教えて!住まいの先生

Q 土地の形について。

分譲住宅地で5棟南向きに建っています。行き止まりの土地のため、奥の2棟の敷地(竿部分)に通行地役権を設定する形となっています。
また通行地役権設定でトラブルはあったりしますか?
将来的に売却するときに売却しにくいのではないかと不安です。

また、こういった土地を購入する際の注意点を教えて下さい。

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質問日時: 2017/5/18 17:12:36 解決済み 解決日時: 2017/5/24 19:52:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/5/24 19:52:59
トラブルは、所有者が変わった時です。
もちろん地役権を設定した場合は、それが効力を発揮しますが。
所有者が何らかの事情で第三者に売却した際、仲介で入った不動産屋がいい加減だと地役権の説明もいい加減なので、トラブルの元になりますし。
所有者が一風変わった人だと、そんなの知らない!とかって地役権の設定された場所に私物を置いたりとか、後々面倒を引き起こすことも考えられます。
仮にそういう使い方をされた場合、自宅を売却しようにも、評価額が下がってしまうという事だって考えられます。

そういうのを弁えた人同士で住むにこしたことはありませんが。
隣人を選べないのも確かです。
地役権設定は、たぶん車の出し入れをスムーズにしようというコトで設定されるかと思いますが、そういう得をとるのか否かは、ご夫婦で考えてみた方がいいんじゃないでしょうか。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2017/5/24 19:52:59

ありがとうございました‼

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