教えて!住まいの先生
Q 10平方m以下ユニットハウスを自宅庭に基礎なし設置 法的に問題ない?
確認申請のいらない10平方メートル以内のユニットハウスを庭に簡単設置して電気を引き込み
作業場として使いたいと考えています。
本格的な基礎はなしでブロックを置きその上にユニットハウスを置くだけです。
10平方m以下なので確認申請がいらないと思いますが、建築基準というのがどういうものかよくわかりません。
置くだけでも作業場としてでも使用するなら建築基準上、設置基礎は必要という事でしょうか?
それを守らないと違法建築で罰則撤去等強制されるのでしょうか?
建築現場以外でも自宅等に基礎を作らないでユニットハウスをポン置きして使用している方は
実際結構いらっしゃると思いますが。
固定資産税等税金がかかるならもちろん払いますが、防火地域等ではなく建蔽率等も問題はない場合
で このような事をした場合に法的(市役所上問題はあるのでしょうか?
作業場として使いたいと考えています。
本格的な基礎はなしでブロックを置きその上にユニットハウスを置くだけです。
10平方m以下なので確認申請がいらないと思いますが、建築基準というのがどういうものかよくわかりません。
置くだけでも作業場としてでも使用するなら建築基準上、設置基礎は必要という事でしょうか?
それを守らないと違法建築で罰則撤去等強制されるのでしょうか?
建築現場以外でも自宅等に基礎を作らないでユニットハウスをポン置きして使用している方は
実際結構いらっしゃると思いますが。
固定資産税等税金がかかるならもちろん払いますが、防火地域等ではなく建蔽率等も問題はない場合
で このような事をした場合に法的(市役所上問題はあるのでしょうか?
質問日時:
2017/5/28 14:23:04
解決済み
解決日時:
2017/6/2 10:14:48
回答数: 4 | 閲覧数: 3778 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/6/2 10:14:48
質問内容をみる限り、法の手続き(確認申請、建築工事届)は不要です。
小うるさい事を言えば、
確認申請が不要=違法建築でもOK
という意味ではないと言うことは理解しておいた方がよいかと思います。
(まあ、当然の話ですが)
厳密な話をすれば、ユニットハウスを地面に置いただけだと、固定されておらず、風圧による飛散、地震による転倒、沈下に対する安定性などに関し、法的には問題があるでしょうから、違法建築と言えば、違法建築になるでしょう。
ですが、現実の法運用と、世の中の実態を見ると、
質問者さんも分かっていらっしゃるでしょうが、
細かな違法建築は、いくらでも存在します。
以下、思いつくまま列挙してみますと・・
■コンテナやプレハブを地面に置いただけで使っている。
■防火地域や準防火地域なのに、大きな面積の可燃物の屋根(ビニール波板など)で仕上てあったり、木製の板壁の認定外工法で仕上あったりする。
■採光義務、換気義務を守るのに必要な窓なのに、板やボードを打ち付けて開けられなくなっている。
■内装制限のある部屋なのに、可燃物で仕上てある。
■階に算入していないロフトや小屋裏物置なのに、天井が高い。
■木造床の床下距離が少ない(防湿措置が無い)、換気口が潰してある。
■敷地境界ギリギリいっぱいまで倉庫やサービスヤードが建て増してある。
■高いブロック塀に規定通りの基礎がない、バットレスが無い。
■階段の側面に壁も手摺も無く転落防止措置がとられていない
■24時間換気扇にスイッチを組み込んで、常時作動させていない
■防火戸のガラスが、普通のガラスに変えてある。
■避難廊下や階段に物や設備を置いて、幅員が足りなくなっている
■自動閉鎖式の区画のドアにストッパーや開放固定できるドアチェックがつけてある。
■防火シャッターの作動ライン上に物が置いてある。
などなど・・長くなり過ぎましたが
数えれば山ほど違法建築、違法状態があります。。
それが良いと言う気は全くありませんし、
私の立場(建築士)とすれば、そのような違法状態を是とする意見を
述べるべきではありませんが、
敢えて現実の状況をありのまま話せば、
世の中に違法状態はたくさんあり、
またそれが放任、放置、見てみぬ振りを
されていると言うことを言わさせてもらった次第です。
違法建築に対しては、懲役、罰金といった刑事責任を伴ないますし
撤去、是正、の勧告や命令といった行政処分も伴ないます。
が、しかし・・実態は野放しに近いです。
事なかれ主義の行政、また人員不足により目が届かない、私権の制限という問題が付きまとう・・いろいろな理由はあるでしょうが、山のようにある違法建築も、それが告げ口されたり、社会的に大きな問題とされたり事件にでもならない限り、その違法状態に対し、何らかのペナルティーが課せられる事例は少ないです。
一番、可能性が高いのは、近所から市役所に通報されたりする事でしょうね。
小うるさい事を言えば、
確認申請が不要=違法建築でもOK
という意味ではないと言うことは理解しておいた方がよいかと思います。
(まあ、当然の話ですが)
厳密な話をすれば、ユニットハウスを地面に置いただけだと、固定されておらず、風圧による飛散、地震による転倒、沈下に対する安定性などに関し、法的には問題があるでしょうから、違法建築と言えば、違法建築になるでしょう。
ですが、現実の法運用と、世の中の実態を見ると、
質問者さんも分かっていらっしゃるでしょうが、
細かな違法建築は、いくらでも存在します。
以下、思いつくまま列挙してみますと・・
■コンテナやプレハブを地面に置いただけで使っている。
■防火地域や準防火地域なのに、大きな面積の可燃物の屋根(ビニール波板など)で仕上てあったり、木製の板壁の認定外工法で仕上あったりする。
■採光義務、換気義務を守るのに必要な窓なのに、板やボードを打ち付けて開けられなくなっている。
■内装制限のある部屋なのに、可燃物で仕上てある。
■階に算入していないロフトや小屋裏物置なのに、天井が高い。
■木造床の床下距離が少ない(防湿措置が無い)、換気口が潰してある。
■敷地境界ギリギリいっぱいまで倉庫やサービスヤードが建て増してある。
■高いブロック塀に規定通りの基礎がない、バットレスが無い。
■階段の側面に壁も手摺も無く転落防止措置がとられていない
■24時間換気扇にスイッチを組み込んで、常時作動させていない
■防火戸のガラスが、普通のガラスに変えてある。
■避難廊下や階段に物や設備を置いて、幅員が足りなくなっている
■自動閉鎖式の区画のドアにストッパーや開放固定できるドアチェックがつけてある。
■防火シャッターの作動ライン上に物が置いてある。
などなど・・長くなり過ぎましたが
数えれば山ほど違法建築、違法状態があります。。
それが良いと言う気は全くありませんし、
私の立場(建築士)とすれば、そのような違法状態を是とする意見を
述べるべきではありませんが、
敢えて現実の状況をありのまま話せば、
世の中に違法状態はたくさんあり、
またそれが放任、放置、見てみぬ振りを
されていると言うことを言わさせてもらった次第です。
違法建築に対しては、懲役、罰金といった刑事責任を伴ないますし
撤去、是正、の勧告や命令といった行政処分も伴ないます。
が、しかし・・実態は野放しに近いです。
事なかれ主義の行政、また人員不足により目が届かない、私権の制限という問題が付きまとう・・いろいろな理由はあるでしょうが、山のようにある違法建築も、それが告げ口されたり、社会的に大きな問題とされたり事件にでもならない限り、その違法状態に対し、何らかのペナルティーが課せられる事例は少ないです。
一番、可能性が高いのは、近所から市役所に通報されたりする事でしょうね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2017/6/2 10:14:48
早くに詳しい回答頂いたのでベストアンサーに選ばせて頂きます。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2017/5/29 07:51:58
例のユニットハウスですね?
その大きさならば、建築基準法では基礎を設けて建築しなければならない規模では有りません。
車庫の建築の際、確認申請が必要に成りますが、ブロック設置でハウス組立としても後日の車庫建築の完了検査の際にも、問題に成ると云う事は無いと思いますよ。
他の回答者さんも云われて居る様に、ブロック基礎にしてアンカー固定が良いと思われますが。
固定資産税は当然必要に成って来ます。
その大きさならば、建築基準法では基礎を設けて建築しなければならない規模では有りません。
車庫の建築の際、確認申請が必要に成りますが、ブロック設置でハウス組立としても後日の車庫建築の完了検査の際にも、問題に成ると云う事は無いと思いますよ。
他の回答者さんも云われて居る様に、ブロック基礎にしてアンカー固定が良いと思われますが。
固定資産税は当然必要に成って来ます。
A
回答日時:
2017/5/29 02:58:36
A
回答日時:
2017/5/28 14:41:38
確認がいらないなら、チェックされることもないので、自己責任でやればいいです。
せめてブロックで基礎を作ってアンカーボルトで固定した方がいいと思いますが、、、、
せめてブロックで基礎を作ってアンカーボルトで固定した方がいいと思いますが、、、、
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