教えて!住まいの先生

Q 駐車場の屋根を増築したいのですが建ぺい率がオーバーするので 開閉式で有れば増築にならないと聞いたので専門家の方のお知恵を 頂ければ幸いです。

質問日時: 2020/6/30 11:35:31 回答受付終了
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A 回答日時: 2020/6/30 19:32:34
知ってる例では、骨組みだけ、建設して、あとはテントで通していました。

定期的にテントの交換が必要でした。


民法でいうところの建物は、空間を仕切って、荒壁が完成しているものです。
民法で言えば、テントの布は荒壁では無いですね。


ただ、都市計画法や建築基準法と必ずしも一致しないので、困ることが起きますね。
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A 回答日時: 2020/6/30 19:01:24
仮設であれば適用しないと見なす場合があります。各自治体の判断になりますので、お住まいの役所に確認してください。

過去には常設と見なされてキャンプ場のテントに課税されたこともありますので、建築形式よりも目的と期間で判断されそうです。
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A 回答した人: 鈴木 雅美 さん 回答日時: 2020/6/30 13:27:18
専門家
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

>開閉式で有れば増築にならないと聞いたので・・・
⇒『建築基準法における建築物の定義「屋根・・・を有するもの」から外れるため』という意味だと思われますが、結論から申し上げれば、『建築主事(若しくは確認検査機関)の判断のよる』もの思います。

経験的には「その建築物の用途」が判断する上で重要であり、用途は「駐車場」ですので、たとえ開閉式であってもほぼ「閉」の状態で使用されることが予想されるため、基準法で定められた計算方法に沿って建ぺい率の計算が求められると思います。

一方、正攻法で考えると以下のような考え方もあります。
https://www.sumai-fun.com/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E5%BB%BA%E3%81%BA%E3%81%84%E7%8E%87%EF%BC%88%E5%BB%BA%E7%AF%89%E9%9D%A2%E7%A9%8D%EF%BC%89%E3%81%AE%E7%B7%A9%E5%92%8C/
※概ね自分が理解している内容と差異は無かったように感じましたが、全て正しいかどうか検証した訳ではありません。

サイトの最後に書かれているように、最終的にはその地域の建築主事に判断を仰ぐ必要があるものと思います。
※「駐車場・駐輪場等の用途が発生する場合は、建ぺい率の緩和は使えない」と言われたケースもありますので。

以上、参考となりましたら幸いです。
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