教えて!住まいの先生
Q 千葉県 長生郡 一宮 で農地を売却することを検討しております。 1) 農地で売却した方が良いでしょうか それとも 宅地に転用して売却した方が良いでしょうか? 2) 農業委員会に農地を宅地
に転用して売却する際に、売買許可申請をすると 許可が降りるまでに1〜3年かかると聞きましたが、そんなに時間が掛かるケースがあるのでしょうか?
3) 地元の良い不動産仲介業者をご存知でしたらご教示願います。
3) 地元の良い不動産仲介業者をご存知でしたらご教示願います。
質問日時:
2019/1/6 00:23:53
解決済み
解決日時:
2019/1/13 00:33:52
回答数: 3 | 閲覧数: 153 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2019/1/13 00:33:52
1)について
宅地にするための農地転用許可申請というのは、「建物を建てる者(建築主)」がしなければいけません。
土地の買い手が建築するのであれば、「売り手と買い手の連名」で農地転用許可(農地法第5条許可)申請をすることになります。(売り手だけでは、申請ができません。)
なお、農地法第5条許可を受ければ、所有権移転登記はすぐにできます(買い手が非農家でも問題ないです)が、宅地への地目変更登記ができるようになるのは、建物完成後です。
2)について
農地転用許可だけなら2ヶ月もあれば終わりますが、農振農用地区域内の農地である場合は、農地転用許可申請を出す前に、あらかじめ農用地区域から除外してもらっておく手続きが必要になります。
通称「農振除外」と呼ばれるこの手続きは、許認可ではないので、受付が随時ではありません。
「市町村が定めている農用地利用計画の定期見直し時の住民要望」という性格のものなので、各市町村の計画見直し時期に限って、受付がされます。
頻繁に見直しをする市町村では年に3~4回もやっていますが、普通は年1~2回で、なかには数年ごとにしか見直しをしない市町村もあります。
この数年ごとにしか見直しをしない市町村だと、次の受付期間を待つだけでも何年かたってしまうこともありうるわけです。
なお、受付後、除外の完了までに要する期間は、順調にいったとして半年程度です。
宅地にするための農地転用許可申請というのは、「建物を建てる者(建築主)」がしなければいけません。
土地の買い手が建築するのであれば、「売り手と買い手の連名」で農地転用許可(農地法第5条許可)申請をすることになります。(売り手だけでは、申請ができません。)
なお、農地法第5条許可を受ければ、所有権移転登記はすぐにできます(買い手が非農家でも問題ないです)が、宅地への地目変更登記ができるようになるのは、建物完成後です。
2)について
農地転用許可だけなら2ヶ月もあれば終わりますが、農振農用地区域内の農地である場合は、農地転用許可申請を出す前に、あらかじめ農用地区域から除外してもらっておく手続きが必要になります。
通称「農振除外」と呼ばれるこの手続きは、許認可ではないので、受付が随時ではありません。
「市町村が定めている農用地利用計画の定期見直し時の住民要望」という性格のものなので、各市町村の計画見直し時期に限って、受付がされます。
頻繁に見直しをする市町村では年に3~4回もやっていますが、普通は年1~2回で、なかには数年ごとにしか見直しをしない市町村もあります。
この数年ごとにしか見直しをしない市町村だと、次の受付期間を待つだけでも何年かたってしまうこともありうるわけです。
なお、受付後、除外の完了までに要する期間は、順調にいったとして半年程度です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2019/1/13 00:33:52
表題の件に関して無知でしたので、非常に助かりました。
アドバイスを参考に兄と相談してみます。
誠に有難うございました。
回答
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A
回答日時:
2019/1/8 12:11:18
他の方が詳しく書いておられるので一点だけ・・・、
農業振興地域除外申請は、市町村が都道府県に出してある農業振興地域整備計画から除外するための申請です。
平たく言えば、市町村が
「この地域を農業振興します」と言っていたものを、「これこれの理由で農業振興から外します。」
という変更届出を都道府県に出す事です。
ですから市町村内での協議後に都道府県とも協議され変更されます。
市町村により受付期間はマチマチなようですが、それは市長村による定期的な整備計画の見直しのための受付期間です。
単発的な除外申請は随時行われていますから、しっかり相談されれば良いと思います。
その場合でも、公示や都道府県との協議もあるので6カ月はかかります。
農業振興地域除外申請は、市町村が都道府県に出してある農業振興地域整備計画から除外するための申請です。
平たく言えば、市町村が
「この地域を農業振興します」と言っていたものを、「これこれの理由で農業振興から外します。」
という変更届出を都道府県に出す事です。
ですから市町村内での協議後に都道府県とも協議され変更されます。
市町村により受付期間はマチマチなようですが、それは市長村による定期的な整備計画の見直しのための受付期間です。
単発的な除外申請は随時行われていますから、しっかり相談されれば良いと思います。
その場合でも、公示や都道府県との協議もあるので6カ月はかかります。
A
回答日時:
2019/1/6 02:43:03
1) 農地転用の許可は買手の都合ですから、買手の理由書が
要ります。それを事前に宅地化するのであれば、質問者さんが
自己都合で転用する理由で農地転用を事前に提出して、工事を
して建物を建てる事になります。地目は建物完成後にしかできません よ。
2) 農地区分が農用地の場合、農振除外をやってからでないと
農地法5条は提出できません。この農振除外申請の〆は年に
1回か半年に1回の行政区があります。
オイラの県では3月31日が〆ですから、4月に提出すれば
翌年の3月31日まで保留されます。
要ります。それを事前に宅地化するのであれば、質問者さんが
自己都合で転用する理由で農地転用を事前に提出して、工事を
して建物を建てる事になります。地目は建物完成後にしかできません よ。
2) 農地区分が農用地の場合、農振除外をやってからでないと
農地法5条は提出できません。この農振除外申請の〆は年に
1回か半年に1回の行政区があります。
オイラの県では3月31日が〆ですから、4月に提出すれば
翌年の3月31日まで保留されます。
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