教えて!住まいの先生
Q このたび、長崎県より 県道を拡張するため 父の祖父にあたるものが所有していた土地を売ってくれ。と 市役所から通知が来ました。 山林や畑のような土地なので、大し た価格にはならないと
思いますが
今回道路拡張計画の範囲にかかってる部分約140坪を買取たい、との内容でした。
その市役所から同封されていた資料の中に
今回の土地以外に
父の叔母にあたるものが名義になっているかなり広い土地、山林があることが分かりました。(叔母、叔母の配偶者共に他界 子は居ない)
父の先祖は直系のものは全員他界しており 直系の孫というと父と父の妹(他界している)のみになります。
しかし、父の妹にあたるものは既に
他界していま、その配偶者、その子は存命であり 相続の権利が僅かではありますが 相続権を持っています。
父が実際に権利があるのは
県、市が売って欲しいと申し出のある祖父の土地12分の1が父の相続分ということでした
この道路拡張にあたる土地に関しては
売却を考え進めていく予定ですが、
ここで、お聞きしたいのは、
亡 叔母が名義の土地、亡 祖父名義の他の土地を、父に名義を変更して
今回の機会に県や市に売却することは可能なのでしょうか。
※この土地は道路拡張計画には外れています。
かなり田舎な為、実際、
周りの山林や畑は、県の名義になっており個人名義で所持している方は少ないようです
それとも、
使い道のない他の山林や畑などの土地は名義人が全員亡くなっているため
何も申出ず、そのまま放置しておいたほうがよろしいのでしょうか
父が他界すれば、祖母と父の叔母名義の土地は どうすることもできなくなると思います
今回、
素人が始めて、県と土地の売買をする機会に局面し 知恵をお借りしたいと思っております
今回道路拡張計画の範囲にかかってる部分約140坪を買取たい、との内容でした。
その市役所から同封されていた資料の中に
今回の土地以外に
父の叔母にあたるものが名義になっているかなり広い土地、山林があることが分かりました。(叔母、叔母の配偶者共に他界 子は居ない)
父の先祖は直系のものは全員他界しており 直系の孫というと父と父の妹(他界している)のみになります。
しかし、父の妹にあたるものは既に
他界していま、その配偶者、その子は存命であり 相続の権利が僅かではありますが 相続権を持っています。
父が実際に権利があるのは
県、市が売って欲しいと申し出のある祖父の土地12分の1が父の相続分ということでした
この道路拡張にあたる土地に関しては
売却を考え進めていく予定ですが、
ここで、お聞きしたいのは、
亡 叔母が名義の土地、亡 祖父名義の他の土地を、父に名義を変更して
今回の機会に県や市に売却することは可能なのでしょうか。
※この土地は道路拡張計画には外れています。
かなり田舎な為、実際、
周りの山林や畑は、県の名義になっており個人名義で所持している方は少ないようです
それとも、
使い道のない他の山林や畑などの土地は名義人が全員亡くなっているため
何も申出ず、そのまま放置しておいたほうがよろしいのでしょうか
父が他界すれば、祖母と父の叔母名義の土地は どうすることもできなくなると思います
今回、
素人が始めて、県と土地の売買をする機会に局面し 知恵をお借りしたいと思っております
質問日時:
2018/9/17 19:47:15
解決済み
解決日時:
2018/9/17 23:05:17
回答数: 2 | 閲覧数: 218 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2018/9/17 23:05:17
県や市は、公共事業で必要となる土地の登記簿上の所有者が亡くなっていれば、戸籍を取り寄せて、相続権がある親類を洗い出し、全員に通知を出します。
その後、全員が出席、欠席するなら委任状を出してもらって、土地の境界立会を行います。
県が買う前にご質問者さんが動くことは構いませんが、相続権がある人、全員を把握していらっしゃいますか?
わからない場合、それを調べるのはとても苦労すると思います。
費用も掛かります。
土地代はわずかかもしれませんが、土地が売れてお金になるわけですから、それを知った以上、簡単に名義変更には応じない可能性も高いです。
名義変更には相応の金額を払うのでしょうけど、その金額以上で県が買うかも? と思うと、人間、欲が出るものです。
なので、県が買うまでは、相続関係の調査は県に任せ、県収用分は相続権がある全員でわけるのがいいと思います。
その過程で、相続権がある人と面識ができるでしょうから、県収用後、残る土地について、要らないという人がいれば、ご質問者さんのお父様が、「このままでは若い者に引き継げないから、自分が買いたい」とか「共有でもいいから、所有をちゃんとしましょう」と言ってみてはどうでしょうか?
公共事業の用地測量や補償をやってますが、誰が相続しているのかわからないことも、ままあります。
そういった土地が問題にもなります。
使い道がないからといって放置しないで、相続はしっかりしていただきたいというのが、こういった仕事をしている者のホンネです。
登記、測量なら、土地家屋調査士事務所も頼りになりますよ。
その後、全員が出席、欠席するなら委任状を出してもらって、土地の境界立会を行います。
県が買う前にご質問者さんが動くことは構いませんが、相続権がある人、全員を把握していらっしゃいますか?
わからない場合、それを調べるのはとても苦労すると思います。
費用も掛かります。
土地代はわずかかもしれませんが、土地が売れてお金になるわけですから、それを知った以上、簡単に名義変更には応じない可能性も高いです。
名義変更には相応の金額を払うのでしょうけど、その金額以上で県が買うかも? と思うと、人間、欲が出るものです。
なので、県が買うまでは、相続関係の調査は県に任せ、県収用分は相続権がある全員でわけるのがいいと思います。
その過程で、相続権がある人と面識ができるでしょうから、県収用後、残る土地について、要らないという人がいれば、ご質問者さんのお父様が、「このままでは若い者に引き継げないから、自分が買いたい」とか「共有でもいいから、所有をちゃんとしましょう」と言ってみてはどうでしょうか?
公共事業の用地測量や補償をやってますが、誰が相続しているのかわからないことも、ままあります。
そういった土地が問題にもなります。
使い道がないからといって放置しないで、相続はしっかりしていただきたいというのが、こういった仕事をしている者のホンネです。
登記、測量なら、土地家屋調査士事務所も頼りになりますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2018/9/17 23:05:17
大変参考になりました
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2018/9/17 20:14:48
一度お近くの司法書士に相談し、県に売る土地以外の相続手続きをした方が良いと思います。代がすぎるとますます相続手続きが面倒になるよ。
なお、当然ですが収用以外の土地は県に買ってもらえません。
なお、当然ですが収用以外の土地は県に買ってもらえません。
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