教えて!住まいの先生

Q 共同住宅の廊下幅について質問です。 建築基準法施行令119条に廊下幅に関する規定がありますが、ここに書いてある数値は有効幅員であり、給湯器等を設置した場合その幅は廊下幅には算入できないとあります。

では、共同住宅、片側居室で1.2Mの廊下幅を確保しなくてはならないとき、元の廊下幅が1.2Mで、壁の上部に給湯器を設置した場合でも、有効幅員は1.2M確保できないと判断するのでしょうか?
それとも、避難上支障がない高さであれば、廊下幅は変わらない等の考え方などありますでしょうか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2017/3/26 19:05:13 解決済み 解決日時: 2017/4/10 03:02:37
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 雅美 さん 回答日時: 2017/4/10 03:02:37
専門家
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

結論から申し上げれば、(簡単なスケッチ等を持参して)特定行政庁や確認検査機関に確認されることをお勧めします。法律によって様々なことが規制されていますが、突き詰めて考えると法文に載っていないことは山ほどあります。

>それとも、避難上支障がない高さであれば、廊下幅は変わらない等の考え方などありますでしょうか?

⇒個人的には基本的にこの考え方で問題は無いと思いますが、本当に給湯器を上部に設置しようとすると、『給湯器上部の離隔距離+給湯器H+下部配管の壁面取込高さ・・・等を考えると階高が一般的な階高より高くならないか?』『給湯器のメンテナンス上問題が無いか?』・・・等の検討を行う必要があると思います。

以上、参考となりましたら幸いです。
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