教えて!住まいの先生
Q 2018年から変わるケアマネの受験資格について教えて頂きたいです。 現在デイサービスで生活相談員として働いています。去年介護福祉士の資格を取ったのでまもなく介護福祉士として1年勤務にな
どうか教えてください。よろしくお願い致します。
目を通して頂きありがとうございます。
補足でもう一つ質問させて下さい。
介護福祉士を取ってからの実務経験は生活相談員1年です。介護福祉士を取ってからあと4年間生活相談員で働かなければケアマネを受けれないのか、介護福祉士を取ってから生活相談員1年(現在)と今から転職し介護職員4年(これから転職)ではケアマネの受験資格には該当しないのか教えて頂きたいです。
国家資格を取って5年の実務と聞きましたが、生活相談員としての勤務だけが対象なのか、介護福祉士を取ってから生活相談員1年と今から介護職員4年の計5年で受験可能なのか、よろしくお願いします。生活相談員の求人が少なく、あと4年間介護職員でも大丈夫ならば転職活動がスムーズなのでお力をお貸し下さい。
回答数: 4 | 閲覧数: 1304 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
↓
『介護職は介護職だけ5年。
相談員は相談員の仕事だけ5年。
介護職と相談員を合わせて5年では実務経験にならないと初めて知りました!』
※1つだけの職種で5年というのは誤り。
※2つの職種を合わせて5年以上でもよい。
まだ、来年の受験要領が公表されていないため、現行のもの。
↓
根拠
福井県介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格
実務経験期間の算定の具体的事例
(5)職種が変わった場合
例3 介護職員(ヘルパー2級) 3年 生活相談員 2年 →通算5年 試験○
3ページ
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/care-manager-shikaku_d/fil/003.pdf#search=%27%E7%A6%8F%E4%BA%95%E7%9C%8C+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%B0%82%E9%96%80%E5%93%A1%E5%AE%9F%E5%8B%99%E7%A0%94%E4%BF%AE%E5%8F%97%E8%AC%9B%E8%A9%A6%E9%A8%93+%E8%B3%87%E6%A0%BC%E4%BE%8B%27(PDF)
質問した人からのコメント
回答日時: 2017/3/29 23:03:41
回答ありがどうございます!!資料付きでわかりやすくて、嬉しいです!
介護福祉士を取ってからなら生活相談員1年、介護職員4年の合計5年でも受験出来るのですね!生活相談員の求人がないので介護職員として求人探してみたいと思います!
回答
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今はその移行期間ということになっています。
生活相談員のところはあまり大きく変わらず、実務経験として認められる職場と職種が限定されることになりました。
介護の現場で相談員をされているようですので、この点については問題が無いと思いますので、割愛させて頂きます。
問題は介護職員としての実務経験の変更についてですよね。
今まで
●無資格で10年以上の経験
●ヘルパー2級を取得後5年
●介護福祉士を取得・その前後で5年
●介護福祉士を取得して5年
というのが介護実務による受験資格でした
変更後は、上記の三つがバッサリカットとなります。
つまり、介護系の実務で受験資格を得る方法は一つだけ
●介護福祉士を取得して、かつその後も「介護職員として働き」
「5年以上」です。
つまり、変更前の上記三つに該当する方で、今年の試験までに受験資格を満たせる方については受験して置いた方が良いという事になります。
さて、質問者様の経験を考えてみると
介護福祉士を取得されるまでの介護経験が分からないのですが、仮に介護福祉士を取得するまでの経験が変更前の上記三つの条件に当てはまらないものとして回答をしますと・・・
新制度では決められた国家資格を取得「後」、「その国家資格に基づく経験」を「5年以上」となっておりますので、生活相談員をさている根拠の資格が何があるのか分かりませんが、介護福祉士を取得した人は「介護で5年」、社会福祉士を取得した人は「相談員職で5年」という事になるという事です。
介護経験と相談員経験を足して5年というのは、成立しません。
従って、他の方の回答にもありますが、あくまで介護福祉士を取得前の経験が4年に満たないものとして回答を申し上げるならば、質問者様が今後ケアマネを受験するには今のまま相談員を後4年するか、介護職員として5年以上というのが最短のルートとなります。
参考になれば幸いです。
相談業務は社会福祉士または主事。
介護業務は介護福祉士。
ということになっています。
ですから貴殿の場合は引越し転職(介護職しかなければ)後介護職として5年以上が必要となります。
これまでの生活相談員の実績はカウントされません。
上手く相談職に就ければその業務を4年やれば通算で5年以上となるのでOKとなります。
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