教えて!住まいの先生

Q 本当に困っています。

長くなりますが、読んでくださると嬉しいです!!
どうか、どうか
助けてください。

18年前自殺した父の義母(私からは義祖母)が亡くなったので、2年前に借地の上に建つ物件のみを相続しました。
とても古い物件ですが、そこには何人も会ったことがない血縁者が暮らしているそうでした。
父は義母からの冷たい仕打ちを忘れる事ができなくて、晩年鬱になり18年前56歳で自殺しました。
私は義祖母からの突然の金銭の相続で2年前は少し喜びましたし、その物件を相続することにあまりリスクは考えずにいました。
しかし、管理を任せてくれと言っていた義祖母の姪が亡くなり、事態は一変…。

今年の台風で古いのその建物は多大な損害を出しました。
役150坪くらいの場所に築40~65年程の一軒家や文化住宅、倉庫などが建っています。
血縁者に貸しているのが3人で、格安の値段で貸しています。(二階建て一軒家なのに17000円など)
その他は普通の?値段で2つほど貸しています。
私は住んでいる人達と全く面識はありませんし、父の生前1度だけ義祖母に会っただけです。
姪の夫が今年の一月から息子嫁と共に管理してたみたいですが、もう限界だと弁護士から連絡がありました。

それで今、困っている状況をお伝えします。
そこの土地を他人に渡す場合も340万円を地主に渡し、尚且つ今の建物の状態で使用するのみを認める。
立て替えるのは認めない。
立て替える場合は億単位のお金を必要とする(弁護士の言ったままです。)
なので、近くの工場の人が借りたいと申し出てくれましたが、
340万円支払って、今のままでしか使えないのは納得いかないと白紙に。

どうしても取り壊せない部分だけは、今のまま借りて他の部分を取り壊し地主に返すと言う手段を選ぶなら600万円の解体費はかかるだろうと見積もられました。

今まで一切の家賃収入が無く、私はシングルマザーです。
少しだけ(60万ちょっとを)姪の夫に頂きましたが、何とも悲しみで溢れております。
義祖母が亡くなった時は400万程の財産は受け継ぎ、姉と母とわけました。
母は去年亡くなりましたが、相続を放棄した姉は頑張ってくださいとしか助言をくれません。

場所は大阪府の東大阪市、布施から自転車で10分程度の辺鄙な場所です。
本当に大変困っております。
弁護士と話してますが、全くに力になってくれません。
地主がやっている不動産屋と直接話してくれと言われる始末です。

私は600万円プラス弁護士費用を負担して、残った物件の賃料を値上げ交渉をして、
何年がかりで、そのマイナスを取り返すしか手段はありませんか?
どうか知恵をください<(_ _*)>
よろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2018/12/9 20:28:38 解決済み 解決日時: 2018/12/24 03:18:47
回答数: 5 閲覧数: 500 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2018/12/24 03:18:47
はじめまして。私も借地に住んでいて地主との間でトラブルがあり毎日胃が痛い思いをしていました。
なので他人事とは思えません。


おそらく旧借地権の契約だとは思います。
まず、地主側の言い分が借地借家法からすると無効な点があります。そもそも更地にする必要もありませんよ!

場所柄から値段がほとんどつかないものになるかもしれませんが、借地専門の会社で買取もできるかもしれませんし、売却ができない場合は建物を地主に買い取ってもらえるようです。

まず弁護士を専門の方に変えてもらった方がいいかと思います。
私は以下を通して専門の弁護士に入って頂きました。ご参考までに。

http://shakuchi110.com/

ご武運をお祈りします!
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回答

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A 回答日時: 2018/12/10 20:08:23
文章では状況が今一つかめませんので一般論として聞いて下さい。
この案件は弁護士に相談されたほうがよいと申し上げます。その前段階で知識があったほうがよいかと思いましたので答えさせて頂きます。

状況から読み取る限り定期借地ではないと思いますので一般的な普通借地として考えます。

借地上に建つ建物を相続されたのであれば、借地権も同時に相続されたということになります(この時に地主の承諾などは不要です)
借地権は先に申し上げたように財産ですから家屋と借地権とセットで第三者に売却が可能です。

借地権の譲渡は地主の承諾を必要としますが、もしも地主の承諾が取れない場合裁判所が地主に変わって許可(借地権譲渡承諾に代わる許可)をします。

この時に、裁判所からは承諾料を支払うように判断がでることがあります。承諾もしくは許可が出れば売却が可能になります。

また、この売却も承諾しないような場合、地主に建物を買い取るよう請求することも可能かと思います。

そうすれば、建物を解体する必要がなくなりますので解体費用は掛かりません。この時に建物買取請求を地主は拒否できません。買取請求をした時点で地主の所有となります。

土地を借り続けて取り戻すというのはやめておいたほうが良いでしょう。家賃の値上げ交渉とありますが応じてくれる可能性は低いでしょうね。

上記の方法でうまくいけば解体費用も掛からず手放すことができますので弁護士との相談の上お決めになったらよいと思います。
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A 回答日時: 2018/12/10 18:38:52
OSSYARUIMIGA YOKUWAKARIMASENNGA

CHIDAIWO HAQRATTEIRUNARA SYAKUCHIKENNHA ARUNODE
ROUKYUUKA+AKEWATASHIRYOU DE SYAKKANINNWO TAIKYOSASETE SONONOCHI
SAIBANNSHONI SYAKUCHIHISHOUJIKENNWO OKOSHITE DAIDAKURYOU WO SADAMETEMORAI SOREWO HARATTE TATEMONOWO KOWASHITE TATEKAEREBA YOINODEHANAIDESHOUKA?

NIHONNGO KANNKYOUGA NAINODE MOUSHIWAKENAIDESU.
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A 回答日時: 2018/12/9 21:02:28
これは地主にとっては金のなる木ですな。
完璧に負の遺産じゃないですか。
権利を手放す方向性で進んだほうがいいのでは?
素人には危険な案件ですよ。
住人に退去してもらい更地にしてだから、数千万円かかるかもだが・・・・・・。
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A 回答日時: 2018/12/9 20:32:35
金に困ってなければ放置しとけばいいんじゃね?
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