教えて!住まいの先生

Q 近所の中古住宅を購入しようかと思いますが・・・迷っています。 その物件は調整区域にありますが、家が建っている部分は既存宅地要件あり。庭は建物は建ちませんと言われました。これって庭は農地なんでしょうか?

建て替えをする予定はありませんが、もし、建て替える必要が出てきたら既存宅地部分に建てれば問題ありませんか??
質問日時: 2008/12/3 11:53:46 解決済み 解決日時: 2008/12/8 14:00:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2008/12/8 14:00:34
既存宅地部分でも建て替えには都道府県知事による許可が必要です。

市街化調整区域につき、以前は既存宅地については許可不要、それ以外は許可という制度でした。
しかし、都市計画法が平成13年に改正されて既存宅地制度が廃止されました。
経過措置期間が5年ありましたが、それさえ過ぎた現在では、市街化調整区域に建てる建物はすべて許可が必要となりました。

市街化調整区域での建築の許可には厳しい要件が課せられているのですが、都道府県によっては、既存宅地だった土地については経過措置期間終了後も救済措置的な扱いをしているところもあるようです(次のURLで説明されている佐賀県など)
https://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=827

不動産は高い買い物です。
ご自分で本や役所で直接確認することをお勧めします。
なお、ネットで「市街化調整区域」「既存宅地」「再建築」等をキーワードにして調べると、いろいろわかります。
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