教えて!住まいの先生

Q 悪質なマンション勧誘

仕事中、仕事の電話に医療関係者と嘘をつき電話を仕事のPHSへ取り次がせ、マンション経営で節税を何度も勧めてくる業者がいます。
仕事柄、PHSは出ないわけにもいかず、正直仕事の邪魔です。
もしわざと話を聞きに行き、内容を録音、会社名、個人名、連絡先などを書類も含めて貰えば宅地建物取引業法違反として通報できるのでしょうか。
また、この場合の問題点などあればご指摘いただきたいです。
質問日時: 2017/5/31 17:23:34 解決済み 解決日時: 2017/6/15 03:02:34
回答数: 3 閲覧数: 141 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/6/15 03:02:34
質問文の限りでは、迷惑に感じているとのことですが、相手に「もうかけてこないで下さい」「迷惑です」等の拒絶の意思は伝えているかの記載がありません。
「拒絶しているにも拘らず」がなければ、いきなり業法違反での対応は出来ません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2017/6/4 03:58:22
それはかなり悪質ですね

yc_atanakaさんの回答に沿って早く通報してください

私達不動産業界人としてもそのような悪質な営業手法を
取っている会社は一刻も早く消滅して欲しいものですから・・

そのような業者が居る限り、不動産業者に対するイメージは
いつまで経っても悪いもので変わらない状況です

私達のような仲介業者にとっては、そのような業者は
「不動産業者」では無く、ただ単に適当にモノを建てて
大きすぎる利益を乗っけて無理やり売りつけて
金儲けしてるだけの「売り子」的な業者です
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答した人: 田中 歩 さん 回答日時: 2017/5/31 19:14:47
専門家
はじめまして。

本件が宅建業法に抵触するかですが、

平成23年10月に宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、迷惑勧誘の禁止が明文化されています。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000014.html

あまりにしつこいようでしたら、免許権者(複数の都道府県にお店があるなら国土交通省、一つの都道府県にしかお店がなければ都道府県知事)の宅建指導係の消費者相談窓口などに相談するとよいと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information