教えて!住まいの先生
Q 接道要件を満たしていない土地の売買について。お世話になります。南側が建築基準法の道路に接している土地Aがあり、その上(北側)に接道していない土地Bがあるとします。
そこでBの土地を購入しようとする場合、通常は道路に接していないため、接道されていない土地の売買になると思います。
そこで、質問なのですが、このBの土地に接道要件を持たせる方法があるとすれば、①Aの土地名義人がBも購入し、南側の道路をもって接道有とすることができるのか(番地が違うので、接道要件にならない?)②Aの一部の土地を買い取って、幅員2m以上の旗竿地とするか。③地役権?の設定などをしてAに通してもらう事が接道要件となる(?)
思い浮かぶのは上記3点ぐらいだったのですが、間違っている点や、他に方法があれば教えて頂きたく質問させて頂きました。ご教示いただけましたら幸いです。
※ちなみにBの北側に国、もしくは市所有の『道』は存在しているのですが、未判定の道(いずれの種類の道路にも該当せず、現時点では何の確認もできていない道ということで説明があり、少なくとも建築基準法の道路ではない)という位置づけでしたので、あくまで南側の道路をどう生かすかを考えております。
そこで、質問なのですが、このBの土地に接道要件を持たせる方法があるとすれば、①Aの土地名義人がBも購入し、南側の道路をもって接道有とすることができるのか(番地が違うので、接道要件にならない?)②Aの一部の土地を買い取って、幅員2m以上の旗竿地とするか。③地役権?の設定などをしてAに通してもらう事が接道要件となる(?)
思い浮かぶのは上記3点ぐらいだったのですが、間違っている点や、他に方法があれば教えて頂きたく質問させて頂きました。ご教示いただけましたら幸いです。
※ちなみにBの北側に国、もしくは市所有の『道』は存在しているのですが、未判定の道(いずれの種類の道路にも該当せず、現時点では何の確認もできていない道ということで説明があり、少なくとも建築基準法の道路ではない)という位置づけでしたので、あくまで南側の道路をどう生かすかを考えております。
質問日時:
2017/7/18 11:37:12
解決済み
解決日時:
2017/7/19 08:53:33
回答数: 3 | 閲覧数: 358 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/7/19 08:53:33
都市計画区域又は準都市計画区域外なら問題なしだけど。
接道義務は建築基準法の集団規定だし。
因みに②にしても都道府県により、路地状部分の長さと復員は制限がありますので注意が必要。
③地益権を設定するなら、位置指定を受ければ出来るけど。
ただAに建物があるなら、難しいだろうけど。
接道義務は建築基準法の集団規定だし。
因みに②にしても都道府県により、路地状部分の長さと復員は制限がありますので注意が必要。
③地益権を設定するなら、位置指定を受ければ出来るけど。
ただAに建物があるなら、難しいだろうけど。
質問した人からのコメント
回答日時: 2017/7/19 08:53:33
回答いただいた方、ありがとうございました。どなたのご意見も大変参考になりましたが、BAはより細かくご説明頂けたと思う方にさせて頂きました。
回答
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A
回答日時:
2017/7/18 12:22:35
通るだけならどれでもイイが、地役権では、接道とミナされず確認申請はデキない。(田んぼや畑の地役権は、確認申請上の道路にはならないだろう)
複数の筆と基準法の1敷地とは、関係ない。
逆もあって、1筆に複数棟の建物も他の基準をクリアすれば建てられる。
複数の筆と基準法の1敷地とは、関係ない。
逆もあって、1筆に複数棟の建物も他の基準をクリアすれば建てられる。
A
回答日時:
2017/7/18 11:48:50
すべてが要件を満たすことになります。
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