教えて!住まいの先生
Q 温泉の掘削権でお尋ねします。 大分県の某温泉近くの別荘地において、掘削権を所有している別荘地の売り出し業者が、20数年前に倒産し、全く連絡が取れず現在に至っております。 そのため本来業者が支払うべき固定資
産税等は管理組合が支払いを続けている状態です。
今回、先々で温泉が枯渇するようなことがあれば掘削しなければならない事になり、掘削権が無い管理組合はどのように手続きをしたら、相手のいない業者から掘削権を譲渡?移管?獲得?する事が出来るのでしょうか?
なにぶんにも管理組合は素人の集まりですので、専門家に依頼しなければならないと思っております。良いお知恵をお貸しください。
今回、先々で温泉が枯渇するようなことがあれば掘削しなければならない事になり、掘削権が無い管理組合はどのように手続きをしたら、相手のいない業者から掘削権を譲渡?移管?獲得?する事が出来るのでしょうか?
なにぶんにも管理組合は素人の集まりですので、専門家に依頼しなければならないと思っております。良いお知恵をお貸しください。
質問日時:
2019/10/18 16:21:31
解決済み
解決日時:
2019/10/25 16:41:59
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2019/10/25 16:41:59
まず、倒産した会社が持っていたと思われる源泉地(鉱泉地)の登記情報を法務局で取ります。登記事項全部証明書です。そこにまだ倒産した会社名義で残っていれば、時効取得の準備が進められますし、早いです。
管理組合が払っている固定資産税の領収証と機器の故障等の修理の見積書や請求書、領収書などをピックアップしておきましょう。
仮に誰か別の人が所有者となっていた場合も、時効取得が不可能なわけではないため、弁護士に相談の上、時効取得の手続きを進めて下さい。
管理組合が払っている固定資産税の領収証と機器の故障等の修理の見積書や請求書、領収書などをピックアップしておきましょう。
仮に誰か別の人が所有者となっていた場合も、時効取得が不可能なわけではないため、弁護士に相談の上、時効取得の手続きを進めて下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2019/10/25 16:41:59
ご回答ありがとうございました。早速理事会にて進めることとになりました。
ただ土地の所有権は組合員全員になっており、管理組合に譲渡して頂きそれから次の段階に運ぶことになりました。
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