教えて!住まいの先生

Q 土地に関して、詳しい方、教えて下さい。 開発行為に関して定義等を調べていました所、性質の変更については『農地、雑種地等を宅地に変更する事』とでておりました。 ここで言う宅地とは、

・将来建物を建てる目的の土地
・現在建物が建っている土地
・用途地域内の土地
と説明があります。

そこで『用途地域が設定されていると全て地目が宅地なの?!』と疑問を持ちました。

私の思う地目は、建築の際建物が建てられるかどうかで農地転用なども関わる地目なのですが‥
それは土地登記上の地目?で、上記説明に出てくる「宅地」はまた別物なのでしょうか?

違う場合、どの様に使い分けるものなのでしょうか?
用途地域の設定があっても、宅地以外の地目はありますよね??

どうぞ宜しくお願い致します。
質問日時: 2019/11/21 12:00:04 解決済み 解決日時: 2019/11/26 07:51:06
回答数: 3 閲覧数: 75 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2019/11/26 07:51:06
他のご回答者様が完璧な回答をされておりますが念のため・・・

・将来建物を建てる目的の土地
・現在建物が建っている土地
・用途地域内の土地

この3つは宅建業法上での話ですね。
上3つに該当する土地を不特定多数に反復継続的に行うならば
免許がいりますよ~という話です。

例えば市街化区域ならば原則として用途地域が決められますよね。
第1種~~地域とかです。そこの土地であれば、地目が畑だろうと山林だろうと宅地扱いとなり、売買を何度もするなら免許がいりますよ~という話です。

>土地登記上の地目?で、上記説明に出てくる「宅地」はまた別物なのでしょうか?

別物ですよ。

>違う場合、どの様に使い分けるものなのでしょうか?

使い分けるも何も法律が違うのと説明の部分(・将来建物を建てる目的の土地・現在建物が建っている土地・用途地域内の土地)が間違っているのではないでしょうか?
法律毎に定義が違いますので。
例えば道路でも建築基準法上の道路と道路法上の道路では違いますよね。
道路は道路でも、前面道路は建築基準法上の道路ではないために建築できないお家があるような感じです。

建物を建てる目的とし、登記簿に載ってる地目を「宅地」に変更すれば開発行為に該当しますね。
つまり市街化区域でそれをやれば土地の広さ次第で許可が必要となることがあると。
実際に宅地に地目変更するには基礎工事しないとできませんが。

以下千葉県流山市のホームページで区画形質についての説明です。
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/269/kukakukeishitsu.pdf
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質問した人からのコメント

回答日時: 2019/11/26 07:51:06

マエチンさんと人生常に初心者さんの説明を足して、何となく理解できた様に思います。ベストアンサーは迷いましたが、素人向けに細かく説明してくださった人生常に初心者さんにさせて頂きたいと思います。

皆さん、ご教授頂き、ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2019/11/21 20:27:55
>用途地域の設定があっても、宅地以外の地目はありますよね??

ありますね。


ある自治体を見た時、その自治体の大半が市街化調整区域、わずかにあった市街化区域の極僅かが工業地域、残り全部が工業専用地域。

要は他人は来るな。と、いうとんでもない自治体でした。
工業専用地域でしたら、用途地域の設定があったとしても宅地にはならないです。
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A 回答日時: 2019/11/21 15:46:57
最初の説明文は宅建業法でいう処の宅地の定義の
ようです。
法律によって考え方が違うので気をつけられたし。

農地法は現況主義ですので、地目がなんであれ
現況が農地(田んぼ)であれば、農地としてます。
地目というのは、不動産登記法でいう23種類のカテゴリーの
話です。

他に自宅近くの畑で野菜を作ってる方がいるんですが
地目は畑、農地法上も畑ですが、税金は雑種地課税です。
この方は農家ではありませんので地方税法では非農地として
課税してるようです。
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