆる名義貸しで違法です)場合だってあります。
図面と異なる部分がどのような内容なのか分かりませんが、いきなり工事監理者に責任を問うのではなく、まずは質問者さんとの契約当事者だと思われる施工者(文面から独立した設計監理者が関与しておらず設計施工だと推測しました)に話をするべき内容かと思います。
参考になりましたら幸いです。
回答
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A
回答日時:
2017/3/8 00:33:09
監理者の前に、勝手に変えた工事屋を恨むべきだろうね。
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